- ●このホームページは、すべて私自身がHTML、CSSほかをコーディングし作成したものです。文字数の多いページとなったことをご容赦ください。
- ●代表者のプロフィール欄の後に、私が事情を知らずに入会した「山形県中小企業診断協会」が引き起こた悪事の諸実態を公開・掲載します。
代表者のプロフィール
資格等(1)
- 認定『経営革新等支援機関』(平成24年11月、経済産業大臣認定)
- 中小企業診断士(昭和52年4月登録、経済産業大臣登録)
- ISO QMS審査員補/2015
- ISO EMS審査員補/2015
- 日本商工会議所簿記検定1級合格( 原価計算、会計学、工業簿記、商業簿記 )
- ISMS(ISO27001)審査員補登録要件となるJIPDEC認定コース『情報セキュリティマネジメントシステム審査員研修コース』を合格
(ISO27001差分研修 合格済) - 経産省事業『小規模事業ビジネス創造等支援事業(ミラサポ)』の登録専門家
- 公益財団法人「山形県企業振興公社」の登録専門家
- 情報セキュリティ中小企業者向け指導者 (日本ネットワークセキュリティ協会)
- 山形県信用保証協会「専門家派遣事業」登録専門家
- 山形県中小企業診断協会会員(平成16年4月正式入会)
職歴
- 国民金融公庫本・支店に長年勤務:東京(本店)、岩手県(盛岡)、北海道(釧路、小樽)、静岡県(浜松)、山形県(酒田)、福島県(福島市)、新潟県(上越)、茨城県(土浦)、栃木県(宇都宮)の同公庫本・支店勤務
- 公庫在職中に、勤務先から中小企業振興事業団(現『中小企業基盤整備機構』)の『中小企業診断士養成課程・工業1年コース』(現『中小企業大学校』)に派遣され、同コース修了
- 昭和52年4月『中小企業診断士(鉱工業部門)』登録(ただし現在は登録部門の限定はありません。)
- 各勤務地で個別企業や地場産業などの諸業種の審査・診断業務並びに債権管理業務に当たる。訴訟復代理人として、法務書類作成から法廷での口頭弁論等の法務実務経験があります。
- 平成12年、宇都宮市で経営コンサルティング業開業(但し、中小企業診断士登録は、昭和52年4月です。)
- 平成13年、酒田市に移転、営業継続。
- 同時に酒田市の親戚薬局の開業準備にあたる。
- 平成16年、「山形県中小企業診断協会」に承認を得て入会しました。
学歴等
- 「岩手県立一戸高校(普通科)」卒。家庭事情で「大学受験」を断念
「学歴」だけは田中角栄先生よりは上かな?
「学力」は、右絵のとおり、”アンパンマン大学卒業” 程度。 - 「単純人間」です。これが私のアイデンティティ・イメージです。
- 学力不足を補うため、勤務しながら独学と現場での実学で専門分野を修得しました。
- 「中小企業診断士」登録後に、クライアントの方々に学歴上の心配を与えてはいけないと思い、通信教育で「産業能率短大能率科」を最短期間で卒業しました。でも正規の大学には入っていません。私は「単純人間」です。これが私のアイデンティティのイメージです。
- 物事は、学校で習う理論や教科書通りには実際にはなかなか行かないことが多いと思っています。どんな分野でも実務経験・実証経験は絶対必要です。経営学などは正に帰納論的推論構成の学問だと思っております。私の守備範囲となる「法律関係」、「会計・財務」、「IT」、「英語」なども、殆どこの現場での必要から独学・実学スタイルで習得したものです。
- 私は、企業現場にいる「職人タイプ」の「中小企業診断士」です。「プロコン」などというしゃれた名前は全く似合いません。これまで、仕事や個人的な関わりの場で、多くの方々からいろいろのことを教えていだだきました。感謝しています。
- 再び高校卒状態に戻り、「認知症」検査のつもりで、初の「英検」受験を試みました。「準1級」への挑戦です。当然「不合格」となりました。でも「試験結果」1500点越えを得、合格点の90%超を獲得しました。「講評欄」には、「一次試験合格まであと一歩です。」との予想もしなかったコメントをいただきました。初の経験挑戦、これでまた私のやる気が出てきました。
事業のモットー
- 実践・実現可能性( F/S ;Feasibility Study )を重視した経営を考えます。
- 現在の経営環境を正しく捉え、将来の環境変化を見込んだ経営方針とその具体策を事業主の方と一緒に考えます。
- 顧客の真のニーズを探り、経営の観点から真剣に考えて行きます。
- 企業・製品・商品・技術・サービスの独自性・優位性をどのようにビジネスモデルに組み込んでいくかを、共に考えます。
- お客様のご相談について、中小企業診断士としての守秘義務と個人情報保護法を遵守します
「山形県中小企業診断協会」へ入会を考えている方へ! 入会は勧められません!!
■同協会は、会員がたったの25人程度の団体です。毎年の社員総会で、あり得るはずがない役員の既得権益を守るために、会員が支払った会費から弁護士費用まで支払い、理事及び監事が一体となって、平気で「違法行為」を行っています。既存役員があり得るはずのない違法権益を守ろうとしている団体です。とても会員に開かれた「会員のための団体」とは言えません。実態は明らかに、「役員のための団体」です。
■これまでの山形診断協会の長い間の運営で、役員選任等で明らかに不正が見られました。
■代表の五十嵐幸枝氏が委任したとみられる、受任弁護士諸橋哲郎氏が支持するこの役員選任方法等につき、一般社員である私が、山形診断協会を相手に本人訴訟を行いました。
■その結果は、法廷においても同弁護士が被告代理人弁護士となった山形地裁での裁判では結局私が勝訴し、社員総会で選任決議したとされる理事5人全員の選任決議は取消判決を受けました。判決後裁判所からの職権登記により、法務局に登記した理事の就任登記がこれにより理事5人全員の抹消登記を受けました。
■しかし山形診断協会の運営の異常さはこれに止まるものではありませんでした。山形診断協会が裁判判決を受けても、その後も一向に違法行為が改まりません。まるでどこかの国の人のように違法行為を何とも思わず、何度でも同じ「違法行為」を平気で繰り返します。私はこうした「山形診断協会役員集団」体質を、まるで「泥棒家族」のような自浄能力を全く持たない「団結集団」だと見ています。
中小企業診断協会の運営の異常さは、その当時の代表者の行動を見ることで分かる
■H13年4月診断士資格取得し協会入会の、診断士歴の浅い現代表者・五十嵐幸枝氏の場合は、支配欲、自己顕示欲が強く、自らの意向を貫くためには、弁護士を頼んででも、役員選出のためのデタラメ選挙を行い、私が原告となった民事事件では、山形診断協会が敗訴。さらには、私が告訴人となった刑事事件告発状も捜査機関から事件受理され、被疑事件として事案成立。彼女は刑事被疑者となったこと等を見れば、彼女の行動の異常さが分かるはずです。
■その前の支部長だった新谷博司氏の場合は、山形市主宰の「経営アドバイス事業」で、代表者になって一年にも満たない段階で同制度を利用した金銭詐取事件を代表者自らが起こしたのです。山形市役所から当該事件違法性を責任追及され、新谷博司氏は代表者を引責辞任しました。
■その前の三宅代表者の場合は、大野勉氏が代表者となる経営士会が大野氏宅に主たる事務所として存在していたこと、そして大野がその法人の代表理事であることも知っており、その存在と経営士会の診断協会内での行動を認識していながら、私に指摘され、その証拠が示されるまで、それらの事実をひた隠しにし、その事実が発覚した後も、大野氏の行動を支部長としてカバーし続けたことでの責任の存在
■その前の斎藤支部長の場合は、同氏の従業員でかつ経営士だった大野勉氏の診断協会内での違法行動を認識できず、大野氏の横暴を許してしまったこと等の責任挙げられます。但しこれは私が後で分かったことですが、斎藤支部長が大野氏の経営士の立場を利用した一連の行動を後で気付き、斎藤支部長は、大野氏のそれまでの行動を問題にし、同氏は大野氏の行動に激怒し、大野勉氏の診断協会への入会を拒否し続けたと言われています。
■次の支部長となった三宅氏が、大野勉氏の診断協会入会を認めた経緯があります。しかし大野勉氏は、遂には私の「会員名簿記載拒否事件」までに至ったと言われています。診断協会入会後も、それまで同様、競合団体の経営士会役員でありながら、診断協会を悪用した行動を続けたのです。
「自浄能力」がない団体理事会への対策として、「事件公開」の必要性
■この団体に対し、私が原告となり、私の本人訴訟で私の勝訴判決を得ましたが、この団体は判決後もまた同じ違反行為をを平気で繰り返します。
■この団体に「自浄作用」が全く働かす、これまでのこの団体に反省を求める手段として判決を得た今、私はこれまでの法的手段に代え、「山形診断協会」に存在する悪事の実態を公開することの方が効果的であると考えました。この私のホームページで山形診断協会理事会による悪事を公開することにしました。私が診断協会で経験したことを基に、これから山形診断協会へ入会を検討されている方に、入会についてのご忠告を申し上げます。
■私の入会後の経験から、この「山形診断協会」への入会は、お勧めしません。その理由は以下のとおりです。
一言で言うと、この山形診断協会は、「特定の一部役員のための診断協会」であって、「会員のための診断協会」ではないからです。
中小企業診断士協会の設立趣意を完全に裏切るワル役員・大野勉の考えられない行動
■かつて私が「中小企業診断協会」への入会を手続きを取った時、当時山形県診断協会の副支部長であり、かつ山形県内の「経営士会」法人代表理事でもあった(私が入会後、しばらく経ってからその事実が分かりました。)大野勉氏は、「診断協会」の定款事業目的遂行義務を負い、利益相反行為が禁じられ、かつ競業避止義務を負う立場にある彼が、「経営士会」の運営を優先し、診断協会への会員入会を実質拒否した山形診断協会の悪行の先導役を果たした「ワル役員」でした。
「入会承認」と「会員名簿掲載」は別承認事項と理事会の主張
■私の診断協会本部及び山形支部への入会は、それぞれの有効な承認を得て行われたものであり、その承認に基づき初年度年会費を支払い、更にその翌年の年会費も加え、総計66,000円の会費を支払いました。しかしこの入会承認にもかかわらず副支部長の大野勉という人物は、2年間を超える期間、私を会員名簿への記載を拒否するという、中小企業診断士協会設立趣意を完全に否定する全く考えられないない法律構図の事件を起こしたのです。当然「定款」の団体「事業目的」に故意に違反する行為です。
■「会員名簿への記載」は、三宅支部長からは、名簿への記載は大野勉氏に任せてあるとの責任回避の発言です。
■更に「社員(会員)名簿記載」への承認については、入会承認とは別に、改めて支部理事会の承認が必要だと言うのです。
■私の入会については承認はあたえているが、「会員名簿」掲載についてはまだ理事会の承認を得ていないので、名簿掲載できないと言うのです。これが山形診断協会の実態です。既に診断協会入会手続き承認後2年を超える期間の段階での話で、既に会費も2年分支払い済み段階での話なのす。
■山形診断協会理事会は、法規律を全く見失った「泥棒家族集団」、「詐欺集団」でしかありませんでした。
本部機能を持つ東京にある「中小企業診断協会」専務理事の支部指導機能を全く発揮できず
■この事件は、全国の診断協会の本部機能を持つ東京にある「中小企業診断協会」にも通報したにもかかわらず、支部指導機能を負う東京にある診断協会からは、何ら裁きを受けることはありませんでした。
■大野勉氏は、当時「山形県中小企業診断協会」の副支部長であり、かつ山形県経営士会(略称)の理事長をも兼務し、その立場を悪用した診断協会にとって最大の「ワル役員」だったのです。
■同氏は、診断協会に対しては「競業避止義務」と「利益相反行為」禁止義務と「事業目的遂行義務」をの責務を負いながら、当時私の知る限り、会員の中小企業診断士を裏切り、更に会員のみならず、会員外の中小企業診断士の地位低下を招きました。
■同氏は、中小企業診断協会の副支部長という重要な役職の地位にありながら、外部機関からの会員紹介依頼があったにもかかわらず、中小企業診断士会員には全く知らせずに、経営士(民間会社が定める資格)の加藤和弘・新藤敏彦らの経営士を診断協会を通して公益財団法人「山形県企業振興公社」等に専門家として斡旋・紹介するという会員に対する最大の裏切り行為を行っていた人物です。
■私が入会した時に彼から次のような話がありました。
「診断協会は、会員を紹介・斡旋する機関ではない。紹介の依頼を受けても私は(大野氏自身が)、会員に限らず優秀な人を紹介する」
と言うものでした。「ずいぶん偉そうなことを言う人物」だなと思ったのが、私の大野氏についての初印象でした。彼の言う「会員に限らず優秀な人を紹介する」とは、「経営士」を紹介するという意味だったことが後で分かりました。こうした取扱いの流れで、私の「会員名簿掲載拒否」事件が起きたのです。
■彼の会員及び役員としての行動は、明らかに除名対象理由に該当する行動でした。
■またそうした大野勉氏の横暴を許した、三宅氏ほか当時の支部長と診断協会本部の責任は大きいのです。
■更に診断協会の主たる事務所が支部長宅所在地にありながら、実質上の診断協会事務所を、経営士会の主たる事務所所在地である大野勉氏事務所に置いたのも、診断協会を「無法地帯化」させた原因となりました。
ワル役員・大野勉主導の民間団体「経営士会」による「診断協会」乗っ取り事件
■【私の診断協会会員名簿掲載拒否事件】が起きたのはちょうどその時でした。この時の状況は、下記【重要事件目次】の私の診断協会入会時の「経営士団体」による入会拒否事件【背任行為】に詳しく記載しておきました。【事件立証資料】も掲載しています。
■当時「中小企業診断士」試験は、「国家資格」としてそれなりの難関資格のため、すぐに合格が出来なかった彼らは、中小企業診断士試験合格までのつなぎ資格として、民間会社が独自に発行する「経営士」資格を得、「中小企業診断士」資格取得に至るまでの間、公的専門家を装っていたのです。今は「中小企業診断士」となっているワル役員の大野勉氏や、会員・渡部一彦・経営士も中小企業診断士に合格する前にこのパターンで診断協会を悪用した人物たちでした。
これまで経営士会の会員で大野勉氏と行動を共にした渡部一彦氏を、彼の診断士資格取得と同時に、直ちに診断協会会員名簿に掲載--私は依然、名簿未掲載まま
■それまで「経営士会」の会員だった渡部一彦氏は、中小企業診断士試験に合格するやいなや、入会承認と同時に間を置かず、渡部一彦氏を診断協会会員名簿に掲載したのです。しかし、その時点でも私の会員名簿未掲載状態が依然続いたのです。この時点で私の会員名簿未掲載状態が既に2年を超える期間続いていまいました。
その時点で、中小企業診断士歴が29年にもなる私が、会員名簿掲載に値しないとは?
■中小企業診断士歴がこの時点で既に29年にもなっている私が、会員名簿に掲載がなされなかったのです。
■会員の私を会員名簿に意図的に掲載せず、差別扱いした。こんな扱いを平気でするのは「山形診断協会」だけです。同団体は明らかに異常です。
■この事態を東京にある「中小企業診断(士)協会」に通告したにもかかわらず、何らの処罰もなく、そして最近では野口正専務理事の行動ににみられるような対応となってしまったのです。
■渡部一彦中小企業診断士は、中小企業診断士取得後の今でも、事業商号を「渡部経営士事務所」と「経営士」を表看板にし、中小企業診断士協会会員となっています。
■経営士名称を使うのは、かつての大野勉氏による経営士特別扱いの旨みが忘れられないからでしょう。明らかに渡部一彦・中小企業診断士の「経営士」の名の下での行動は、明らかに「中小企業診断士」のブランディング化を損なう行動です。
■この渡部一彦氏も、私が提訴した裁判判決で取り消された理事5人の中の一人だったのです。
■彼は、山形診断協会の理事席を裁判所の職権登記で取り消された時、裁判官を侮辱する次の捨て台詞を吐きました。
「山形の裁判官は程度が低い」と。
ワル役員・大野勉の一連の行為は、定款の「除名」対象事項に該当、大野勉会員の除名を議案とした臨時総会開催を!
■そもそも、入会承認と社員名簿掲載を別承認事項とすること自体、定款の定めに違反する行為です。
■少なくともワル役員・大野勉氏のこうした行為は、明らかに診断協会からの「除名」対象事項に該当する行為です。
■彼は診断協会及び会員に対して、あまりにも重大な裏切り行為をしてしまいました。今からでも遅くありません。臨時総会開催なりで、彼の除名を議案とした社員総会決議を求めます。臨時総会の開催は、会員(社員)3人からの臨時総会開催要求手続きで開催が可能です。それが出来なければ、診断協会本部と山形県支部の責任を明確にしてください。
経営士会の事務所と診断協会の実質上の事務所を大野勉の事務所に置いたことの責任の所在?
■なぜ大野勉及び渡部一彦ほかの経営士会のメンバーが、中小診断協会をこのように利用することが出来たのかは、話せば長くなります。結論から言えば、当時の診断協会山形県支部長がそれを許していたのです。
■ちなみに、大野勉氏が「経営士」の時は、我が診断協会斎藤支部長が自営する診断士事務所の従業員でした。その事務所に当時山形診断協会の支部事務所があったのです。診断士事務所の下での従業員及び経営士の立場を悪用し、中小企業支援法上で位置づけられている有資格者の中小企業診断士を実質排除し、中小企業診断士と同列に中小企業支援法に根拠を置く中小企業指導機関としての山形県企業振興公社が、実質「中小企業診断士」を排除する大野勉氏ら経営士の行動に同調してしまったのです。
■一方、大野勉氏が診断士になった後は、当時の支部長だった三宅支部長が大野勉氏主導の経営士への対応を黙認し、大野勉氏が診断協会副支部長の立場であると同時に、自らが経営士団体の代表理事となり、完全な利益相反行為、競業避止義務違反、診断協会の事業目的違反のとんでもない違法行為により、彼自身が「経営士」当時の仲間だった加藤和弘、新藤敏彦らの経営士を「専門家」に仕立てたのです。
■上記のようなことが出来たのは、経営士会の主たる事務所が大野勉氏事務所にあり、一方診断士協会の実質上の事務所も、やはり大野勉氏事務所にあったからです。そういう事務所のあり方を許した当時の支部長が悪いのです。
■そもそも完全競合関係にある両団体の事務所が経営士団体の事務所にあるのは、まさに診断協会が経営士団体に乗っ取られたに等しい状態なのです。絶対あってはならないことです。当然、経営士会の代表理事大野勉の鼻が、自然と高くなるのです。
ワル役員・大野勉の行動を許し黙認した診断協会本部と支部長二人の責任の所在
■最終的にこの加藤和弘・新藤敏彦の二人の経営士は、実力不足が原因で、中小企業診断士試験に合格することはできなかったのです。
■上記二人の「経営士」は、「診断士試験」に「不合格」にも拘わらず、そのまま「中小企業支援法」上の中小企業指導センターとしての地位を与えられた「山形県企業振興公社」や山形県商工会連合会等から、「専門家」としての地位を与えられていたのです。
■その会員及び会員外の中小企業診断士のブランディング活動趣旨に反し、会員を裏切る悪事の先導役を果たしたのが、「経営士」で、中小企業診断協会の会員となった後、山形診断協会の副支部長となってしまったた最大のワル役員大野勉だったのです。
■その時彼は、同時に「山形経営士会」(略称)の代表理事でもあったのです。その影響は協会内の中小企業診断士に止まらず、会員でない中小企業診断士の社会的地位にも影響を与えるものでした。だから私は彼を許せないのです。
■私が山形診断協会に入会した時は、このような状態だったのです。診断協会の詐欺事件にも相当するような私の会員名簿掲載拒否は、丁度この頃に起こった事件なのです。
診断協会から除名に値する大野勉の行動
■私からの本部への通報にもかかわらず、この行動を診断協会本部は黙認していたのです。今からでも遅くありません。法的手続きを取り、彼を診断協会から「除名」してください。
■その「経営士会」と結託し、私の診断協会入会を実質阻止するこうした仕組みを作った当時の山形診断協会の最大の「ワル会員」が、まだこの診断協会の中にまだ会員として残っています。両会の役員を兼ねることで,役員としての「競業避止義務違反」、「利益相反行為」そして「事業目的違反行為」など「診断協会」及び会員外の「中小企業診断士」を完全に裏切る「違法行為」を平気で行っていた人物達です。今の中心役員は、同氏の違法行為の流れをほぼ完全に受け継いでいます。
■彼らが新入会員の入会を阻止する理由は、あり得るはずがない過去の「既得権益」を、理事らが自ら得たものだと主張しているためです。
■この山形診断協会は、山形地方裁判所から「社員総会で決議したとされる理事5人全員の選任決議の取消判決」を受けています。「診断協会」は「控訴」せず、「判決が確定」しました。診断協会にとって大変不名誉なことです。しかも役員の誰一人としてその責任を取りません。そして判決確定後もこの団体は、再び同じ違法行為を続けたのです。全くあきれた団体です。
■年1回の定時社員総会には、「一般会員」は殆ど出席しません。一般会員で毎年出席しているのは私一人ぐらいのものです。一般会員の殆どは、そうした酷い実態を知らないと思います。
代表理事五十嵐幸枝が弁護士に委任した社員総会で可決したとされる「理事選任決議」が、地裁判決で「全理事5人の選任決議取消」判決下る
■役員選出投票は郵送投票と直接投票によって行われますが、この「山形診断協会」の理事・監事の 役員選任は、全く「デタラメな方法」で行われていました。この五十嵐幸枝代表理事が委任した諸橋哲郎弁護士の指導を受けた「役員選出方法」が裁判で裁かれ、理事5人を選出した「理事選任決議」が全て取り消され、裁判所からの職権登記により法務局での山形診断協会が行った理事選任登記が取り消されたのです。前代未聞の事態です。
■この判決により、弁護士・諸橋哲郎氏が、社員総会の正常運営のための法律上の問題点チェックの役割を全く果たさなかったことが明らかとなりました。
私の「山形診断協会」との戦いは、この「代理権限証書」を提示しない弁護士との戦いでもあった
■会員25人程度の団体で、一般会員が私以外殆ど出席しない「社員総会」には、山形地裁で裁かれた時の「社員総会」を含め、毎年、代表理事が委任した(?=確認ができないため)と思われる「弁護士・諸橋哲郎氏が、社員総会に出席し、役員の行動の権威付けをしていたのです。
■裁判の対象となった社員総会を含め、同弁護士の社員総会への出席がこれまで3回ありました。その都度私から同弁護士に対し「代理権限証書(委任状)」の提示を求めたのですが、同弁護士からはいずれの総会でも「同権限証書」の提示はありませんでした。「同証書を持参していない」との理由にならない理由です。それ以上の理由は言わないのです。
■「代理権限証書」の提示のない代理行為は、弁護士といえども、法的裏づけのない行為となります。
「代理権限証書」の提示の求めに応じない弁護士の行動は、所属「弁護士会」の一員として許される行動?
■弁護士における委任契約書作成の必要性については、「弁護士職務基本規定」第30条で、弁護士に委任契約書の作成義務を課すことで弁護士行動を規律しております。ましてや「委任者」及び「委任・受任契約内容」が明確でない場合で、相手方の私から代理権限内容が不明確なことを理由に代理権限証書の提示を求めた時には、弁護士といえども「同権限証書」原本の提示義務が存在すると考えるのが私の見解です。
山形地裁への「理事会議事録閲覧謄写許可申立」結果、に弁護士に委任することについて、理事会議事録上にその決議事実がないことを確認す
■弁護士への委任については、診断協会の意思決定機関である理事会での弁護士依頼の決議が存在しませんでした。私が理事会議事録全部の閲覧謄写申請を山形地裁経由で行った結果、その理事会の決議事項に該当する該当「議事録」が存在しないことが確認できています。よってその弁護士の代理行為は、理事会からの委任ではなく、代表者個人の意思による委任契約の可能性が高いのです。代表理事を除く他の理事らからは、弁護士委任の意思表示がないのです。
■弁護士への委任には、①委任者、②受任者及び③委任事項の委任契約要件が最も重要な事項です。この確認が全くできないのです。諸橋哲郎氏が弁護士であることは疑いありませんが、しかし、委任者が誰で、弁護士が何の事項を受任したかは、「受任者」としての立場を定める重要事項となります。
■社員総会における同弁護士の行動は、山形診断協会が委任した弁護士の行動ではない可能性が高いのです。なぜなら業務執行の意思決定機関である理事会が弁護士委任に関する意思決定を行ったことを証する「理事会議事録」が存在しないからです。協会からの「委任状」も存在しません。これら代理行為の委任関係と受任事項を確認するためには、弁護士といえども委任契約の成立を証する「代理権限証書(委任状)」の原本提示は絶対必要なのです。
■弁護士への委任者が五十嵐幸枝氏個人となれば、私への弁護士への対応も異なってきます。委任内容も当然限られてくるはずです。それ故に代理権限証書の原本確認は絶対必要なのです。弁護士だから原本確認は必要ないという訳には行かないのです。
■弁護士でありながら、このような代理行為となる受任内容を証明しない弁護士の行動は、私にとっては全くの驚きでした。
■社員総会の席での私からの総会招集手続及び役員選任手続き等に対する異議申しでに対して同弁護士は、『社員総会招集の一連の手続きは正当に行われているので、異議があれば法廷の場において私・和多田の異議申し出を受ける』というのです。「弁護士が言っているのだから正しいと思いなさい」と言われているような感じの話です。全くむちゃくちゃな話です。
社員総会での社員からの質問に対し、「山形診断協会」は「説明責任義務」履行を怠る
■社員総会の場での質問に対する「説明責任義務」(「アカウンタビリティ」)履行を怠ったのです。要するに、総会の場での私への説明を拒否するというのです。そしてこの回答は、私が裁判所に提訴できないと見越しての、私の法的処理能力を侮った弁護士の発言でもあったのです。役員の説明責任義務を果たすのに、裁判が必要だと説明責任の障壁を設けたのです。
■五十嵐幸枝代表理事からは別の場で、私に対して「非弁行為」を行ってはならない、違法行為となるとの、知ったかぶりの発言がありました。私の「訴訟行為」は出来ないというのです。代表理事としての知的能力を疑わざるを得ない発言です。
■従って、私にとってこの診断協会に存在する「不正で異常な状態の是正」のためには、弁護士でもない私が、「本人訴訟」で実際に法廷で、その弁護士と対決するしか方法がなかったのです。
社員総会での弁護士の求めに応じ、やむを得ず私が原告として山形地裁へ提訴
■「不正行為の是正」にも裁判を行なうことが前提という一般社団法人法無視の全くの無茶な要求だったのです。やむを得ず私は、「本人訴訟」により、自ら訴状を作成し、山形地裁への提訴という行動を起こしました。この代理権限証書を提示せず、弁護士の説明責任義務履行を怠る社員総会運営は、明らかに違法な社員総会運営であり、一般会員と役員との間に障壁を設けようとする意図を持った弁護士つきの「役員のための診断協会」としてしまったのです。
本人訴訟により、諸橋哲郎弁護士が山形診断協会の被告代理人となる裁判で、私が勝訴、私の主張が正しかったことを証明
■私は、被告代理人となった諸橋哲郎弁護士とは、社員総会に引き続き、民事訴訟の「口頭弁論」という方法で、山形地裁法廷で直接対峙することになりました。口頭弁論法廷の場での陳述は、当然のことながら答弁書・準備書面のやりとりによる対決となりました。結局その訴訟は、私が「勝訴」し、諸橋弁護士が社員総会の場で正当な手続きだと主張し、私に対する説明を拒否した社員総会での「理事選任決議」は、やっとのこと本判決で「理事選任決議取消し判決」を受けたのです。会員がここまでしなければ、「診断協会内の不正」が正されないことを証明した事態となったのです。
■本来、弁護士・諸橋哲郎氏の指導と、東京の「中小企業診断協会」(通称:「本部」)の専務理事・野口正氏の指導が正しく行われていれば、私から裁判を起こす必要は全くなかったのです。これにより、弁護士の指導も含めて「理事選任の一連の手続」が全くのデタラメだったことが裁判で明らかになったのです。
診断協会の訴訟敗因は、竹川敏雄氏と高橋勝幸氏の二人の監事が総会招集・運営につき、「悪意を持った監査証明」を出したことが根本原因
■この裁判は、監事2人による監査証明が正しく行われていれば、裁判を行う必要がなかったのです。
■このデタラメ監査証明を正すステップは、裁判を行う前の段階では、中小企業診断協会(通称「本部」)の野口正専務理事とそしてこの種のプロ中のプロであるはずの諸橋哲郎弁護士の一連の総会開催運営のチェックを正しく行っておれば、一社員(会員)である私が、わざわざ提訴を行う必要など全くなかったのです。
二人の専門家の指導を受けていながら、なぜ中小企業診断協会は裁判で負けるのか?
■二人の専門家の指導を受けていながら,どうしてこのようなことになったしまったのか、全国の「中小企業診断協会」全体として、県単・中小企業診断協会への指導のあり方を検討する必要があると思うのですがいかがでしょう? 結果として、彼ら二人の専門家の指導の悪さが、一般会員の私に法的手続きを強いる結果となってしまったのです。私が好んで訴え提起したわけではないのです。
■なぜ指導の悪さが発生したかは、それはワル二人の役員が意図的に誤った内容を二人の専門家に伝え、それを受けた専門家がそのワル二人のウソの依頼内容真に受け、その内容を点検せずに鵜呑みにしてしまったことが、診断協会の「敗訴」という裁判結果を招いたと思われます。
■この二人の役員が、私をクレーマーに仕立て、それをそのまま専門家に伝えた可能性が高いのです。
■彼・彼女の嘘つき役員二人の悪行を守ってもらうための依頼だったことを、二人の専門家は見抜かなければならなかったのです。私が、好き好んで法的手続きを取ったのではないのです。診断協会運営については、専門家は会員目線からの検討・指導 がぜひ必要だと私は思います。
本判決につき敗訴した「山形診断協会」が山形新聞社から記者取材を受けていながら、なぜ新聞報道を免れることが出来たのか?
■社団法人や株式会社の役員全員の選任決議が判決で取り消され事例は、過去判例から見ても全国的にも極めて珍しい判決で、報道バリューのある事件です。山形地方裁判所内には新聞記者室が備えられ、日々、報道記者が出入りしており、事件察知がしやすく、報道記事対象にもなりやすい事件と考えます。
■事実、山形地裁から本判決が出た後、地元新聞社の山形新聞社記者が本事件判決を察知し、山形診断協会が同社記者から判決に関する取材を受けていることが確認されています。しかし記者取材を受けていながらどうしたことか、山形新聞社からの新聞報道はなされませんでした。ワル二人のうちの一人・竹川敏雄監事の親戚筋からの何らかの力が働いた可能性が考えられます。
■最も山形新聞社が「新聞倫理綱領」に従う姿勢には、私の経験からその姿勢には疑問をもっております。その事例をご紹介しましょう。
<山形新聞の記事が「新聞倫理綱領」を逸脱していると思われる事例>
■竹川俊雄監事は、山形新聞への報道掲載を免れたことを殊の外喜んだと言われています。なぜなら、当法人の監事である同氏は、「総会招集から理事選任決議に至るまでの一連のすべての手続きが正当に行われた」と監事の立場で正式に「監査証明」を行った張本人だからです。自らの「監査証明」が判決により覆されたことを、世間に晒されずに済んだからです。
■言葉を換えて言えば、竹川監事の監査が正常に行われていれば、このように大きな事件とはならなかった筈です。明らかにワル役員である五十嵐幸枝代表理事と竹川敏雄監事の気の合う二人が手を結んで起こした事件なのです。
東京の診断協会(本部)の野口正専務理事の指導のあり方が問題、団体自浄作用が全く働かず
■私がこれらの訴訟手続きを行った者として、社団法人運営上重大な問題だとする点は、会員(社員)がわずか25人程度の社団法人が、ここまでしなければ違法行為が改まらない組織となっていることです。この事件も、私が裁判所に提訴をしなければ、違法行為が取り消されずにそのままになっていた事件です。
「社員総会」=「口頭弁論法廷」という図式の社員総会運営、社員総会での社員からの質問は法廷で回答すると言う対応で説明責任放棄
■「社員総会=口頭弁論法廷」という図式の「中小企業診断協会」の有り様は、一般社団法人法で、問題解決手段ののために機関設計されている監事・理事会・選挙管理員会が、全く機能せず、「自浄作用」も全く働かない「重大な問題を抱えた社団法人」だということが証明されたのです。完全な社団法人法違反を行っている法人なのです。その主たる原因が、上記二人のワル役員の並外れた「悪の感覚の持ち主」の存在です。
弁護士の支援相手は被告、野口正本部専務理事の支援相手は会員・診断士の筈
■野口正本部専務理事は、弁護士とは異なり、裁判上の当事者の一方の被告だけを支援する立場の人ではないのです。あくまでも診断協会全体の正常運営を支援する立場の人です。従って野口専務理事が支援する被告の主張が判決で否定された以上、判決後も、裁判で負けた被告だけに肩入れするのは、専務理事のあり方に反する行為です。同専務理事の支援内容には明らかに自分の立場を見失った対応でした。二度も山形協会の指導に来ていながら、理事会メンバーと被告代理人弁護士と協力する姿だけが目立ち、裁判所で主張が認められた原告の私や他の一般会員からは一度も意見・事情を聞くことはなかったのです。
■山形診断協会は、そうした問題を覆い隠すための手段として、弁護士を頼み、そして「中小企業支援法」の下での指導機能を担っている東京の「中小企業診断協会」の野口正専務理事まで誘い出し、現地指導を受けていながら、一会員が訴えた訴訟で簡単に負けてしまう一般社団法人なのです。
■地裁判決により、この団体本部の指導のあり方とその山形協会役員の運営のあり方に重大な欠陥を持つ社団法人であることが証明されたのです。二人のワル役員を支援した二人の専門家は、自らが専門的に支援した側がなぜ裁判で負けたのかをよくよく考えてみる必要があります。
■嘘をつくのが得意な五十嵐幸枝代表理事及び竹川敏雄監事は、その支援者である弁護士及び診断協会(本部)専務理事に対しても、嘘の内容を前提に支援依頼をした可能性が高いのです。なぜなら野口正氏ら本部役員は「ワル役員二人」とだけしか接触を行っておらず、本部から伝えられた内容は、会員には全く届いていないのです。一般会員は、いつ会合を持ったかさえ知らないのです。
■今回の事件は、受任者がこの嘘つき者二人からの嘘の内容に基づく支援依頼を検証せず、そのまま鵜呑みにし、実態から外れた指導をしてしまったとしか考えようがない事件なのです。その支援者らは、まんまと欺されてしまった可能性が高いのです。そう考えなければなければ、二人の指導的立場にある専門家が関わっていながら裁判で負けるはずがない事件なのです。
■特に、診断協会本部の野口正専務理事の対応には大いに問題がありました。判決があった後も私の意見は全く聞かず、裁判で負けた側のワル二人を、諸橋哲郎弁護士と二人がかりで積極支援していたのです。野口正専務理事には、「会員及び県単診断協会」への指導のあり方を改めて考え直して欲しいのです。
■実質的な顧問契約となっているとみられる弁護士への「弁護士費用」は、訴訟では原告となった私も含めた全会員が支払った会費から支払われます。しかもその委任契約は、外部の課題解決のためではなく、一般会員を黙らせ、内部役員のエゴを通すことを目的とした「内部対策」のための弁護士委任契約なのです。新入会員も、年会費33,000円の中から「弁護士費用」を負担しなければならないことになります。
■社員総会の運営を弁護士に委任したことで、会員が診断協会内の不正・不法行為の取消し、修正を行うのに、裁判手続きまで取らなければならない団体となってしまったのです。
■「山形県中小企業診断協会」は、他の個人・法人事業者を診断する協会として、まず自らがその範を示し、襟を正さなければならない団体のはずです。自らの団体運営を制御できずに、弁護士まで頼んでいるのです。その弁護士まで頼んだ協会運営が、会員からの訴えに対して「敗訴」してしまうのです。
■団体自らが改まらなければ、どんな専門家を頼んでも裁判には負けるのです。こんな状況の中で、中小企業診断協会が中小企業診断士及び同診断協会のブランディングの重要性を説くのは、単なる格好付けの発言に過ぎないのです。
■もはや「山形診断協会」の現状は、「他企業を診断する協会」としての資格も能力も持ち合わせていないと言っても同然な状態なのです。他団体から見れば、正に物笑いになりそうな団体だと思うのです。
一般社団法人・山形診断協会を代表者の個人所有団体としてしまった代表理事・五十嵐幸枝
法に基づく一般社団法人の法的意味が分からず、勝手に個人所有同然の団体としてしまった下記の事例
協会「主たる事務所」を、代表者・五十嵐幸枝が勝手に「自宅」に変えていた事件
■診断協会の主たる事務所所在地は、表向き、山形市内の会員の住宅所在地が当てられています。しかしこの所在地は、実際には、協会団体事務所ではなく、会員が訪問可能な事務所でもありません。この表向きの所在地への郵便物の郵送は、代表者個人が、郵便局へ診断協会宛先(山形市所在地)の郵便物を代表者個宅へ転送することの届け出を行い、登記上の正式所在地宛の郵便物の殆どが転送先の「泉流寺」という宗教法人の所在地となっています。内容証明郵便物等の転送扱いができないものは、一旦正式所在地となっている元代表者で、今は一般会員となっている者が当該郵便物を一旦受取り、開封せずに新たな封筒に入れて宗教法人所在地に再送するのだそうです。
■この代表者個人の住宅を、代表者自らが勝手に、「協会の主たる事務所」として外部に公表していました。私がその誤りを指摘し、五十嵐幸枝代表理事は、一旦はその誤りを認め、本店所在地を正式所在地に戻しましました。しかしその後再び、今度は勝手に同所をこれまた会員の承認を得ずに勝手に、自宅を「分室」と称して、これまでどおり会員が訪問不可能な自宅(お寺?)を実質本店所在地としているのです。この場所をgoogle地図検索をすると、「泉流寺」というお寺の所在地が該当します。
代表者・五十嵐幸枝氏個人が、刑事被疑事件の「被疑者となり、「書類送検」後、「嫌疑不十分」扱いで不起訴処分
■「被疑事件」として捜査機関に事件受理されました。嫌疑内容は、代表者の五十嵐幸枝氏を「被疑者」とする①「虚偽ストーカー流布事件」と、②「山形県からの要請だとする虚偽の会員辞任要請の偽計事件」です。
■この①の「被疑事件」は結果的に、「不起訴」にはなりましたが、「嫌疑なし」の理由ではなく、「嫌疑不十分」扱いで、「起訴」には至らなかったものの「一定の嫌疑が存在した」と読み替えることができる「処分」でした。
「嘘つきの天才」である五十嵐幸枝が、診断協会の代表理事となった不幸
■私は、五十嵐幸枝氏のことを”嘘つきの天才”という言葉で表現しました。刑事被疑事件等の五十嵐幸枝氏の発言が作り話でないのであれば、自らの発言が真実であることを人証・物証等で明らかにし、立証責任を果たしてください。その立証責任を果たしたときには、”嘘つきの天才”という私の言葉は取り消します。このような人を平気で傷つける人間は、ただの嘘つき人間でしかありません。聖職者・僧侶の妻としての役割も果たしてください。そうでなければ「嘘つきの天才」という言葉だけでは足りません。
■この五十嵐氏の個人住宅(お寺?)の場所は、会員が訪問できる「診断協会事務所」はありません。行くとすれば「お寺」に行くことになるかもしれません。 私は、この場所・付近に一度も行ったことがないのです。それでも嘘つき女性の代表者・五十嵐幸枝氏の「作り話」で、私が『この場所をうろついていたストーカー』だと言うのです(後掲記事にその発言時の【音声証拠】を掲載)。このありもしないデマを外部に飛ばしたのです。全くひどい話です。この事件は、彼女がこの作り話を警察に届け出たとする虚言も含め、警察で刑事事件として「事件受理」し、五十嵐幸枝を「被疑者」とする「被疑事件」となりました。
■私の長い人生の中で、人を傷つけておきながら立証責任を果たさないこれ程ひどい「嘘つき人物」と接したことがありません。嘘を平気でつける『サイコパス』性格の人物です。おそらく「新入会員」がこの場所を訪問すると、役員領域への「侵入会員」とみなされ、「ストーカー」として疑われるかもしれません。
■私はこの場所に一度も行ったことがないのに、ストーカーにされたのですから、本当に恐ろしい人物です。五十嵐幸枝氏という人物は、とても私がストーカーで追いかけるような魅力的な女性では全くありません。
■私には、彼女は「嘘つき者」にしか見えません。当然のことながら、この女性は、自らの発言に全く「立証責任」を果たさず、まことしやかにありもしない「作り話」をする姿は、正に「嘘つき者の天才」としか表現しようがありません。
■上記「被疑事件」は、五十嵐幸枝氏が公益財団法人・山形県企業振興公社「評議員」としての地位を利用し、「平気で嘘をつき、人(私)を傷つける」次のような行動を行いました。明らかにサイコパスと思われる行動です。
■公益財団法人・山形県企業振興公社は、山形県(知事・吉村美栄子)が財産拠出者としてほぼ全額の出資を行っている、いわゆる「みなし公務所」と呼ばれる「公的機関」です。
■彼女は、今でもその団体の「評議員」なのです。そしてこの「公的機関の評議員」の地位を利用して、同氏が、同じ「山形県企業振興公社」の「上席役員」を同席させた会合の場で、「山形県(知事:吉川美栄子)から、私・和多田惇を診断協会から「除名」するよう「要請」を受けた」とする「虚言」を、外部の者も加わる会合の場で公表したのです。
■当然のことながら、同席の上席役員は「高度の注意義務」を負っています。直ちに彼女の発言を否定なければならない立場の人間です。この履行義務を怠ったことで、同評議員の発言に同意し,結果的に同評議員の発言を権威づける役割を果たしました。
■公益財団法人の「評議員」の地位は、最近話題になった日本相撲協会の女性評議員の行動に見られるように、公益性を国民に担保する機能として社団・財団法人法で機関設計された機関です。この評議員が「山形県」名を利用し、全くありもしない法的にもあり得ない全くの「デタラメ話」を吹聴し、私を陥れようとしたのです。
■評議員が起こした上記二つの「刑事事件」となった「被疑事件」は、「評議員」が公益財団法人から求められる機能として絶対にあってはならない事件だったのです。その詳しい内容はこの後の記事で述べております。彼女が発言した【音声証拠】も聞くことができます。ぜひご覧ください。この「大嘘つき者」を公益性を担保する人物として、山形県が評議員」に推薦したのです。山形県(知事:吉村美栄子氏)も間接的に関係する刑事・被疑事件となったのです。
■山形診断協会のホームページに乗っている協会事務所の電話番号は、050plus の電話番号で、その回線は、代表者個人所有の携帯電話に繋がるようになっているはずです。
■現状の協会の実態は、新入会員等の「一般会員のための協会」はなく、実質、「役員のための診断協会」です。
■診断協会の役員を狙う者は、あり得るはずがない既得権益を得るのが目的です。
■他県からの入会者は歓迎されません。
■かつて50人以上いた「山形診断協会」の会員数は年々減少し、現在では当時の半分の25人で、さらに私が退会すると24人となります。これまで途中退会した方の殆どが、「企業内診断士」です。そして私のように「自営診断士」までもがこれまで何人か退会しています。退会理由の殆どが、協会運営の異常さにあったと思います。特に「企業内診断士」の入会メリットは全くなかったと思います。
■敢えて、私にとっての入会のメリットと言えば、この診断協会内に、他の団体ではけっして経験できない「企業法務」、「民訴」、「刑法」等の法律に関する問題点がごろごろ転がっており、法律の勉強には大変役立ちました。本人訴訟手続きを取ることで、訴状等の法務書類作成、法廷での口頭弁論等を経験することができました。
■田舎の普通高校卒の私が、この分野でも実学、独学の機会を得ることができたと感謝しなければなりません。そう思わなければ、これまで会員でいたことの意義は全くありませんでした。だからそう思いたいのです。
■と言うことで残念ながら、協会入会のメリットはないと思います。そのほか、入会を勧められない理由の詳細は、下記の【重要事件目次】に記載の理由からです。【音声証拠・書証】等の裏付けとなる証拠を数多く載せています。参考にしてください。
【ご注意!!】
以下の「山形県中小企業診断協会」に関する記事は、
■事件の原因となった「悪意ある虚偽発言の流布」について、代表者・五十嵐幸枝氏及び監事・竹川敏雄氏からの「発言等の取消」及び「謝罪」がありません。
■このページは、五十嵐幸枝氏の山形県中小企業診断協会診断協会の代表者及び個人の立場からの「発言取り消し」及び「謝罪」があるまで、この内容の記事を掲載し続けます。
■仮に五十嵐氏が、自らの発言が真実だと主張するのであれば、「立証責任」を果たしてください。
■もし、「立証責任」を果たさず、言いっ放しの状態を続けることは、「刑法犯」に該当します。
■この件について、私からの法律的請求は、既に「内容証明郵便物」により相手方に再三「催告」済みです。私のこの法律的請求は、双方の合意がない限り今後も継続し続けます。
公益財団法人「山形県企業振興公社」の「評議員」の地位利用による「悪意の虚言・流言事件」ー評議員の適格性に問題
■【注意!】
■公益財団法人「山形県企業振興公社」の「評議員」として公益性を担保する立場にある五十嵐幸枝氏が、その「評議員「としての地位を悪用した事件です。同財団法人の高度の注意義務を持つ上席役席者を同伴した会合の席での事件等です。
■評議員・五十嵐幸枝氏の発言で、同公益財団法人への財産拠出者となっている山形県」からの要請だとして、私が所属する診断協会から、私を会員除名するよう要請があったとする作り話、さらには同じ会合の席での発言で、『私がストーカーであるとする虚言流布事件』等の、いずれも五十嵐幸枝氏の作り話による、ありもしない事件を作り上げた「偽計行為」を行った事件です。評議員の持つ社会的地位を利用した評議員としてあるまじき行為で、評議員としての適格性が問われます。同時に同様の手口はこの場だけに限りません。同席者が負う「高度の注意義務」を果たさなければない同公社の上席役席者の共同正犯性が疑われます。
■これらの事件は、「評議員」としては、あってはならない事件です。私からは、【音声証拠】(本ページに掲載)等の証拠、その後の私からの請求行為の書証等による事件立証ができますので、先に実際に私が別件で地裁提訴を行ったように、「公益認定法」上の監督官庁である山形県及び内閣府への告発を行うことも私の視野に入っています。五十嵐幸枝氏及び竹川敏雄氏は、早急に解決の行動を取ってください。「言いっ放し」は許されません。
■五十嵐氏が自主的に評議員の職位を辞任するなどの方法で、この件を個人的に処理できなければ、最終的には彼女の評議員としての行動が原因で「山形県企業振興公社」に迷惑がかかる手続きが進行します。
■もし、「公益認定法」に基づき「告発状」提出に至ったときには、これまで同様、「情報公開」の考え方に基づき、この手続きに関する書類等の一切の情報をこのホームページ上等で公開します。それは、「公益認定法」の趣旨に沿うからです。
悪意のドグマ・泥棒家族の世界から離れることの大切さースティーブジョブズの言葉から感ずること
■私の好きなスティーブ・ジョブズの著書にこんな一節があります。
'Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma which is living with the result of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drawn out your own inner voice. And most important, have the courage to follow to your heart and intuition. They somehow already known what you truly want to become. Everything else is secondary.'
■ここでの "dogma" とは、私にとっては "malicious dogma" を意味します。こんなくだらない事で修正の効かない人生を過ごすよりは "私にはもっとやるべき事がある"と、ふとこの一節を思い出したのです。大変な人生勉強をしたと思っています。
■私が思い直すに際し、これまで遭遇した ”悪意のドグマの世界”を以下に記録しておきます。
「ウソ発言」が堂々とまかり通る「山形診断協会」
■私がこの「山形診断協会」に入会後に経験した【重要事件】を時系列に並べると、次のような事件目次となっています。
【重要事件目次】ー「山形県中小企業診断協会」にこれまで起こった事件
- 私の診断協会入会時の「経営士団体」による入会拒否事件【背任行為】
- 経営士団体(代表:大野勉氏)の協会乗っ取りによる、会員診断士の「会員名簿掲載拒否事件」ほか中小企業診断士排除行動の実態【背任行為】
- 前代表者・新谷博司氏による山形市主宰の「経営アドバイス事業」での「報酬詐取事件」
- 現「山形診断協会」の前身団体である「権利能力なき社団」の解散時に存在した「残余財産」数百万円の清算未処理事件と、同残余財産の所在不明事件
- 原告・和多田惇、被告・「(一社)山形県中小企業診断協会」間の民事訴訟事件で、社員総会での理事選任決議に対し裁判所から「理事就任決議の取消し」の原告勝訴判決あり。私が作成した「訴状」と山形地裁「判決書」ほか訴訟資料等を掲載【山形地裁・民事判決】
- 裁判で裁かれた理事・監事選出等での「デタラメ選出方法」
- 地裁判決後に、協会本部・野口専務理事及び諸橋哲郎弁護士の両人から現地指導を受け、現在でも行われている役員の「デタラメ選出方法」
- 「竹川敏雄・監事就任」につき、その選任事実がないのに、虚偽の議事録を作成し、「虚偽有印公文書作成」により自ら監事就任の違法登記を行った
- 「山形県(知事 吉村美栄子氏)からの要請だとする「和多田会員の診断協会からの除名要請事件」ー竹川敏雄氏と五十嵐幸枝氏の二人の共謀よる偽計事件」
ー 偽装発言時の【音声証拠】掲載ー刑事告訴【被疑事件】
ーその後 、「当該事実を否定した山形県からの公文書」受取り- 上記両人が首謀偽装による、和多田がストーカー行為をしたとする、「虚偽ストーカー行為情報流布の偽計事件」ー発言時の【音声証拠】掲載ー刑事告訴【被疑事件】
- 竹川敏雄氏及び五十嵐幸枝氏の二人の共謀偽計による、山形県信用保証協会共催の「庄内町響きホール」における「無料相談会」での「警察官呼び出し事件」【刑事・被疑事件】
- 上記全事件の事件性を立証する【実証物証拠まとめ】
■以上は、時系列順の事件の項目です。これらの事件内容の詳細説明は、事件内容の重要性を考えながら順序を変えて説明します。
■ここに掲載している一連の事件の「問題解決」のための手段は、その原因となった「ウソ発言の取消し」と「謝罪」のみによって可能です。
「経営士団体」による「診断協会乗っ取り事件」が一連の不正行為の発端
■「山形診断協会」で発生した一連の事件の発端は、「経営士団体(代表者:大野勉)による診断協会乗っ取り事件」でした。この事件の本質は、診断協会内だけではなく協会に属していない「中小企業診断士」にとっても、「中小企業診断士」の地位低下を招く、大変大きな問題となった事件でした。彼の行為は、明らかに「中小企業診断士」資格者に対する完全な裏切り行為だったのです。
首謀者は、「民間会社」資格の「経営士」でもある「山形診断協会」の副支部長の大野勉氏です。大野勉氏は、法的には「利益相反行為違反」、「競業避止義務違反」、「事業目的違反」などの「中小企業診断(士)協会}に対する背任行為を行ったのです。
関係機関から会員紹介要請があった「会員の診断士紹介依頼」を、大野勉氏が会員の「診断士」には知らせずに、「経営士団体」にその情報を流し、診断協会の「会員紹介ルート」を通して「経営士」を継続的に紹介していた事件です(後掲記事で、【証拠資料】掲載)。
大野氏は、「山形県企業振興公社」や「山形県各部署」等の外部関係機関に対して、
「診断(士)協会」は、診断を目的とした機関であり、 診断士を紹介・斡旋する機関ではないと伝え、「診断士」の紹介依頼を断り、その外部機関からの紹介依頼の受け皿として「経営士」を紹介していました。(後掲記事で、証拠資料掲載)。
このパターンは、私の協会入会時に私に対応した大野氏の発言にも現れていました。彼はその時、私にこう説明しました。
「診断協会は、会員を紹介・斡旋する機関ではない。紹介の依頼を受けても私は(大野氏自身が)、会員に限らず優秀な人を紹介する」
というものでした。正直なところ、「ずいぶん偉そうなことを言う人物」と思ったのが大野氏についての私の初印象でした。彼の言う「優秀な人」とは、優秀な「経営士」を紹介するという意味だったことが後で分かりました。こうした取扱いの流れで、私の「会員名簿掲載拒否」事件が起きたのです。
診断協会役員の中で、事件の重大性を認識できている役員は殆どいませんでした。
他の一般会員は、現状に失望し協会を離れて行き、会員数はどんどん減っていきました。
大野勉副支部長主導の事業目的違反行為が、正会員診断士の犠牲の下で行われていたのです(定款の(事業目的)4条10項違反)。
竹川敏雄氏の監事就任を機に、協会内に「ウソ発言」や「偽計行為」が蔓延
現在も続いている一連の騒動は、「経営士団体」による「診断協会乗っ取り事件」から始まっているのです。役員でもない平会員の私と協会役員特に経営士会兼務役員との戦いは、孤独な戦いでもありました。その当時の運営体質を引き継いだ役員連中の私への抵抗が、現在の「ウソによる企み事件」にまでつながって行ったのです。そして現在では、竹川敏雄監事が主導する「私の除名事件」にまで発展しています。この山形診断協会の異常さは、既に「悪徳の極み」に至っています。
■上記6~9までの事件は、竹川敏雄氏の「監事選任事実」が「不存在」なのに、違法に監事に就任登記をしてしまった事件後に起こった事件です。彼の主導で、その後の「ウソによる企み」を原因とした事件が続くことになるのです。
■明らかになっていなかった原・発言者側の山形県の知事から、その「私についての診断協会への辞任要請事実が不存在」であることの書証が私に届けられました。五十嵐氏が外部へ発表した「発言内容」が全て「ウソ」であることが既に証明されているのです。他方、五十嵐幸枝代表理事及び竹川敏雄監事からは、当該立証が全くなされていません。「ウソ発言」をしたことを認めなければなりません。
■この種の事件は、発言者からの「発言取消し」と被害者に対する「謝罪」があれば、問題解決の方向が考えられる性質の事件です。
■今に至っても「立証責任」を果たさず、「発言取消し」と「被害者」の私への「謝罪」もないのですから、彼女・彼らが行った「悪事」は、さらに「実証資料」を加えながら、このホームページ等を通して外部に露出し続けることになります。
「山形地方裁判所」から下った「山形診断協会」に対する「判決」
■この訴訟の「訴状」及び「判決書」等の【証拠書類】を掲載しています。
■平成26年3月に、一般社団法人・山形県中小企業診断協会の竹川敏雄監事の悪意の下で意図的に作成された「不正な社員総会議事録」を原因とする事件です。この事件の対象となった社員総会開催招集通知から社員総会日までの一連の手続きを対象とした社員総会で決定がなされた理事選任決議の取消を求めた訴訟でした。この弁護士指導の下でなされた社員総会開催までの一連の手続きが、違法だとされたのです。理事5人の選任決議が確定したとして、監事・竹川敏雄氏らによって作成された「社員総会議事録」が、私を原告(本人訴訟)、被告を(一社)山形県中小企業診断協会とする裁判で否定され、平成27年2月に「山形地裁判決」で理事全員の選任決議が取り消されたのです。その結果、裁判所の職権登記により、法務局が取り扱う法人登記簿に記載していた理事5人の就任登記が強制的に取り消されたのです。しかもこうした原因を作ったのは、皮肉なことに提訴直前に、私が訴外扱いとしたとしたのがこの監事2人だったのです。
■この訴訟は、私が平成26年9月に「本人訴訟」で山形地方裁判所に提訴し、5か月後の27年2月にスピード判決を得ました。ちなみに、2016年の全国「地裁」民事裁判の平均審理期間は、8.6カ月です。その期間よりもさらに短期間で、5人の理事就任の取り消し判決を得たのです。
■「訴状」及び「判決書」は、後掲記事中に「原本写し」を載せておきました。私が当初作成した訴状での選任取り消し対象役員は、五十嵐幸枝,菅井一雅,大沼彰,山口幸弘,渡部一彦の理事各氏のほかに、さらに竹川敏雄氏と高橋勝幸氏の2人の監事をも含む計7人となっていました。「訴状の作成」は、弁護士ではなく私自身が全て行ったものです。提訴直前で私が監事2人を訴外として、訴状から外したことが今でも悔やまれます。この監事2人は、理事同様に一緒に裁かれていたはずだったからです。特に竹川敏雄監事の行動は酷いものでした。
■私が選任取り消し対象者から監事2人を除いた理由は、登記抹消対象役員が「監事」までも含めた全ての役員(計7人)となってしまえば
- 会社法を含む過去の法人企業判例にも見られないような重要判決となってしまい、全国各県の「中小企業診断協会」に与える影響があまりにも大きすぎると感じた
- その後の法的処理に難しさが伴うと考えた
などの私の判断で、提訴直前に、訴状の訴訟請求事項から監事2人を訴外としたのです。これを機に、私たち会員が構成する「山形診断協会」の今後の「健全な発展」を考えてのことだったのです。
裁判で裁かれた理事・監事選出等での「デタラメ選挙・投票方法」
地裁判決で裁かれた理事・監事の「デタラメな役員選出方法」
■五十嵐幸枝代表理事が委任した弁護士・諸橋哲郎氏の指導で一連の理事選手続きが行われました。同弁護士は、私がその総会の2か月余後に本人訴訟により「理事全員の選任決議の取消」を求めて、一般社団法人「山形県中小企業診断協会」を被告とする山形地裁に提訴した民事裁判の被告代理人弁護士でもありました。この弁護士の指導の下で行われた役員選任方法が裁かれ、原告の私が勝訴しました。
■山形地裁で裁かれた「デタラメ役員選任方法」は次のようなやり方でした。
- 役員選挙の方法、特に「書面によるよる選挙」を行うことについて、事前の理事会での決議が行われていません。
- 「選挙管理委員会」又は「選挙管理人」は全く存在しません。代表理事一人の手ですべて行われます。
- 理事選出の対象となる理事定数は、定款で「3人以上6人以内」となっており、立候補者が6人以内のであれば選挙の必要はなく、「全員無投票当選」となるものでした。なぜなら、代表者や理事会が、自分たちに都合の悪い人が立候補したときに、その選出時の「理事数」を勝手に変えてはいけないからです。この時の選挙では、五十嵐代表者が、定款の定めを無視し、被選出理事数を6名->5名に勝手に変更し、「定時社員総会招集通知状」を発送したのです。
- 役員立候補者名は、総会招集通知書の書類には、立候補者名が明示されておらず、しかも事前に印刷済の投票用紙には氏名を記入する欄はなく、単に「賛成」・「反対」の該当欄に○をするだけのものです。
- この段階の理事等の立候補者は通常、それまでの理事会で自らが自らを推薦する形で次期の理事立候補者名を定めます。しかし、総会招集通知書にはこの立候補者名は明示されません。
- 理事会で定めた立候補者以外の者から役員立候補があっても、上記同様にこの通知書には、その立候補者名は会員に示されません。
- 賛・否欄を記入した投票用紙は、事前に郵送用の封筒が同封されている封筒に入れ、その指定先の宛先に郵送します。
その封筒の宛先は、理事立候補者でもある現代表者の自宅(鶴岡市)が投票用紙の送付先となっています。選挙管理委員会でもなく、登記上の主たる事務所(山形市)でもありません。その宛先となる現代表者は、、選挙の直接の利害関係者となっている者です。 - その郵送された封筒に入った投票済用紙は、その代表者が総会日前の日に、代表者自らが自宅で一人で開封します。代表者は事前に投票内容を見ることができます。この投票用紙に自ら手を加えるなどの投票内容の改ざんも容易に可能です。その開封された投票用を代表者自身が総会の場に持ち込みます。
- 立候補者名は、社員総会の前日に、代表理事から投票権を持つ会員へ電子メールでこの時に初めて伝えられます。そこには理事立候補名書かれていますが、選任対象となっている監事名の記載はありません。この時点では既に郵送による投票は実施済で、代表理事は自宅に送られた投票用紙を開封済みです。
- その電子メール通知された立候補者名は、「理事会で推薦した立候補者」と「それ以外の立候補者」とに区別され表記し、それぞれの区分欄に立候補者名が示されます。
- 翌日の社員総会日の総会では、役員選出についての議案は、総会の議長である代表理事が、選挙を取り扱う者として会員から1名を指名します。通常は現理事の一人が「選挙管理人」となります。
- その時に選挙管理人となった者は、前日に代表理事が発表した選挙立候補者を発表し、この者に対して挙手で賛否の取ります。
- 実際に行われた立候補者毎の獲得数のカウント方法等は次のとおりでした。
- 代表者個人宅に送られた郵送による投票分用紙は、理事会で定めた5人の立候補者のみを正式立候補者として捉え、賛成を投票した投票者は、理事定数6人まで一人の立候補者ではなく、それぞれ一人の社員が立候補者にそれぞれ1票を投票したとして得票数をカウントした。理事会推薦外で個人で立候補した立候補者は、この時点では被選任者(立候補者)とはなりませんでした。
- この裁判対象となった理事選出決議は、理事立候補者が全員で6人あったのに対して、理事会で、勝手に選出定員を5人と決めて、総会招集を行ったのです。
- 一方、総会の場での直接投票では、個人で立候補した者は、選挙全体を通してこの場でのみ理事選出対象者としました。結局個人で立候補した者に対する投票は、郵送による投票者には投票権がなく、直接会場に参加した者のみに投票権を与える制度となりました。
- この方法では、いつまでも現執行部の意のままに選任することが可能となります。これが中小企業者を指導する立場の専門家と言われる中小企業診断士団体が行っていた役員選任方法です。小学生がクラス委員を選任する選挙でも行わないような選挙方法です。明らかに小学生以下の選任方法です。
【法令等で定めた選任方法】
本来、役員選出は、次のような方法で選挙を行わなければなりません。
■役員選出は、「一般社団法人及び一般財団法人法」に定められた方法で選出しなければなりません。
■役員選出は、社員総会の場で、社員全員による投票で決議されます。
■その総会開催のための招集通知は、通常は理事会決定により、開催日の2週間前に議案となる役員選出についての内容を書面で通知しなければなりません。
■役員選出のの投票方法には、①総会の場で行われる「直接投票による方法」と、②「書面による方法(郵送による方法)」との二つの方法があり、
■②の「書面による方法」を行う場合には、事前に理事会で、議案の提案内容や、「書面による方法」を行うことを具体的に決議しておかなければ、この方法での投票を行うことができません。
■「直接投票による方法」と「書面による方法」を一緒に行う時には、総会招集通知書にその選挙方法等を記載し、さらに「書面による方法」を含む場合には、「理事・監事の立候補者名」を具体的に記載して通知することが必要です。
■一般社団法で定める役員選任等の選挙方法は、「平等選挙」、「秘密選挙」、「普通選挙」の3原則が条文で貫かれています。。特に「投票の秘密性」が守られることが重要です。
■従って、招集通知前までに、理事・監事の立候補者名が定まっていなければ社員総会の役員選出の議案として提出することができません。
■役員選出への立候補手続きは、一般社員からの自由意思で立候補が可能となる「公正な選挙方法」でなければなりません。
■選挙管理に携わる者は、当然のことながら、役員立候補者や選挙に利害関係を持つ者は「選挙管理人」となることはできません。なお当診断協会での選挙管理を行う、「選挙管理委員会」や「選挙管理人」を定めることが必要です。
■そのためのには、役員選出のため選挙の告示を行い、理事被選出権(立候補権)を持つ社員からの立候補の期限を定めて、役員立候補の受付を行うことが必要です。具体的には「役員立候補者名簿」が作成されます。立候補者の差別は許されません。
■書面による投票(郵送による投票)の投票用紙は、選挙に利害関係を持たない選挙管理委員会等に郵送しなければなりません。
地裁判決後の現在でも行われている理事・監事の「デタラメ役員選出方法」
■裁判所判決の5か月後に行われている役員選出方法は、立候補者名を総会招集通知書に記載することに改まりました。
しかし
■診断協会本部に相当する(一社)中小企業診断協会(代表理事:福田尚好)の野口正専務理事が理事選やり直し時の総会運営指導のために会に出席し、さらに諸橋哲郎弁護士に総会運営を依頼し、この両人の指導の下で理事選任選挙を行いました。その指導を受けた総会においても、以下の方法の、これまでとほぼ同様の「デタラメ選挙」を行ったのです。
■書面(郵送)による投票用紙の投票先は依然、代表理事個人宅となっています。
■「選挙告示」が行われず、「立候補を受け付ける手続き」もありません、
■「選挙管理委員会」ないしは「選挙管理人」は依然として定めておらず、全投票数の80%以上を占める「郵送による投票済用紙」は、従来同様、立候補者でもある代表者宅に送付するよう返信用封筒を同封し、被選出者を記入済の投票用紙を、立候補者である五十嵐幸枝氏の自宅への送付を求め、立候補の直接の利害関係者となる五十嵐幸枝氏が、その「投票用紙」を自ら開封しています。地裁判決後も依然、「投票の秘密」が守られず、投票の「改ざん」が行われる可能性を残しています。
■私からは、再度前回同様、山形地裁に「理事選任取消」及び総会運営のための裁判所指定の検査役(指定弁護士)選任を申立てることも考えましたが、もはや私が経験した診断協会のこのような体質に失望し、私のホームページ等を利用した「実態公開」の方針に切り替えたものです。
■なお、五十嵐幸枝代表理事や竹川敏雄監事の肩を持つ協会本部の野口正専務理事は、「中小企業診断協会は、会員を紹介することが事業目的とはなっていない」と発言しています(発言証拠存在)。しかしこの発言は完全に間違っています。山形県協会のみならず、全国のすべての県の診断協会の定款に会員の紹介は事業目的として定められているのです。本部の定款でもその事業目的が定められていることは既に確認済です。)。これが中小企業者指導専門機関の運営実態なのです。診断協会幹部の認識を疑うところです。もし私が再度、山形地裁に提訴することになれば、その発言の証拠も加えて訴訟を行うことになります。
監事・竹川敏雄氏と代表理事・五十嵐幸枝氏の二人が手を組み「違法行為」の連続
■私は今、この2人の監事、特に竹川敏雄氏に手加減したことを大いに悔やんでおります。なぜなら、竹川敏雄監事及び五十嵐幸枝氏は、判決が下ったことの重大性を理解せず、判決が下った後も、引き続き二人が手を組んでさらに悪事を働き、とても「正常な日本人」とは思えない「違法行為」を続けているからです。今になって考えれば、私が竹川敏雄監事に手加減する必要は全くなかったのです。
■今でも「経営士」を名乗っていて役員登記取り消し対象となった1人の理事からは、判決に対する不満として、こんな「捨て台詞」を吐きました。
「山形の裁判官は程度が低い」と。
判決に不満があったのなら、仙台高裁へ控訴すれば良いのです。「知ったかぶり」や「高慢な態度」はいけません。
■「山形診断協会」は、どうしようもない体質の「一般社団法人」となってしまいました。協会内に潜んでいる「膿(ウミ)」を、完全に出し切らなければなりません。
■その竹川敏雄監事と五十嵐幸枝代表理事は、判決後の現在においても、法規(一般法第30条及び定款9条)を無視した、違法な手段」で「診断協会」から私を「除名」をしようとしています。竹川敏雄氏による違法な除名行動は、今回で3度目です。
竹川敏雄監事と五十嵐幸枝代表の二人が仕組んだ「山形県(知事 吉川美栄子)からの除名要請事件」
■更に五十嵐幸枝代表理事は、みなし公務所である公益財団法人「山形企業振興公社」の評議員の地位を利用し、同財団の財産拠出者である「山形県(知事:吉川美栄子)から、私・和多田惇を診断協会から「除名」するよう「要請」を受けた」とする、全くありもしない作り話を、内外の関係者に伝えました(後段記事に「音声証拠」を掲載しています。五十嵐氏の発言を「音声」で聞くことができます。)。
■その後、五十嵐幸枝氏が言う「山形県から除名要請があった」とすることについて、私から山形県庁の担当部署へ照会しました。しかし結果は、担当部署からは正式な回答が得られませんでした。
■そのためやむを得ず、吉村美栄子山形県知事に対して内容証明による事実確認のための照会を行いました。その結果は、「その事実はない」との公文書による回答を得ました。その「書証」となる「照会状」及び「回答書」の写しを、このページの後の記事に掲載しておきました。
■この事件は、竹川監事と五十嵐代表理事が結託し、私をおとしめるために仕組んだ愚かなシナリオによる「偽計行為」だったのです。
「山形県信用保証会」と提携企画した「無料相談会」での「警察官呼び出し事件」
■更に同じように、この二人が私をおとしめようとした「偽装事件」があります。「山形県庄内町「希望ホール」内で、「山形県信用保証協会」と提携した「無料相談会」での事件です(詳細は後掲記事参照)。
■私が相談員として相談室に入るや否や、五十嵐氏が私に対し、理由も言わすにいきなり「この部屋に入らないでください! 入ったら警察を呼びます!」と叫んだ「警察官呼び出し事件」があります(後掲記事参照)。
■この事件もやはり竹川敏雄・監事が仕組んだ事件でした。なぜ警察官を呼ばなければならない事態なのか、今以て全く説明がありません。その和多田への追い出し発言のすぐ後に、監事の竹川俊雄氏が、後輩の五十嵐氏に近づき、「会長先生!」とにこやかに話しかけている姿がとても印象的でした。
山形県から私の除名要請があったとする上記二人による作り話の件につき、「山形県」が公文書で「事実否定」したにもかかわらず、二人からの「発言取消し・謝罪」なし
■この二人が公共の場で、「山形県」名を利用して私を傷つけた後に、山形県知事から、「その事実はない」との「書証」となる「公文書」が速達便で私に届きました。山形県知事が「その事実は存在しない」とはっきりと否定しているのです。しかし、山形県からの「事実否定」にもかかわらず、竹川・五十嵐の二人からは、未だに私に対する「発言の取り消し」と「謝罪」がありません。もはやこれ以上の証拠はあり得ないはずです。
■もしこの二人が、自らの発言内容が依然真実だと主張するのであれば、「発言者を特定」するなどの「証拠」を提示しなければなりません。この事件は、なし崩しにできるような問題ではありません。犯罪につながる事件です。言いっ放しはダメです。必ず自らが発言した内容につき「立証責任」を果たさなければなりません。曖昧には絶対させません。こんな人物の「先生づら」や「山形県企業振興公社の評議員」としての「学識経験者づら」は絶対ダメです。もしかしたら、吉村美栄子山形県知事は、この「ウソつき人物」を「好みの人物」として「公務所」の「評議員」に推薦しているのでしょうか?
■本来であれば、竹川俊雄氏は「監査機能」の役割を持つ「監事」であり、その行為が明らかに違法な行為であることが容易に判断できることです。「監事」は直ちに「否定」ないしは「是正」の反応をしなければならない「高度の注意義務」を負っている立場の人間です。しかもこの場には、山形県の「みなし公務所」となる「山形県企業振興公社」の上席役員として「高度の注意義務」を持つ永岡仁氏も同席しています。この事件は、竹川敏雄氏と五十嵐幸枝氏が仕組んだシナリオの下での「虚言事件」なのです。山形県(知事:吉村美栄子)名を悪用した「山形県からの私・和多田を名指しした虚偽の会員除名要請事件」なのです。反吐が出るほど「たちの悪い・あくどい事件」です。山形県(知事 吉村美栄子)をも巻き込んだ事件なのです。明らかに「刑法犯」となる事件なのです。
■五十嵐幸枝氏、竹川俊雄氏及び永岡仁氏の3者連帯での共同正犯事件の可能性があります。
「判決」をも無視する「泥棒家族結束集団」には、「悪事公表」が最大の防御手段
■竹川敏雄監事と五十嵐代表理事との男女2人の役員の法律感覚は、このような企みを主とする内容のものです。コンプライアンス意識のかけらもない両人です。「泥棒家族の結合集団」という表現は、決して私の言い過ぎではないのです。「信義則」を基とする「診断協会」に、この「先生づら」した普通の日本人では行わないような「企み男女」の二人を置くことは、大変危険なことです。
■こうした状態で、私たちの「診断協会」を守るための最大の手段は、「泥棒家族結束集団」が行う「悪事の公開」です。
■更に最近では、「代理人」の表現がない諸橋哲郎弁護士名での書類が私に届いています。大野勉氏が主導した「経営士団体による乗っ取り事件」についてのものです。その内容は、「乗っ取り事実」を否定したものではなく、私の彼に対する人物表現が過激だということのようです。大野勉氏は私に表現されたことを気にするのではなく、私に対して行った行為が「違法な行為」だったことをまず認め、そして私に「謝罪」しなければなりません。
■山形診断協会の「悪徳役員」の特徴は、
- 違法行為を行ったことを「認めない」
- 意図的なウソだったことが証明されても、その「ウソの発言を取り消さない」
- 「違法行為・ウソ発言」を行ったことについて、その「被害者に謝罪しない」
ことが最大の特徴です。今回の弁護士からの文書も、根拠法規等の裏付けのない発信文書です。
■竹川敏雄監事の主導により、もし私が「違法な方法」で山形診断協会から「除名」されるのであれば、その前に現役員・元役員の中にまず「除名」されなければならない者が数名います。やむを得ずその事実を明らかにしなければなりません。「詐欺行為」などの「意図的に不正に関わった者」とその事件内容を、後掲の記事で、「証拠」と共に明らかにしています。その行為は全て「役員」によるものです。彼らが行った「不正行為」を今「開示」しなれば、「無法者集団」としての体質は、今後も全く変わる可能性がないからです。公開した事件は、全て「刑法犯」となる行為です。
■しかもその「不正行為」は、「協会内部」の行為に止まらず、「外部関係機関」等への「犯罪行為」にも及んでいます。事態は深刻です。それらの者の行った民事法・刑事法上の法的裏付けとなる「要件事実」を明らかにしておきます。竹川監事が、私を「除名」しようとしたのは、今回で3度目となります。五十嵐氏に媚び、いい顔をしたかったのでしょう。私に対する彼らによる違法行為は急迫しています。
■こうした竹川敏雄氏らによる「違法行為」が可能となったのは、「ブラックボックス」の中での運営だったからです。協同行為としての団体活動は、プライバシー保護が求められる個人の活動分野とは全く異なります。従って「山形診断協会」の現状を打破するために、このブラックス部分を実名入りで、具体的にその「違法行為」内容を「公開」する必要があります。それらの「違法な行為を行った当事者」を処分(除名)せずに、「診断協会の正常化」に努める私を「除名」することは、あってはなりません。
■この二人の行動は、もはや「正常な日本人の行動」とはとても思えません。「無法者集団の行動」です。私の「会員としての忍耐」にも限界があります。
■よって、これまで法律上で問題となった「要件事実」を、このページを使って実名入りで公開します。後掲の記事で「実証物」に基づいて説明します。
■竹川敏雄監事と五十嵐幸枝代表理事主導の「山形診断協会」運営状況を社会にさらし、この二人を診断協会運営から排除することで、山形診断協会の運営正常化への道筋を付けたいのです。
私が入会した「山形県中小企業診断協会」の、「ゆがんだ構造」
「山形診断協会」は、私が入会した時には、既に「経営士団体」に乗っ取られていた!!
■私が、山形診断協会へ会員として入会した時の話です。
私は、同協会入会前は「政府関係金融機関」の「国民金融公庫」(現、「日本政策金融公庫」)に「中小企業診断士」として勤務していました。公庫に在職中は、国の政策実施側の立場にあったことから、他の勤務「診断士」同様、「診断協会」に入会していなかったのです。■私は、宇都宮市で同公庫退職後、昭和52年から「中小企業診断士」だった資格を活かし、宇都宮市で経営コンサルティング業を開業、その後山形県に戻り営業継続しました。移転後間もなくの平成16年4月に正式手続きを経て、「山形県中小企業診断協会」に入会年会費33,000円も同時に支払ってし、正式会員になりました。
診断協会の一部役員が「経営士団体」と結託した「詐欺行為」
■診断協会へ入会金及び年会費33,000円を支払って入会後、いつまで経っても、
私の 名前が「会員名簿」に掲載されません
でした。全く考えてもいない、「とんでもない出来事」だったのです。
■そこで私は、「診断協会」の「代表者」の三宅鴻志氏 と副代表の大野勉氏に対し、「協会会員名簿」に私の名を掲載するよう再三にわたって要求しました。
しかしその回答は驚くべきものでした。
「 私の「診断協会入会」は承認はしたが、「会員名簿掲載」についてはまだ理事会の承認が得られていない」
というのです。三宅鴻志代表(支部長)の説明です。
ふざけるな!と言いたくなります。これを屁理屈と言わずして何と言うのでしょうか?
■山形診断協会「理事会」は、既に「経営士団体」にこれ程までに毒されていたのです。どうしてこんな事になっていたのでしょう?
■その後2年分の会費計66,000円を支払い、入会後満2年に至っても「会員名簿」に私の名前が載ることはありま せんでした。
■我慢強い私も、さすがにこれには堪えきれず、
「山形診断協会」は詐欺団体?
とさえ思うようになりました。全国47都道府毎にある診断協会の中で、このような問題が起きている県単診断協会は、当然のことながら「山形県中小企業診断協会」だけなのです。
その後、さらに驚くべき事が起こりました
■この時点で、さらに驚くべき事が明らかになりました。
■「経営士団体」関連の事件の続きは、
「和多田惇のブログ」に続きます。 読み終わった後は、引き続き下記へ!■その他の事件は、
下記に続きます。■上記の「和多田惇のブログ」を読み終わったあとは、再び下記を続けて読んでください。
「山形県中小企業診断協会」のここでの「実態公表」は、「知者の顔をした無法者役員集団」である同「診断協会」の止むことのない「悪事」を一掃することを目的に、これまでの悪事を証する【証拠資料】を全面公開
■山形診断協会に入会後に、私がこれまで見てきた同団体法人の実態は、「知者の顔をした無法者集団」の表現がぴったり当てはまる団体でした。
■最近、全国の中小診断士及び診断協会では、「ブランディング」による中小企業診断士の価値づけが必要だと盛んに言っています。
■しかし山形診断協会の役員会の現状は、下記に記載した「地裁確定判決」を無視するなどの違法行動をとる「知者の顔をした無法者役員集団」の行動を行っています。「ブランディング」以前に、まずはこうした行動を一掃しなければなりません。
■元・診断協会副支部長(当時は「権利能力なき社団」扱いの団体)の大野勉氏は、診断協会に所属していながら下記に見るように、「診断協会」内に「経営士団体法人」まで作り、私の入会後の「診断士会員名]の「会員名簿掲載拒否」まで行っていました。
■会員・中小企業診断士を明らかに裏切り、「中小企業診断士」のためではなく、「経営士」のための「ブランディング」活動を行い、「定款目的違反」行為を行ってきました(【証拠書類】を後掲記事掲載)。彼のそれまでとり続けた行動は、明らかに「中小企業診断協会」の事業目的に違反した、「除名」に相当する行動でした。
■一方私は、こうした「組織実態」を知らずに「山形県中小企業診断協会」に入会しました。入会後、「山形県中小企業診断協会」の組織目標であるはずの中小企業診断士の地位向上に努めようと、その都度、問題点を指摘してきました。しかしその「山形県中小企業診断協会」の組織実態は、驚くことに、「中小企業診断士」ではなく、民間会社認定名称の「経営士」のための組織となっていたのです。
■「経営士」だった大野勉氏に始まり、そしてその後の竹川敏雄及び五十嵐幸枝氏らの一部の「悪の役員」の行動を阻止するためには、今や彼らの不正行為やその運営実態を公表するしかありません。そうでなければ、繰り返される彼らの「悪の行動」は止まりません。診断協会が「一部のクローズドな暗躍集団」に支配されてはいけません。そのための「運営実態」の公表です。
「山形診断協会」の「違法行為」を証明する「実証物」を掲載
----大野勉氏に始まり、新谷博司氏、五十嵐幸枝氏、竹川敏雄氏(㈱タケカワ経営事務所代表者)らの代表者及びその周辺役員が行った「違法行為」を証明する証拠物■診断協会の竹川敏雄監事及び五十嵐幸枝代表理事 から、私の「除名」の話が、登場し、緊迫した状態となっています。
■特に竹川敏雄氏は、不正をチェックする役割の監事の立場にありながら、五十嵐氏と手を組み「監事」の対場を悪用し、意図的に「違法行為」を行っております(【証拠書類】を後掲記事掲載)。監事の役割を果たさないだけでなく、「山形診断協会」が「泥棒常習者」を「監事」役に仕立ててしまったようなものです。なぜなら、最初に監事就任したとする登記は、総会手続きとしての「監事選任投票」を行わずに、竹川氏自らが「偽造の監事選任議事録に署名・押印」し、「監事就任登記」を行っていたのです。「有印公文書偽造及び同行使」の刑法犯となる行為です。たちの悪い問題人物です。
■一般社団法人法に基づく「監事設置法人」の社団法人の運営は、監事が正常な「監査業務」を行っていれば、それまでの過程で悪事があっても、監事の監査業務の最終段階で正常な法人運営に修正されるという法制の下で法規律を保っているのです。従って「監事設置法人」は、社団法人でのコンプライアンス運営の根幹をなす重要な機能なのです。その重要な機能を持つ人物が、「偽計行為」を行っている竹川敏雄監事なのです。診断協会の信頼性を失わせている、とんでもない人物です。
■診断協会が、下記に掲載する重大な事件を起こすまでに至ったのは、協会運営正常化への「砦」役の重要な役割を持つ監事が、「金欲しさ」のために監事の立場を逆に悪用し、代表者とぐるになって協会運営秩序を乱す行動を行ってきたことが最大の原因です。
事件【証拠書類・音声証拠】立証・証拠集
- 診断協会の実態を知っていただくために、私が「本人訴訟」により「山形県中小企業診断協会」を被告として山形地裁に提訴した訴訟内容を明らかにします。その事件受理された時の「訴状全文」と、同地裁から「理事5人全員の選任決議取り消し」判決を受けたた時の「判決書」等を下記のとおりを公開します。
その他五十嵐幸枝氏が刑事被疑者なった刑事被疑事件に関連する私から提出した被害挙証のための【証拠書類】ほか刑事告訴の関連した書証、音声証拠等を公開しています。なお「被疑者」となった五十嵐幸枝氏からは、反証・立証のための証拠は全く提出がありませんでした。
- 理事会議事録閲覧謄写許可申立
すべての法的手続きの始まりは、この理事会の議事録の閲覧・謄写から始まりました。
- 訴状(「山形地裁」へ提訴)
■私自身が作成し、事件受理された時の訴状です。
「企業法務」に関する民事事件です。■口頭弁論では、私も「原告」として法廷陳述を行いました。
■被告席には、被告代理人弁護士の諸橋哲郎氏のみが出廷していました。
ーー(原告 和多田惇;被告 (一社)山形県中小企業診断協会)
- 判決書(「山形地裁」判決)
■提訴後、わずか5カ月での「スピード判決」を得ました。
被告の山形診断協会は、高裁に控訴せず。判決確定。■この判決により、竹川敏雄監事(「(㈱タケカワ経営事務所」代表者))の監査の下で作成された社員総会議事録を登記原因証書とした理事5人の就任申請登記が、裁判所の職権嘱託登記により取り消されています。
■登記取消の対象となった竹川敏雄監事の下で作成された、違法な「社員総会議事録」及び「総会開催招集から総会開催までの一連の手続きが正当に行われた」という竹川敏雄監事による証明が、本判決により否定され、「監事としての役割を果たしていなかった」ことが証明されました。これは、単なる「監事の任務懈怠」による責任追及とは異なります。監事であることの立場を悪用した故意に事件を起こした背任行為による「犯罪行為・不法行為」が追及対象となります。「竹川敏雄監事が監事の立場にありながら、自らの仕事を得たいがために五十嵐氏に擦り寄る姿勢」が、「山形診断協会が抱える問題」を大きくしました。正に「泥棒家族結束集団」のごとき姿です。
■五十嵐幸枝代表理事は、これだけ重要な判決を「交通違反に同じ」、と表現し、その旨を私を除く会員全員にメールで通知しました。交通違反の「略式命令」ぐらいにしか考えていないのです。「スピード違反は誰でもするでしょう!」、というわけです。全くあきれる人物です。
■山形診断協会が、「山形新聞社」から地裁判決 について取材を受けています。記者取材を受けていながら、なぜ「新聞記事掲載」を逃れることができたのでしょう? 「中小企業支援法」に基づく中小企業診断士の団体である社団法人が、山形地方裁判所から下った「理事5人全員の選任取り消し」判決は、「新聞記事掲載に値する」内容のはずです。記事非掲載は、竹川敏雄監事関係筋(親戚筋)の影響力が及んだのでしょうか?。理事の中には地裁判決後に、「山形の裁判官は程度が低い」と恐るべきことを言う理事もいました。狂いまくった「山形診断協会」です。診断協会には、嘘つき者は必要ありません。明るくて・見通しの良い・シンプルな診断協会となることを願うばかりです。
- 理事全員の職権登記抹消後の「山形県中小企業診断協会」法人登記簿謄本
ーーここには裁判所からの職権嘱託登記により理事全員が登記抹消された記録があります。こんな厳しい判決は、そう滅多にあるものではありません。
- 理事選の「記入済投票用紙」の郵送先を、立候補者・五十嵐幸枝氏の「自宅」とした封筒
■五十嵐氏が代表者になってからは、「役員選出」投票方法のうちの「郵送による投票用紙」の指定送付先が、「理事立候補者」の五十嵐氏自宅(お寺)となっています。しかもその開票方法は、総会開催前に五十嵐幸枝氏自らが「自宅で開封」するというデタラメさです。
■理事選任につき、「郵送による投票」の際に使用する宛先指定の封筒です。この方法だと、もはや選挙と言えない「不正な投票方法」です。
■このデタラメ投票は、今でも行われています。平成29年6月開催の社員総会招集の一つの理事選出投票手続きも、上記の「デタラメ選挙方法」で行われました。
■本来、こうした選挙の不正防止ための監視は、立候補者と利害関係を持たない「選挙管理委員会」及び「監事」がその監視を行い、不正な選挙を防止します。しかしこの団体の選挙には、選挙管理委員会がなく、しかも監事自らが積極的に違法行為を行っています。
■これが、「知者の顔をした無法者集団」の行動実態です。立候補者宅に投票済みの投票用紙を郵送し、「立候補者」自らが「総会前」に「一人」で「自宅」で「開封・開票」してしまうなどは、もはや論外です。小学生以下の行動です。
■この方法を行うことで、監事の竹川敏雄氏と代表理事の五十嵐幸枝氏は、思いどおりの選挙結果を得ることができたのです。「得票カウント数」や「白票の操作」に問題があったことが確認されています(判決文で明らかです。)。
- 「山形県(知事 吉村美栄子)が、診断協会から私・和多田惇の除名を求めている」と、五十嵐幸枝氏が(公財)山形県企業振興公社の上席役席者が同席の場で発言した件
- 「山形県からの除名要請があった」とする五十嵐幸枝氏の発言「音声証拠」
ー▶印のボタンをクリックしてお聴きください。私をおとしめようとするタチの悪い事件です。
■【音声証拠】はこのほかにも、五十嵐氏が発言した、私がストーカーだと発言した別の【音声証拠】もこのリンク先に載せてあります。
■五十嵐幸枝氏は、全くありもしない嘘、私がその場所にこれまで一度も行ったことのない場所でストーカー行為をしたとする、【作り話】による【嘘】を外部にも平気で公開するなどの行動は、「サイコパス」の人間が取る行動です。
■そもそも、山形県知事と言えども、権限の及ばない他法人である一般社団法人の社員(会員)の地位を奪うことはできません。評議員が当然の如く他の法人の社員の地位を奪うことができると考えるほど、常識が疑われる人物が、山形県関連の公益法人の評議員となっているのです。評議員自身が自分が公益財団法人の中では強力な権限を持っていると考えやすいのです。同行為につき、被害者である和多田が同評議員を加害者として刑事告訴しています。
- ■この音声で、女性の発言者が五十嵐幸枝氏です。反論しているのが私です。この席には「みなし公務所」である五十嵐氏の評議員先「公益財団法人・山形県企業振興公社」の永岡仁氏(上席役席者)ほか、計10余名の出席者がこれを聞いています。
■この事件の法律的意味は、五十嵐氏が山形県企業振興公社の評議員である立場を利用し、発言の場に「(公財)山形県企業振興公社」上位役席者を同席させることで、自らの発言が、あたかも「山形県(知事 吉村美栄子)からの要請」だと思わせる場面づくりをして、「山形県企業振興公社」の「評議員」の地位と「山形県名」の利用により、私の「除名」を狙った行為なのです。
■同公社の立場上「高度の注意義務」を持つ永岡仁氏が、この場で「その発言を否定しない」ことは、五十嵐氏の発言の「認容」を意味します。その結果、「山形県」という公共機関名を「詐称」利用した「犯罪行為」に永岡氏が加担し、同氏も「不作為犯」となる「共同正犯行為」を行ったことにもなってしまう「犯罪行為」なのです。
- 山形県(知事 吉村美栄子)への「発言事実確認照会書」(「内容証明書」による)
当初、私が山形県に五十嵐氏の発言内容について電話で事実確認を行ったところ、山形県からは「それに関する回答はできない」とのことでした。捜査関係機関からの照会があれば回答を行うということでした。そのため私から改めて山形県(知事 吉村美栄子)に対して内容証明郵便物による意思表示をし、文書による正式回答を求めたのです。
- 山形県からの回答書ー上記の県知事への照会に対する回答
■山形県からの公文書による回答は、当然のことながら、「その事実はない」とする回答でした。「五十嵐氏の発言内容を否定」した「回答書」となっています。
■一方、五十嵐幸枝氏からは、自らが発言した内容の立証が未だにありません。初めから私を貶めるための、そしてウソを拡散させることを目的とした、「たちの悪い発言」です。
■「高度の注意義務」を持つ山形県企業振興公社の上席役席者・永岡仁氏が同席の場での発言ですので、両者が私を陥れるために「とんでもないウソ」の発言を行っていたことになります。
■永岡仁氏も「不作為犯」として「共同正犯」の可能性もあります。当然のことながら、「みなし公務所」である「公益財団法人・山形県企業振興公社」も、同氏に対する「監督責任」が問われる可能性があります。今話題の「日本相撲協会」もこの法人形態で、同じ「公益財団法人」です。
■この文書は、刑事捜査の場合の「捜査関係事項照会」に相当する回答書です。刑事事件でも十分「立件」が可能となる【証拠書類】のはずです。
■この件で、五十嵐氏が語った「山形県から求められたとする除名要請」が「ウソ」であることを証明するのに、この「山形県からの回答書」に勝る証明書はないのです。五十嵐幸枝氏が「立証責任」を果たせないことは、それ自体が彼女が「ウソをついていること」を自ら証明しているのです。
- 山形県の回答を受けて、五十嵐氏への発言取消・謝罪要求通知書(「内容証明郵便物」)
ーー 山形県からは、当然のことながら「その事実はない(除名を要請していない)」との回答を受け、「ありもしない全くの作り話のウソ」を言った五十嵐幸枝氏に対し、私は下記の事項を要求した。
- 発言の取り消し
- 私に対する謝罪
- 嘘の発言を公言したことに対する謝罪文の掲載ー診断協会ホームページ等へ
■それにもかかわらず五十嵐氏は、未だにその自らの発言を取り消していません。当然私に対する謝罪も必要な事です。こうした当たり前のことが五十嵐氏には通用しません。
■彼女の「嘘つき発言」はこの場に限らないのです。私にとっては「平気で嘘をつく女」として、とても「怖い人物」です。近くに居るのは、常に「嘘をつかれ、デマを飛ばされる」という「恐怖」と隣り合わせにいることになります。
■近くにいる他の現理事の場合は、理事でいることで、自らの仕事が得られるという、あり得るはずがない「既得権益」を得ることが目的ですので、彼らが竹川敏雄・監事と五十嵐幸枝理事のやり方に意見することはできず、事なかれ主義のコバンザメ理事に徹することになります。
■正に、「君子危うきに近寄らず」で、こういう人物には近づかないことが、利口者の取る態度だとは思います。でも、私は「愚か者」です。「愚か者」でしかできないことをしていると私は思っています。これまで会員としての制限を受け、「除名行為」で脅かされながら、未だに会員として残っています。私の会員として残留意義・役割は、診断協会を改革することなのです。
■地方創生・改革には、若者、ばか者、よそ者が必要と言われています。その事柄とは少し違いますが、改革を行おうとしていることには変わりありません。私には「若者」以外は当てはまります。自分なりの納得の仕方です。明らかに私は、「山形県」に必要な「ばか者」、「よそ者」だと思って行動しています。
■「嘘つき」も彼女の実力を示す才能のひとつ、とするのは全くばかげた話です。山形診断協会の改革が進まない最大の原因は、「利口者」を装うその他の役員の存在に原因があります。この「嘘つき者」の「デビル」に対して、触らぬ「神」ならぬ「デビル」に祟りなしと、事なかれ主義を貫き、あり得るはずはずのない「役員としての既得権益」に預かろうとしているだけなのです。
■五十嵐幸枝氏は、「法律的にあり得ないこと」を言っているのです。同席の「山形県企業振興公社」の役席者も、それゆえに「高度注意義務」という「作為義務」を怠っています。
■この「デマ発信者」の五十嵐幸枝氏は、私を傷つけ、県民をだまし、山形県をも裏切っているのです。私のみならず、他人、他所でも同じようなことを行っているとみなければなりません。
- 山形県も、この人間性を疑う「嘘つき女性」に「山形県」の名を使われるという被害を受けています。これで宗教家だと言うのですから耳を疑いたくなります。
■その被害を受けている山形県が、再び彼女を、山形県民に「公正・公益性」を担保する「山形県企業振興公社」の評議員(←リンク先)に29年6月21日付けで任命しています。
「山形県」も「被害者」のはずです。山形県が泥棒に入られ、その被害を受けた山形県が、その「泥棒」を捕まえもせずに見逃し、逆にその「泥棒」を山形県の「警察官」に任用したのと同じ論理になります。
■彼女は、山形県にとっては「行政法上の処分対象となる人物」です。通常は、両者の間で何か 余程の特別な関係がなければ、このような被害を受けた人物を、山形県が「評議員」に任命することはないはずです。
■私同様、被害を受けたはずの山形県が、
なぜこんな「嘘つき女性」を、山形県民に「公正・公益性」を担保する立場の「山形県企業振興公社」の評議員として任命しているのか
を、「吉村美栄子山形県知事」に聞いてみましょう!!
■山形県が、この「山形県名」を名乗る「嘘つき者」を擁護するとなれば、吉村美栄子山形県政のあり方には、かなりの疑問符がつくと私は思っております。
■この嘘の発言者は、人を傷つけてもなんとも思わない「平気でうそをつく女性」です。
■国会議員でさえ誤った発言をした時には、「発言の取り消し」・「謝罪」を行うのに、彼女からは未だに「発言の取り消し・謝罪」はありません。
- 「サイコパス」を疑わせる人間性
ーー上記の例や、後の記事の「虚偽のストーカー流布事件」に見られるように、明らかに「平気でウソをつく女性」です。こうした行動は、サイコパス的行動の特徴と言われます。
- 平気で、人を傷つける「作り話」の嘘をつく
- 「嘘をついた」ことがバレても、発言を取り消さず、相手にも謝罪しない(「サイコパス」の最大の「特徴」)
- 裁判所から違法・取り消し判決を受けても、交通違反と同じ程度だとして判決を軽んじ、再び同じ違法行為を繰り返す
- 嘘の情報を流して他人の同情を誘う。嘘がばれそうになると、「空涙」まで流して自分を「かわいそう」と思わせる言動をし、逆に自分が「被害者」であると思わせる
- 関係機関から送られてきた五十嵐氏個人宛の文書に、自分が意図するデマ情報をこっそりと埋め込み、そしてその偽情報入りの文書を、関係機関から「中小企業診断協会」宛に送られてきた文書だと偽り、その「ニセ文書」を協会会員に配信する行為
などは、サイコパスの行動パターンとよく似ています。
■彼女の発言は巧みです。「評議員」の地位を利用して「山形県」名を使うやり方は、今はやりの「官公庁名」を名乗る「詐欺集団」以上の「手口」です。
■「同情を買う」ためには「から泣き」もします。皆様も、彼女にだまされないように十分に気をつけましょう!
私・和多田が五十嵐幸枝氏の自宅付近(社寺)でストーキング行為をしたとする、虚偽ストーカー情報流布事件(拡散を目的とした悪意の虚偽情報)
- 発言時の【音声証拠】
ー▶印のボタンをクリックしてお聴きください。
この音声で、女性の発言者が五十嵐幸枝氏です。反論しているのが私です。この席には山形県企業振興公社の永岡仁氏(上席役席者)ほか、計10余名の出席者がこれを聞いています。- 「偽装被害」の発言をしておきながら、「立証責任」を全く果たさない発言
■法律的に言えば、法律上の主張は、その主張者が「その事実があったことを立証する」ことでその主張が成り立ちます。
■「和多田がストーキング行為をした」とするような、相手方の人格権に重大な影響を与える発言は、その確たる証拠がなくしてその発言は許されません。立証責任を果たさずに言いっ放しにすることは、それ自体が「人をおとしめるために行った犯罪行為」です。絶対に許されません。
■立証責任を果たさない、言いっ放しのこうした発言は、相手を犯罪者にしてしまう意図と、相手方の名誉を毀損しその人格を貶める狙い持つ「悪意の発言」となります。
■相手方の私は、ストーカー行為があったとするその現場に行っていないのですから、主張者の立証責任が果たされていない段階では、私がその証明(反証)をしようがないのです。「立証責任」を果たさない作り話で、相手を犯罪者に仕立ててしまうこと自体が「犯罪行為」です。「名誉毀損」等の犯罪行為、不法行為となります。
■五十嵐氏が「立証責任」を果たさないなら、私がタブレットを携えて現地に行き、証言者の対象となるであろう僧侶でご主人の五十嵐信樹氏と、そして苦情があったとする近所の人を訪問します。そしてタブレットに載せてある五十嵐幸枝氏が発言した「録音音声」を訪問先の方に実際に聞いていただき、五十嵐幸枝氏が言うその事実があったかどうかを確認します。五十嵐氏の言いっ放しは絶対に許しません。五十嵐氏が、自らの発言をすぐに取り消し、私に謝罪するなら、訪問・確認は中止します。
- 五十嵐幸枝氏の発言で、私・和多田がストーカー行為をしたとする自宅(仏教寺院「泉流寺」)の存在する建物(宗教法人)の登記簿謄本
■ーー五十嵐幸枝氏の発言では、この建物の周辺でストーカー行為があり、周辺から苦情があり警察に届け出たと発言しています。
■謄本の内容では、この寺院の目的は:
この法人は釋迦牟尼佛を本尊とし、髙祖承陽大師、太祖常済大師を両祖と仰いで曹洞宗の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成し、その他この寺院の目的を達成するための業務及び事業を行うことを目的とする。となっています。
■社寺は神聖であっても、そこの住んでいる五十嵐幸枝氏は、私には「魔物」に見えてしまいます。ありもしない作り話で「平気で人を傷つけてしまう」許しがたい行為を行う人物だからです。
- 発言内容に登場する人物・関係者への確認行為の必要性
■この話の中に出てきた
①「警察」
② 「近所の人」
③ 「ストーカー行為」のそれぞれについて、実際にこれから確認を行っていきます。【←新規記事掲載】警察については、既にその「事実がないこと」が、警察から確認ができています。
■上記の五十嵐氏の発言内容に登場する場所、そして「悪の劇場」として登場する所は、下記地図のとおりです。
■私がストーキング行為をしたとする【虚偽の情報流布事件】の場所が、ここの五十嵐幸枝氏の住居・お寺「泉流寺」の周りだそうです。
私が一度も行ったことがありません。 全くひどい話です。■五十嵐氏の話の中に登場する上記①の「警察」に対しては、
既にこの五十嵐氏の発言のすぐ後に、私が鶴岡警察署担当課を訪問し、五十嵐氏からの「届け出の事実がない」ことの確認ができています。「ウソ話」であることが証明されています。■五十嵐氏の話の中に登場する上記②の「近所の人から苦情があった」とする「近所の人」については、
私がタブレットを持って行って「録音音声」をその場で聞いていただき、その事実が本当にあったかを確認に行きます。地図を見る限り、近所に家があまりありません。対象者がかなり絞られるはずですので、私が訪問しその日時等も含めて確認してみます。■五十嵐氏の話の中に登場する上記③の「ストーカー行為」については、
既に五十嵐氏による「虚偽のストーカー行為情報流布事件」として、五十嵐氏が加害者の立場で(私が「被害者」)で「事件受理」され「被疑事件」となった事実があります。彼女は、「被害者」ではなく 「加害者」です。その「被害者」は私です。その立場で捜査がなされています。全くとんでもない話です。
■この話は、五十嵐氏に一番近い立場にある同居している夫のご住職様には、まだ確認できずにいます。五十嵐氏の住宅(お寺)の周辺で起こったとのことですので、もし五十嵐幸枝氏の話が本当であれば、僧侶のご主人が知らないはずがありません。
■五十嵐幸枝氏本人への電話は、私が会員になってから、これまで三度ほど診断協会指定の番号(彼女の自宅から050プラスに転送扱い)にかけています。しかし、そのうち2回は電話を切られ、今は私からの電話は通じないようになっています。そのため私からの電話はかけづらいのです。
■「五十嵐幸枝氏が発言し関係者に流布させたこの話」をご主人に知っていただく一番良い方法は、このホームページの【録音音声】を聞いたご住職様と知り合いの方や檀家の方から、このページに記載している「虚偽ストーカー情報流布事件」や【録音音声】の内容を知らせていただければ、被害者である私としては大変ありがたいことです。
■ですから、ご主人から私に電話をいただき、私から説明させていただければ本人を通さずに説明できます。ご住職様からその妻である幸枝氏へ、諸々の犯罪行為を中止するよう忠告していただければ、この部分の掲載を止めることも考えます。「神聖な職」にある方々ですので、本来は「嘘」を言うはずがない人たちです。私もできるだけ早く確認したいと思っています。捜査機関の「被疑事件」として既に「捜査行為」を行っているはずですが、捜査資料の閲覧ができないため行うものです。
■私が「確認のため」に現地を訪問する際には、事前に警察に訪問日を知らせてから行くようにします。彼女に何をされるか分からないからです。訪問日はこのホームページでも明らかにします。再び「ストーカー」にされてはたまりませんから。必ず訪問して確認します。「発言の取り消し」、「謝罪」がないのですから。絶対に「言いっ放し」にはさせません。被害者の私としては、彼女の「この種の手口」は絶対に許しておけません。
■こうした彼女の作り話を文章化するだけでも、はらわたが煮えくり返る程の気持ちになります。私の目の前で全くありもしないことを、平気で他人に話すのですから、とんでもない「危険人物」です。「天才的な詐欺師」です。
- 自宅を利用した「協会法人の私物化」
■この場所は、山形市にある診断協会の「主たる事務所」を、五十嵐氏が勝手にこの場所(自宅)に変え、「山形県」や東京の「中小企業診断協会」などの関係機関に通知していた場所でもあります。山形診断協会専用の封筒もここの場所の表示で印刷していました。私がその行為に気づき、指摘したところ、彼女からの猛反発を受け、ここでも私が憎まれる立場になりました。
■地図及び登記簿からはこの場所は、宗教法人 泉流寺(代表役員 五十嵐信樹 )というお寺でもあります。多分この場所には、会員は誰も行ったことがないと思います。もちろん私も行ったことはありません。しかし私がストーカーにされてしまった場所です。ここに行くとすれば、竹川敏雄監事くらいかもしれません。こんな場所が現在の「山形診断協会」の実質的な主たる事務所です。書留以外のすべの郵便物が、郵便局への転送届け提出によりこの場所に転送されています。ちなみに協会電話も同様に個人携帯電話(050plus電話)に転送されています。
■理事選出の投票用紙の郵送宛先もここです。「理事立候補者」の五十嵐幸枝氏が、自らが「利益相反関係」にある、「選挙管理人」になって総会前に一人で開封してしている場所です。法的には間違いなく「違法行為」となります。「ウソを平気でつく人」ですから、どんな事でもできてしまう何でもありの場所です。
■彼女が気に入らない人物は、作り話で「ストーカー」にしてしまえば良いのですからーー。過去のいろいろな出来事の「暗闇の劇場」となった場所です。墓地とお寺がありますから、舞台装置は、彼女にとってまたとない所のようです。この場所は今でも、殆どの会員が訪問したことのない、それでも実質的な「中小企業診断協会」の「主たる事務所」です。
■診断協会の電話は、「050プラス」の電話で、五十嵐氏が個人携帯する携帯電話番号のはずです。まさに彼女が言う「私の診断協会」です。
■なお、登記上の正式な「主たる所在地」は、「山形市南原町一丁目4-51 会員・三宅鴻志氏宅」です。この場所には私は何度か訪問したことがあります。ここだと「ストーカー」と言われる心配のない場所です。
- 「人間失格」?ー「組織」、「法律」、「信仰」を語る以前の人間像
■「社会的地位のある者」で「宗教家」だと言うのですから全くあきれ返ります。なぜ「平気で」私を「犯罪者」に仕立てようとする「ウソ」をつき、平然としていられるのか全く理解できません。発言が嘘であることがばれても、「発言取消し」と「謝罪」をしないのです。「大嘘つきの悪党」としか言いようのない人物です。
■この種の人間に「ウソを訂正させよう」としても、また「新たにウソ」を作り出し、そのウソをさらに拡散させてしまう人間です。人間性の問題です。
■このウソを言う性格が、彼女の能力・実力の基となっています。このパターンで相手を打ち負かし、組織を支配しようとする「天才的(?)行動」は、もはや、まともな人間がすることではありません。「法律違反」を考える以前に、人間としての問題です。「人間失格者」では?
- (一社)山形県中小企業診断協会の山形市にある「主たる事務所」を、五十嵐氏が、勝手に自宅住所に変えていた証拠
当山形診断協会の「主たる事務所」を、五十嵐氏が勝手に変更し、東京の中小企業診断協会(通称:「本部」)に通知し変えていた時の証拠物です。このほかにも協会所定の封筒にも、主たる事務所の所在地を勝手に自宅に変えて印刷していました。
- 、社団法人法の定めにより、(一社)山形県中小企業診断協会の登記上の主たる事務所である「山形市南原町1丁目14番51号」に保管が義務付けてられている帳簿及び法人関係書類が、この場所にはこれまで一切保管していないことを証する署名押印の証明書
- 主たる事務所(山形)に法定書類なきことの証明書
- 主たる事務所に備え置きが義務付けられている書類
ーー上記の書類は、法人の「主たる事務所」に常時保管が義務づけられている備え置き義務の書類が、この主たる事務所には存在していないことを証明するものです。この場所にあるべきはずの帳簿関係は、 経営士の渡部一彦氏宅で保管しているとのこと。かつて「経営士団体」が「診断協会」を乗っ取っていた時からの流れ。
法定備え置き書類は、大野勉氏事務所(=「経営士団体」の主たる事務所)から始まり、これまでずっと「経営士」メンバーが保管しています。- 理事会議事録閲覧謄写許可申立書
■備え置きが義務づけられている場所に書類がなく、かつ五十嵐氏幸枝氏が閲覧を拒否したため、上記申立により、山形地方裁判所内で、裁判官、書記官の下で上記法定書類のコピーを受け取ったものです。
■この時に受け取った議事録は、それまでの間の全ての議事録であることを五十嵐氏が意思表示し、和多田がその意思表示を確認の上で受け取りましたので、当法人のこれ以外の議事録は存在しません。
■診断協会のホームページに載せているもっともらしい諸規定については、私が受け取った議事録には、諸規定制定の決議は存在しませんので、同諸規定は、総会及び理事会の決定・制定のプロセスを経ていないもので、五十嵐氏等が勝手に規定としてホームページに掲載したものです。
- 社団法人法に基づき、監事2名に対し、不正事項につき3度にわたって内容証明郵便文書で通知した監査請求書
- 26年4月8日監事への監査請求書(「内容証明書」)
- 26年5月29日監事への監査請求書(「内容証明書」)
- 28年3月6日監事への監査請求書(「内容証明書」)
ーー上記のとおり、過去3回にわたって監査請求を求めたにもかかわらず、いずれも未処理のままです。 「監事・理事の任務懈怠」に該当します。監事の竹川敏雄氏はこのほかにも、議事録の偽造を行い、「虚偽の有印公文書偽造及び同行使の罪」となる行為を行い、自ら、「監事」就任の「虚偽登記」を行っています。この監事は、「監事」という「砦役」の重要な立場し、「診断協会役員会」を「泥棒家族結束集団のような役員会」にした重要な役割を果たしています。- 刑事告訴による被疑事件につき、検察庁等の捜査機関とやり取りした実証物
ーー被疑事件についての検察庁からの通知は、被疑事件全体について「嫌疑不十分」となっていますが、実際にはこの「「嫌疑不十分」」となった対象事件は「虚偽ストーカー流布事件」のみであったことが明らかになっています。検察庁からの通知後に、私から検察審査会に申し立てをした結果判明したものです。
- 260716 告訴状(告訴人 和多田惇;被告訴人 五十嵐幸枝)
- 280809 不起訴処分理由告知書(「嫌疑不十分」)
- 280729_処分通知書
- 280824 不起訴記録の閲覧申請
- 280816 検察審査会審査申立書
- 280830 検察庁からの事件記録閲覧申請回答書
- 281215 鶴岡検察審査会審査議決書
- 290108 検察庁への異議申し立て書(内容証明郵便物)
ーー事件受理された被疑事件の具体的内容が、
の事件受理時に告訴状に記載した2件およびその後の署名押印による上記3.の「供述書」提出分1件の、計3件の被疑事件だったと認識していました。
- 虚偽ストーカー流布行為事件
ーー五十嵐幸枝氏の自宅兼社寺(泉流寺)周辺で、和多田惇がストーカー行為を行ったとする五十嵐幸枝氏による虚言・欺罔・詐欺行為。
- 「欺罔行為」による中小企業診断協会脱会強要事件
ーー五十嵐幸枝氏が、公務所「山形県」から和多田惇を中小企業診断協会から脱会させるよう要請されたと虚言した、欺罔・詐欺行為
- 庄内町での警察官呼び出し事件
ーー 事件受理後に供述書提出により被疑事件として追加し受理された事件
■しかし「検察審査会議決書の内容」からは、検察庁の処分通知書の 被疑事件対象となっていた個別の事件は、上記①の虚偽ストーカー流布行為事件のみであったことが判明しました。そのため上記異議申し立て書により告訴人としての意思表示をしたものです。私にとって特に②の事件は、捜査機関が公務所への「捜査関係事項照会」を行うことで起訴のための立件が十分可能な事件だっただけに残念に思っている次第です。
■もし 立件上で可罰性が問題となったのであれば、他の2件を被疑事件として加えていれば、「可罰性」はクリアできたのではないかと思っております。可罰性を問題にするために、被疑件数を減少?とは考えたくありません。- 前代表者・新谷博司氏による山形市主宰の「経営アドバイス事業」での「指導報報酬詐取行為」
【事件の証拠書類】:
前代表者・新谷博司氏による山形市主宰の「経営アドバイス事業」での「詐欺行為」に係る山形市長への謝罪状(原本写し)
■当時、 診断協会支部長だった新谷博司氏が病院入院治療中の事件です。入院中であり、明らかに「経営相談行為」ができない状況であったのに、山形市に「クライアント先訪問による経営相談行為を行った」ことにして複数件の報酬請求に及んだ事件です。クライアント先からのクレームで不正が明らかになったものです。「一般会員」ではなく「代表者」自らがこのような不正行為を行うこと自体が異常であり、こうした行為が許されること自体、「山形診断協会」が持つ異常体質なのです。この新谷氏を師と仰いでいたのが、その後に代表者となった五十嵐幸枝氏です。五十嵐氏は新谷氏の代表者引責辞任に猛反対した人物です五十嵐氏は、薪谷氏が引責辞任後に後任代表者となり、更に大胆な違法行為を続けたのです。 私が提訴した別件の山形地裁民事事件での口頭弁論の被告代理人弁護士の陳述(準備書面)でも、「このような処理(違法行為)を行ったのは、従来から同様の行為を行ってきたから」と言うくだりがあります。これが「山形診断協会」の得意体質なのです。山形県庁まで持ち出した、除名偽計事件を契機に、こうした事件が明らかになれば、診断協会会員診断士の国家資格としての信頼性にも影響を与えることになってしまいます。
■ 私が診断協会から「除名」されるのなら、この前代表者・新谷博司氏の行為が、まず裁かれなければなりません。私は、このような「犯罪行為」も起こしていません。彼ら「悪徳理事」が行う「違法行為」を指摘しているだけです。
- 竹川敏雄氏の「虚偽有印公文書作成及び同行使の罪」による虚偽登記関係の実証物
ーー竹川氏自らが虚偽の議事録を作成し就任登記を行った行為と、正式に総会で幹事として承認されたにもかかわらず登記申請を行っていないという二つの犯罪・不法行為となり得る行為
【事件の証拠書類】:
- 虚偽登記原因証書となった虚偽議事録
- 虚偽の登記原因証書に基づく監事就任登記の虚偽登記申請書
- 翌年に総会で監事に選任されていながら、選任議事録から監事部分を抹消し登記を行わなかったときの証拠物
ーー 上記3.は、上記2.、3.での任期2年の虚偽登記を行っているため、翌年度に正式に選任した監事登記が法務局で受け付けられなかったことによるものです。その他証拠類では、総会招集通知書に記載の監事立候補者名、総会で監事選任時の「音声証拠」など私が診断協会「除名」なら、この会員は間違いなく「除名」に値する事件です。私の場合は何の事件も起こしていません。
- 「経営士団体」の代表理事 大野勉氏が、「山形県中小企業診断協会」を乗っ取っていた時の経営士団体の証拠書類
- 経営士・加藤氏から、山形県関連機関からの仕事は、大野勉氏からの紹介を経て仕事を得ているとの説明
平成18年に山形テルサで行われた雇用能力開発機構主催の土曜日毎の数ヶ月にわたる「キャリアコンサルタント養成講座」がありました。その養成講座の休憩時間中に私が、受講者である経営士の加藤和弘氏に、「山形県関連の仕事をどのようにして得ているのですか?」と聞いたのに対して同氏からは、「大野勉氏の紹介を得て仕事をしている」との説明がありました。
私がこの質問をした意図は、山形県では他県に比し、県関係機関の診断関連の仕事を民間会社が付与した資格名称の「経営士」が担当している割合が異常に高いという認識を私が持っていたからです。
さらに私が、中小企業診断協会の会員でありながら、「協会会員名簿」に氏名を載せてもらえないという、あり得ない異常な状態でもあったことから、この加藤氏からの説明がきっかけで、大野氏の行動に疑念を持ち大野勉氏の行動背景に関心を持ち調査を始めました。「中小企業診断士による診断協会の診断」がここか始まったのです。
- 経営士団体の法人格:閉鎖登記簿謄本
ーー私が「経営士団体」と略称している法人は「地域フロンティア事業協同組合」法人です。名称こそ診断協会と無関係を装う法人ですが、その実態は、この法人を隠れ蓑にする診断協会の暗躍法人でした。大野勉氏及び三宅代表者は当初、私に対してそのような団体は存在していないと主張していました。
私が証拠を示してこの法人が存在することを両人に示したところ、その後大野氏は、同法人を閉鎖したものです。
この法人の特徴は、
- 経営士を中心に団体構成をしていたこと
- 主たる事務所が大野勉氏の事務所となっており、この場所を中心にして経営士が診断協会の裏活動していたこと
- 同事務所の所在地は、山形県中小企業診断協会の実質的事務所であったこと
- 「2年以上にわたる会員名簿不掲載」等により、私を診断協会から排除しようとした団体だったこと
- 上記「経営士団体」法人は、中小企業診断協会とは完全競合関係(競争関係)にあり、診断協会の情報が他団体に漏れてはいけない競業避止義務関係にある団体であったこと
などです。
私がこの影の実態を明らかにしたことで、中小企業診断士を含む暗躍活動メンバーから激しい攻撃を受けることになりました。私や竹川敏雄氏は、この団体(代表理事:大野勉)から、私同様の診断協会からの排除行動を受けることになりました。
大野勉氏は、私にとっては憎むべき会員・中小企業診断士なのです。診断協会から見れば、会員除名事項に該当する行為です。
一方、私と同じ扱い(実質「入会拒否」)を受け、一時私と「正常化行動」を共にした竹川敏雄氏の場合は、私が大野勉氏を標的に正常化行動を行い大野勉氏の力が弱まった隙に、竹川氏は五十嵐幸枝氏に擦り寄り、診断協会に存在する「悪のポジション」を獲得した経緯があります。同氏は今は、五十嵐氏の意を汲み、私に対する態度を翻し、逆に「私を排除する行動」に至っています。
竹川敏雄氏の「正常化行動」の真意は、診断協会における「悪のポジション」を得ることだったのです。
もし私が「山形県中小企業診断協会」からの会員除名対象となるのであれば、まず以て上記事件に関係した人物をまず除名すべきです。「山形診断協会」の一連の事件の発端は、この事件から始まっています。そう考えると、協会にとって「除名」対象者は、私ではなく、むしろ「私を除名すると騒ぎ立てている人物」こそ「除名対象者」になります。
- 経営士団体の団体会員メンバー(一部)
ーー当時の役員だけのメンバーです。このほかに構成メンバーがいます。- ワークライフ・バランス専門家(大野勉氏と五十嵐幸枝氏の写真入り)
ーー上記のワークライフ・バランス専門家指定の際に、大野勉氏が「山形診断協会が診断士の紹介を行っていない」として紹介依頼を拒否し、その代わりにこの二人が個人で依頼を受けた事例です。- 山形県との電話メモ
ーー大野勉氏が当診断協会の副代表及び理事を引責辞任の5年後に起こった事件の山形県職員及び課長とのやりとり時のメモです。
私が診断協会「除名」なら、この会員は間違いなく「除名」に値する事件です。私の場合は何の事件も起こしていません。
- 現法人設立前の、前身団体であった同名の「権利能力なき社団(単体団体)」の解散及び清算が未処理となっています。解散及び清算対象となっている財務諸表を開示します。
当時の「権利能力なき社団」であった「山形県中小企業診断協会」が定めた定款での条項で、「残余財産」の処理について、次のように定めています。当然のことながら、解散処理と残余財産の処理方法について定めています。
ーー「権利能力なき社団」の団体閉鎖のためには、「解散手続き」及び「清算手続き」を行うことが、法律上および会計原則上の義務です。「権利能力なき社団(単体団体)」の「残余財産」は、法的に新法人引き継ぐことができないことになっています。必ず「清算処理」が必要です。この「残余財産」がどのように「分配処理」がなされたか全く不明です。
当時は支部の名称が用いられてはいましたが、定款及び会計単位は、法的には山形だけの単独団体として決算処理を行っています。B/S上に本支店a/cは存在していませんでした。法的に他への財産移動は、清算勘定上での分配処理でなされなければなりません。この会計単位の残余財産を、会員総会での承認を得ずに役員が勝手に役員個人等に財産移動を行うと、横領・窃盗等に該当する可能性があります。 特別背任行為にも当たりそうです。新法人に引き継ぐとしても、一旦個々人の社員への分配処理を行うことで個々の社員へ所有権を移した後の処理となります。いずれにしても、団体解散・清算のための団体閉鎖総会が必要ですが、これが全くなされていません。数百万円の残余財産がありました。
- その他の実証物
- 事件に関係する実証物ほかー山形県職員から私が聞いている大野勉氏と五十嵐幸枝氏の裏活動を説明する事項があります。この説明は、県庁職員名の実名入りの状況説明となります。この裏活動は、大野氏が役員を辞任した数年後に、山形県職員に対して「診断協会は会員紹介を行っていない」と説明して会員紹介を中止した時の裏活動の証拠です。
「情報開示」についての私の考え方
■中小企業診断士は当然、クライアントの方々の「情報」に対して「守秘義務」を負っています。クライアントの「情報の秘匿性」は、絶対に守られなければなりません
■一方、私がここで取り上げる「中小企業診断士」等の「サプライヤー」側については、上記のクライアント側の「守秘義務」とは異なり、逆に「情報の開示」が求められる場合が多いのです。今回の場合は、五十嵐氏側からフェイク情報(悪意のある虚偽情報)を流すパターンですので、その「悪意性」を防御するためには、積極的に情報の開示(「ディスクロージャー」)を行うことで、「拡散を狙う悪意の情報」を潰すことが必要です。
■「損」を承知で行動する私のような【ばか者】も時には必要
この記事に既に記載した「経営士」団体による診断協会の乗っ取りを初めとして、私を「排除」しようとする行動は、更に形を変えて、現代表者の五十嵐幸枝氏にも引き継がれています。それらの行動にみられる根本的な特徴は、診断協会の「設立趣旨」や「定款」を意図的に破るという、他の県や団体では滅多に見られないような大胆な「悪の行動」が、一部の役員の悪辣な行動によって、協会組織の悪の体質が一貫して貫かれています。組織にとって非常に深刻な問題が存在しています。私は、「小利口者」はその事実を知っていながらそれには全く触れたがらない寄りつかない事柄に、私のような「ばか者」しかやらない「割の会わない行動」であることを私は当然承知していの公道です。私が、そのような割の合わない行動を取ることについては、大きな理由があります。それは、私が全国各地を転勤し居住した長年の経験の中で、このような悪辣な組織行動に初めて触れたからです。周辺の人たちの、ものを言わない「小利口な者」の振る舞いが、一部役員の悪者の行動を逆に助け、一層悪の行動を増長させてしまっているのです。だから私はこの時が戦う時だと思っているのです。
■同代表理事からは現在、私に対し、
他機関からの「会員紹介依頼」及び「外部情報」は、和多田には伝えない
と言明しています。え! これを言っている本人が「山形県企業振興公社」の「評議員」でもあります。これが山形のやり方? これが「社団法人」として通用? もしこうした事が「情報開示」されていなければ、「暗闇の実力者」のパターンとなります。
■「診断協会への山形地裁判決は交通違反と同じ」と会員へ伝えています。「スピード違反」は誰でもするでしょう!という論理だ。「山形中小企業診断協会」は、もはや「法令無視」の「無法地帯」と化した状態です。
■このまま放置しておくと、五十嵐幸枝氏による「フェイク情報(悪意の虚偽情報)」発言が大手を振って地域住民、業界関係者を騙してしまいます。
■山形診断協会の役員会の自浄作用が全く働かず、その反省は微塵もみられません。このような「無法地帯状態」では、私の会員としての「法的立場」を守ることができません。フェイク情報(拡散を目的とした悪意の虚偽情報)を発し続けることで、地域住民、県民ほか多くの方々に著しい誤解を与えることになります。「事件内容をこのホームページで公開すること」が私の立場を守るための手段となります。診断協会からのフェイク情報(拡散を目的とした悪意の虚偽情報)発信で緊迫した状態となっていますので、その事実が真実であることを証明するために、やむをず固有名詞、実名入りとなります。以上の理由から、上記欄で徐々に公開していきます。
■こうした事実及び資料の公開は、私の地位を守るためと、他の地域住民・関係者が騙されないよう、フェイク情報(拡散を目的とした悪意の虚偽情報)を発信・発言する人物を識別できるようにするために公開します。正しい情報を開示することは、フェイク情報を流す人物を排除することができます。
■他の法人や団体の例では、「民事地裁判決」が下った段階や、刑事告訴・告発で「事件受理」された段階で、事件に関係した役員は「引責辞任」するのが大方の役員の責任の取り方です。役員にしがみつくという行動で、中小企業診断協会の恥をさらさないでください。
■当山形診断協会では、前・代表者の時にも、「代表者自身を原因」とする金銭に絡む事件がありました。「外部関係機関」から指摘を受けた事件です。その時の契約は、「関係機関」及び「当協会」を「契約当事者」とする包括契約に基づくものでした。団体としての責任が問われる事件だったのです。同代表者及び当診断協会役員がその違法行為の事実を認め、関係機関に謝罪し、同代表者が引責辞任し同協会が、今後の正しい運営を約束することで解決した事例があります。係争事件に至らずに済んだ事件です。
■しかし今回の私が提示している問題は、民事事件、刑事事件などの事件で明らかなように、既に係争事件となったものが主です。代表者及び理事の「泥棒家族の結束集団」ごときの理事会は、反省するどころか、この程度の悪事は当然と開き直っている節があります。
■診断協会は、問題処理を「弁護士に任せておけばいい」という考えているように見えます。提訴対象となった総会運営の時から始まって、その後の応訴時の法廷、そしてその後の総会など、すべて一人の代理人弁護士に依頼しています。これまで3回の総会では、10人程度の会員参加者に対して、弁護士が委任状を持参せずに出席していますので、私には、その弁護士も会員に見えてしまいます。「山形診断協会」は、私たちが支払った会費から弁護士費用を払っているのですから、誰のための診断協会なのか全くわからなくなります。「監事」の職務は、実質「なきに等しい」です。監事も一緒になって代表者五十嵐幸枝氏の悪事行動に協力しているのですから、今はどうしようもない団体です。
今、診断協会への加入を考えている方へ
■当団体へ新規加入については、私たち会員は多くの会員加入を望むのですが、現状では入会を考えている方は、この事件が解決するまで待った方がいいです。代表者は、「会員が減ることは一向にかまわない」と言っています。また実際入会しても、弁護士費用を払うために入会したようなことになってしまうかもしれません。
■特に「経営士」ではない「自営診断士」の場合は、今は、加入は要注意です。関係機関への会員紹介の制限も受けます。一方、「企業内診断士」の場合は、既存役員が考える「既得権益」侵害には影響を与えませんので、加入はスムースに受け入れられると思います。会費の額は、「自営」も「企業内」も全く同じですので、企業内診断士の場合は協会の収入増となりますので、その点で協会からは喜ばれるかもしれません。しかし弁護士費用を負担することは、両者とも変わりません。私も被告代理人弁護士への費用は支払っていることになります。
<私の考えの基本>
- 私の行動は、「協会運営の正常化」を願ってのものです
これまでの「中小企業診断士協会」は
- 「診断士」ではなく「経営士」の「地位向上」に努めていた団体だったこと
- あり得る筈がない「特定役員の権益」を守るための団体だったこと
だったのです。
- 会員は、勇気をもって、直ちに「正常な診断協会」に改めましょう!!
- 会員全員に「開かれた診断協会」としましょう!!
もし、代表理事・五十嵐幸枝氏から「発言取り消しの実行」並びに代表理事及び理事の引責辞任」があれば、この後の「情報開示の有無」については検討します。
<妥協・解決のための私の最低の条件>
妥協・解決のための私の最低の条件は
- 代表理事・五十嵐幸枝氏は、協会の信用失墜および混乱を招いた責任を取って、代表理事及び理事を辞任すること
- 「経営士団体」との関係を完全に断ち切るために、過去または現在において同団体の役員だった会員は、当診断協会の理事を辞任すること
です。そして真に会員一人ひとりの「中小企業診断士」のための「山形診断協会」として「再出発」しましょう!!
資格等(2)
- ホームページ制作(Dreamweaver,Javascript,Jquery,Photoshop,WordPress.org,Drupal etc., )。このホームページも全て私自身が作ったものです。ご覧のとおりのホームページで、素人の域を出ず、余り偉そうなことは言えませんが、相談があれば、お手伝いもしています。この程度であれば、文字を減らして画像を沢山入れて 'trial and error' でー。レンタルサーバー、FTP等の設定も行います。スマホやタブレットを意識した レスポンシブWebデザインについては、このページでは対応していませんが、新しく作る場合は、HTML・CSSのマルチカラムでの対応のほか、WordPress.org、Drupalでも可能です。
「山形診断協会」入会時の「騒動」と、「予想もしなかった事件の連続」
■以下は、私(昭和52年4月「中小企業診断士」登録)が山形診断協会に入会(平成16年4月正式入会)した後に、立て続けに起きた事件を記載しています。
■事件の中には、代表理事五十嵐幸枝(H13年4月診断士資格取得、協会入会)によって私が「犯人」に仕立てられ、その「ありもしない作り話」を関係機関等に意図的に「虚偽情報の拡散・伝播」を図った事件など、通常ではあり得ない事件ばかりです。
■私は「嘘の拡散」を止め、自らの「信用毀損」を取り戻すための一手段として、これらの事件の「情報開示・公開」を行っているのです。
■以下には、度を越した事件が多いことから、私の本人訴訟により被告を山形県中小企業診断協会協会を提訴した事件では山形地裁判決で私が勝訴した「判事件(平成27年3月11日判決言渡し、平成26年(ワ)234号)や、五十嵐幸枝氏が被疑者となった刑事事件(刑事告訴(事件受理))などの重大な事件も載せました。私へのご理解・ご支援をお願いいします。
- 代表理事五十嵐幸枝氏から私への一連の反発の原点となった別の事件を紹介します。別の「支部長」が起こした事件で、公共機関を騙した「詐欺罪」に相当するような事件です。これまで情報開示を控えていた事件です。
- 私が「診断協会」に入会したのに、本来「診断協会」とは全く関係のない「経営士会」が「診断協会」への入会を阻止し、2年以上も会員名簿に載せられなかった話
- 度を越した手口の事件が多いことから、私が「診断協会」を「山形地裁」に提訴し、「理事5人全員の選任決議取消し」の「勝訴判決」(平成27年3月11日判決言渡し、平成26年(ワ)234号)を得た話
- 五十嵐幸枝氏の私に対する流言・偽計行為で、私がその被害を受け続けた。本来は私が「被害者」であるのに、五十嵐幸枝氏によって、逆に私が「加害者」にされそうになったため、彼女を「刑事告訴」し、「事件受理」された話
- 「山形県(県知事 吉村美栄子)から診断協会に、会員・和多田惇を「会員除外」するよう要求された」
として、五十嵐幸枝氏が外部に公表した話( 「山形県」が関与することになる「不法行為」) - 上記の除名要請について、五十嵐氏からの「発言取消」がないこと、及び山形県(県知事 吉村美栄子)からはその「事実否定」がないことによる法的対応の必要性の話
本ページの右サイドにも、簡単な事件概要を示しています。山形県(法定代理人 県知事 吉村美栄子)も、五十嵐幸枝氏との「共同不法行為」を原因とし、「被告」として「提訴」対象事件です。なおこの事件については、私から公務所(山形県 県知事吉村美栄子)に対する確認のための照会を行い、その結果「その事実はない」との文書による回答を得ています。五十嵐氏からは、依然発言の取り消しはありません。 - 「山形県企業振興公社」が、「診断協会を悪用」した人物で、かつ、「コンピタンス」に疑問のある「AFP」などの「資格もどきの民間資格者」を専門家に仕立てた話
- 「診断協会・本部」専務理事が、五十嵐幸枝氏が主導する「定時社員総会」での「デタラメ選挙・総会運営」(←リンク先)を支援・バックアップした話
- その他、「診断協会」入会後に、私が他県では経験したことのない、山形県で起こったいろいろな事件をご紹介します。
- (私の話が、山形県ほか県関係機関にまで及んでいることについて)
私が好んで話を広げたのではなく、代表者・五十嵐幸枝氏の「山形県ほか関係機関名」を利用した「嘘」「偽計」による行動や、私に「犯罪行為」があったとする「作り話」を「他関係機関」にまで伝えるなどで話が広がって行ったためです。
五十嵐幸枝氏の 「怖さ」は「虚偽事実の故意の拡散・伝播効果」を狙う行動にあります。その影響が広範囲に及んでいることから、その実際を知っていただくために、私が取り上げる話も必然的に「他関係機関」にまで広がっているものです。 - 「他関係機関」が、彼女の話の「真偽」を確かめることなく、彼女の「嘘の話」を信じてしまったことで、事件が広がってしまったものです。いわゆる五十嵐氏による「風説の流布」の「企業版」という性質の事件です。
- 私は上記事件の「被害者」ですので、広く真実を知っていただきたく「情報開示・公開」しているものです。
「山形県中小企業診断協会」の代表理事である五十嵐幸枝氏個人の行為が「刑事被疑事件」として「事件受理」された時の内容ー【刑事告訴事件】
■刑事告訴で事件受理された時の被疑事件概要を掲載します。今に至っても五十嵐氏からの「発言の取り消し」がなく、謝罪もありません。それどころか依然として同氏の虚偽の流布行為・伝播現象が続いています。五十嵐氏によるその虚偽内容の意図的流布行為等による被害拡散を防止するため、その被害者である私が、防衛手段として事件内容を公開しているものです。
■【刑事告訴内容】の概要は、下記のとおりです。H26年7月16日に鶴岡警察署に告訴し事件受理された事件です。
- 私からの「刑事告訴」がなければ、五十嵐幸枝氏の際限のない虚言・流布行為によって私が犯人にされかねない事件だったため、私が自らの身を守るために、やむを得ず五十嵐幸枝氏を「刑事告訴」し、事件受理された時のものです。
- この刑事事件以外にも、その手口は幼稚ですが、五十嵐氏による私への「なりすまし偽装メール事件」(←リンク先)等、被疑事件となった以外にも通常では見られない異常な行動が見られます。
【刑事告訴の内容と経緯】
- 私による彼女への「ストーカー行為があったので「警察に被害届け出を出した」とする五十嵐幸枝氏の公の場での発言は、完全な偽計による行為 であること
- 告訴事件内容の中の一つである彼女の自宅(お寺)周辺で私による「ストーカー行為があった」とする公開発言は、彼女の全くの「作り話」です。私はこれまで一度もこの場所に行ったことがありません。「サイコパス」(←リンク先)の性格が疑われること
- H27年1月17日の法的にみなし公務所扱いとなる(公財)山形県企業振興公社の「上席役席者」永岡仁氏が同席する、計10余人の出席者の会合の中で五十嵐幸枝氏が発言したものです。
- そして、彼女が警察へ「被害届」を出したとするこの発言も、これまた「作り話」で、同じ会合の場で発言・公表したものです。もし「虚偽内容の被害届」を出したことが事実であれば、「被害届」であっても「虚偽告訴罪」に問われます。
- 「被害届」を警察に出したとするとする話は、当然の事ながら鶴岡警察署自体がその「真偽事実」の確認ができていること
- 捜査機関にたいして、私が現場録音した「音声証拠」を提出しています。
- 彼女の発言内容が事実だとするならば、「捜査機関」からは被告訴人に対して、必ず発言の裏付けとなる証拠の提出が求められます。証拠の提出がなければ、そのこと自体が五十嵐氏による「虚偽の風説流布」を目的とした発言であることを証明することになります。
- 捜査段階での被告訴人の供述書又は供述録取書の内容と、私が録音した内容との間で食い違った部分の処理をどのように行ったかを知りたい。
- 「「山形県(代表者:知事 吉村美栄子)」が「診断協会」から私・和多田惇の「除名」を求めた」とする発言は、虚言・偽計による行為
- H27年1月17日の(公財)山形県企業振興公社の「上席役席者」が出席する会合の中で五十嵐幸枝氏が発言したものです。
- 五十嵐幸枝氏からの「発言取消の意思表示」はありません。
- 山形県側からも「五十嵐氏発言内容の事実否定」はありません。
ーなおこの件については、●「公務所」である「山形県」及び「みなし公務所」である「(公財)山形県企業振興公社」に対する捜査機関からの「捜査関係事項照会」は、残念ながらその照会が行われていないことが確認できています。
●その後、私個人から 山形県(県知事 吉村美栄子)に「内容証明郵便物」により行った当該「事実確認照会」結果は、平成28年111月30日付の文書回答により、
「和多田惇氏の除名を診断協会に要請した事実はありません」
との山形県からの 公文書による回答を得ています。
(この事件について山形県は以前、私からの電話による照会では回答はできないが、「捜査機関」からの照会があれば回答すると言っていたものです。) - 捜査機関に対して、私が現場録音した「音声証拠」を提出
- 捜査段階での被告訴人の供述書の内容又は供述録取書の内容と、私が録音した内容との間で食い違った部分の処理をどのように行ったかを知りたい。
- H25年9月27日、庄内町の「余目響きホール」2F会議室での出来事です。当診断協会と他機関との共催で無料経営相談会を行った時のことです。私も相談員となっていたため、相談開催(午前9時30分開催)直前に相談員として相談室に入ったところ、
「この部屋に入らないでください。入るのであれば警察を呼びます。」
とのこと。
突然のことで 事情が分からずただ唖然とした次第です。私から「何の罪で呼ぶのですか? 住居侵入罪ですか? どうぞ呼んでください」
と私から話したのですが、明確な返事がなく、ただ「この部屋に入るな」というだけです。結局は警察は呼ばなかったものの、一体私が何をしたのか、なぜこのような発言があったのかが今もって分かりません。私が部屋に入る前には監事の竹川敏雄氏と、女性会員診断士と五十嵐幸枝氏の計3人が既に入室していました。
監事の竹川敏雄氏がこの近くでこのやり取りを、ただにやけていて見ていて、この事件が治まった後監事の竹川敏雄氏は、「会長先生!」と言って彼女に近付き、親しげに何やら話し合っているのが印象的でした。 - 上記庄内町での事件は、音声証拠を録れなかったことから、「告訴状」の内容には載せてはいませんでしたが、関連事項として後日、竹川敏雄監事に対して、「内容証明郵便物」により監事としての役割実行を求めた文書が存在していたことから、関連「書証」として告訴状提出時に同時提出していました。
- 告訴後1年近く経ってから私が警察署から呼び出しを受け、その際この事件の内容を供述し、供述事項として供述書に記載し署名押印しました。私はこの事件も捜査対象となっていると理解しています。
- 何らかの事実に基づく怒りであればその事実を話せばいいのですから、その怒りの原因となった実際の話を明らかにしていないのです。他の事件内容同様に何らかの「作り話」が存在していた可能性が大きいと考えられます。
- この事件を証言できる立場にある監事竹川敏雄氏からは、その後、この事件について、「この事件があったことの「証人」になる」とまで私に約束していた事件です。
- 告訴段階で間接証拠である監事竹川敏雄氏に対する「内容証明郵便物」を、「書証」として提出した記事には、その現場に監事と女性の一般会員がその現場にいたことが記載されております。その後も監事・竹川敏雄氏からその内容についての異議の表明は全くないので、捜査機関の捜査では監事竹川敏雄氏はその時の現場状況について、「証明」又は「供述」し得る立場にあります。捜査段階でのその内容を知りたいところです。
本部「専務理事」が「五十嵐幸枝氏」を支援したー「定時社員総会」の運営
■地裁判決確定後、既に2回の「定時社員総会」がありました。そのいずれの総会も判決の反省は全くなく、依然、
- 記入済み投票用紙の送付先は、法人の「主たる事務所(山形市)」ではなく、立候補者である五十嵐幸枝氏宅(鶴岡市)に直接送付させ、その開封は、が総会前に自宅で、立候補者自らが行う
- 総会の場では集計用紙のみ示され、「記入済み投票用紙」は示されない
などの全くの「デタラメ投票・選挙」(←リンク先)を続けています。
■判決で「違法行為」であるとして「理事の選任決議取り消し判決」を受けていながら、再び前とほぼ同じ方法で「デタラメ選挙」をしています。「判決」は紙切れ同然というわけでしょうか。普通の人間では考えられないことです。
■五十嵐幸枝氏は、法的手続きのみでは、違法行為に対する改悛はもはや期待できず、やむを得ず「公開」という方法で「社会的制裁」を受けなければならない人物です。こうした違法行為を「やり得」とさせてはいけないのです。
■ここ3回の毎年の総会の席には、私にとっては法廷「口頭弁論」でおなじみだった上記裁判の被告代理人弁護士と、「中小企業診断協会」本部(東京)の「野口正専務理事」の二人が、会員とは別に総会に出席しています。ご両人とも「総会対策」の役割を担っての出席のようです。この二人には、本来であれば、「診断協会の本来のあり方」を指導していただけたらありがたいのですが、実際には、「刑事被疑事件」ともなった代表理事の五十嵐幸枝氏を支える役割と、株主総会対策のような役割で、私の発言を封じる役割のようで、「コバンザメ理事」の「指南役」をしています。
■私の発言に対して、いったん議事を中断し、「コバンザメ理事」が「専務理事」と「弁護士」のご指南を受けて議事を再開しするようなことをしています。
■中小企業診断協会本部は、中小企業診断士の一層の「ブランディング」確立をテーマとしています。中小企業診断士が違法行為を行ったり、その違法行為を手助けするような行為は、「泥棒が泥棒の価値を高める」ためのブランディングを論じるに等しい行為であり、ブランディングを語る資格がない者の行為です。
■本部「専務理事」は、わざわざ毎年「山形診断協会」に来られるのですから、せめてその時に「民事事件」・「刑事事件」になるような事はするな!と、代表者五十嵐氏に、忠告していただけらありがたいです。さらに刑事事件ともなった者を守るような「後ろ向きの指導」ではなく、会員の積極的な活動を促すような指導をしていただけたらありがたいです。
まるで「泥棒家族の団結」イメージの役員会
■毎年、山形診断協会の総会出席会員数は、役員8人を含めたったの10人程度です。ということは一般会員の出席は、私のほかに一人か二人だけの参加です。年によっては一般会員が私一人だけという年もあります。会員は協会運営現状に失望を感じたのか、会員総数は年々減少しています。「理事会及び監事の特定役員」だけの「泥棒家族の団結」のイメージの団体とならないよう願っています。
和多田を排除しようとする五十嵐幸枝氏の行動を「山形県企業振興公社」が支援?
- 彼女が「山形県企業振興公社」の「上席役職者」が同席の場での、「評議員」の立場を利用したこれまでの「違法行為となる発言」に対して、私から同公社にその事実と発言状況を通知しているにもかかわらず、関係機関が全くの意思表示をしていません。「(公財)山形県企業振興公社」上層部が彼女の発言方針に同調し、彼女をバックアップしているものとみられます。
- 五十嵐幸枝氏が明らかにした、山形県が診断協会から私を「除名」を求めたとする発言は、「山形企業振興公社」の「上席役職者」が同席した会合の場における五十嵐幸枝氏の発言です。行政法にも違反する発言です。この発言は許しておくことはできません。
- 行政法の中でも「非申請型義務付け行政訴訟」の訴訟要件を備えた事件と考えています。行政訴訟も範疇に入っています。上記の発言が許されていいはずがありません。
- この五十嵐氏が言う、原発言者だとする「山形県」は、「(公財)山形県企業振興公社」への全額財産拠出者となっています。
- 「山形県企業振興公社」と、「山形県」から「除名」を求められたとする私・「中小企業診断士」は、共に「中小企業支援法」上では、同第3条及び同第11条に定められた「中小企業支援センター」と「資格者」との関係にあります。この法律関係の中では、「中小企業支援センター」である(公財)山形県企業振興公社が「中小企業診断士」の除名を求める法律的関係には全くありません。その他の法律においても、山形県が私の除名を求める権限は全くなく、もし五十嵐氏の言うことが事実だとすれば、「山形県」及び「(公財)山形県企業振興公社」による「越権行為」となり、両機関が五十嵐の「違法行為」に加担したことになります。
- 「中小企業支援法」上で「中小企業支援センター」として認定されている「山形県企業振興公社」と「中小企業診断士」は、共に「中小企業支援法」の下で、協力して新しい中小企業政策の目標達成のため、中小企業者の多様な課題に対して専門的な解決策を提供することが求められているという、むしろ両者は協働関係が求められています。
自らの社会的立場を利用した「作り話」で他人を信用させる手口の被疑者の犯罪行為
■上記リンク先の現場の「音声証拠」(捜査機関にも提出済み)(←リンク先)となっている五十嵐幸枝氏が発言した場には、「(公財)山形県企業振興公社」の「上席役席者」が私の隣の席でこの話を聞いております。同様にこの場で、私がストーカー行為を行っているとして五十嵐井が発言し、それを聞いて周囲の人が驚きの声を上げている「音声証拠」があります。もちろんこれも捜査機関に提出済みです。
■共同正犯性(高度の注意義務を負っている者の不作為に対して作為義務を求められることによる不法行為又は犯罪性)も問われかねない立場です。話している女性が(公財)山形県企業振興公社の「公益性」を担保する「評議員」です。
■その立場にある五十嵐幸枝氏が起こした事件です。さらに財産拠出者(設立者)である山形県の推挙で評議員となった人物です。彼女は、これらの山形県から推薦された立場、評議員として山形県民に山形県企業振興公社の事業活動の公益性を担保する立場が一般的に社会を信用させる立場であることを利用することで、自らの発言が正当であると思わせる方法、つまり上記の立場を利用し事実に基づかない虚言・「偽計」の方法により、私への「信用棄損」と「業務妨害」を狙った事件です。
五十嵐幸枝氏の「話した内容が真実であること」の「証明行為」が被疑者の防御手段
■従って、被疑者に与えられている防御・弁明の手段は、被疑者が行った行為が、作り話ではなく実際に起こったことを証明する挙証責任を実行することが防御手段となります。
■上記の防御手段さえとらないことが不作為による被疑者の犯罪証明となる
被疑者の行為が「嘘」に基づくものであることを証明することが捜査機関の捜査目的
■本被疑事件は、通常の事件とは異なり「訴因」となる事項が「虚偽の風説を流し、私を「犯罪者」に仕立て上げることで私・告訴人の信用を貶め、業務を妨害することを目的とした虚言・偽計を原因とする「信用毀損」及び「業務妨害」の「犯罪」行為です。従って「捜査機関」は、被告訴人(五十嵐幸枝氏)が語った内容が「虚偽」であることを証明することが捜査の核心となります。
■刑事捜査段階において「被疑者の行為が嘘に基づく行為であるか否か」を確認するためには、事件内容に登場する関係者である「山形県」や「(公財)山形県企業振興公社」等からの「事実確認」及び「捜査関係事項照会」は絶対に欠かせない事項になります。加害者が私で被害者は五十嵐幸枝氏とする事件ではないのです。除名要求事件の場合は、照会に対する回答が「被疑者の言うとおり」との回答であれば、「山形県」に除名要求権限がない以上、「被疑者」には「山形県」も加わり、「五十嵐幸枝」氏と「山形県」の「共同正犯」行為となってしまします。「(公財)山形県企業振興公社」も同様の立場にあります。
■ですから「捜査機関」から「関係機関」への照会・確認は絶対に必要なのです。
■なお「虚偽ストーカー行為情報流布事件」については、被告訴人は、被害者の立場で鶴岡警察署を訪問し「被害者」として「被害届」を出したとする作り話を、別の会合の場で述べています。私は五十嵐氏が鶴岡警察署に「被害届」を出したとの話を聞いて驚き、翌日鶴岡警察署を訪問し確認をしました。その結果は、当然のことながら「その届け出の事実がない」ことが明らかになりました。実際に被害届けを出していれば、「虚偽告訴罪」として、可罰性があると言われています。つまり、被告訴人は「作り話」により、私を「犯罪者」として仕立て、しかも警察に被害届けを出したとして、私を「犯罪者」の風説を流し、私を貶めることを目的とした「重大な嘘」をついていたのです。本「被疑事件」は、私が逆に、五十嵐幸枝氏を加害者として「刑事告訴」し、その結果「事件受理」され、「被疑事件」となったのです。「信用毀損」および「業務妨害」の行為者の立場が通常とは逆になっている事件であることに留意しなければなりません。「捜査の核心」は「五十嵐氏が語ったことは虚偽の事実である」ことを証明することです。
■「被疑者の防御手段」としては、被疑者が起こした事件内容が「嘘」でないことを証明することが防御内容となります。
■彼女の発言は「山形県企業振興公社」の「評議員」の立場をベースにした発言です。これを聞いた会場参加者及び外部の関係者は、彼女の「評議員」という立場から、彼女の発言を信じて疑わないのが通常の感じ方です。あまりにも「作為的な事件」です。私にとっては大変な「信用毀損」及び「業務妨害」となりました。
事実確認のために「山形県」等の公務所へ捜査機関からの「捜査関係事項照会」が必要
■上記「除名要求」に係る犯罪は、五十嵐幸枝氏の虚言・偽計による行為です。従って虚言・偽計内容に登場する「山形県」と「山形県企業振興公社」は、「この事件が真実であるか否か」についての積極的な証明が必要となります。事件登場機関の事件内容の真偽証明がなければ、結果的に山形県等の関係機関が「共同正犯者」となってしまします。
■その理由は、彼女の発言の場に、「高度の注意義務」を持つ「山形県企業振興公社」の「上位役席者」がいたこと、「山形県」が彼女を「評議員」として推挙したことによりこの地位に就任しているという関係にあること、及び除名請求の発言者が山形県だと断定しているしていることなどから、事件に登場する関係者全員の意思確認と事件に関する主張及びその立証又は捜査機関からの「捜査関係事項照会」が必要となります。
■「山形県」等から「捜査関係事項照会」に対する回答がない場合の対応
■総体的に見て彼女の発言が、他人に真実であると思わせる地位及び状況にあり、その発言の地域社会に与える影響は極めて大きいのです。よって両機関は、その発言の内容については「事実否認」等の「事実認否の作為義務」が存在しています。「真偽の意思表示」がなければ、山形県が処罰対象者となると同時に、会合出席者である「上位役席者」が「不作為による事実同意」とみなされてしまい、犯罪に加担したことになります。関係機関の積極的な「立証・挙証」行為が必要であると考えます。
■「捜査関係事項照会」に対して回答がなされない場合は、照会に対する回答という作為義務を負っているとみられます。もし「捜査関係事項照会」の回答がないか、又は同照会を行ってもいない場合は、私には、行政処分事項に関し「処分不作為」により、すでに私に「重大な損害」が発生しているなど、「非申請型義務付け行政訴訟」の「訴訟要件」を備えていると見られるますので、その場合は、行政訴訟を行うことも考えます。
■さらに「私がストーカー行為をしたとする偽計行為事件」については、被疑者に対しても防御手段が与えられている訳ですから、仮に「被疑者」が、私のストーカー行為が事実だと主張するのであれば、主張事項に対する立証責任履行が求められます。こうした挙証・防御手段の機会を与えられているにも拘わらず、2年を超える捜査期間中にも挙証・防御手段の行為を行わなかったとしたら、五十嵐幸枝氏の虚言・偽計行為の犯罪性は極めて高いと判断されます。
証拠に基づく捜査機関・検察庁の判断を
■上記の立証がなければ、当然に被疑者による「信用毀損」及び「業務妨害」のための虚言・偽計行為と断定されます。この場合、被疑事項の被害者への被害影響の大きさからみて、被疑者の「不起訴処分」はあり得ないと考えています。「言いっぱなし」の「やり得」は絶対に許されません。もしかしたら被疑者が「黙秘権」を使っている可能性もあります。そんな対応が許されて良いのなら、虚言・偽計を原因とする犯罪は、これからどんどん増えていくことでしょう。
■これ程露骨な嘘、「被害者」を逆に「犯罪者」に仕立てた「作り話」の例は、そうあるものではありません。通常の犯罪とは全く異なります。
■既に私からは充分と思われる証拠を出しています。この事件の特殊性を理解して貰って、捜査機関の立証責任の履行に大いに期待します。
加害者からの「発言取り消し」、「謝罪」、「反省」の弁は全くなし
■被疑者には防御・弁明の機会を与えているにも拘らず、被疑者からの事実証明がなく、しかも関係機関の公務所等からの意思表示がない状態では、全く救いようのない事件です。
■被疑者からの「発言取り消し」、「謝罪」、「反省」の弁は全くありません。私が告訴状を提出し事件受理された平成26年7月16日からは、捜査機関による捜査がが既に2年を経過しております。消滅時効のことも考えなければなりません。この間の私の精神的苦痛は大きいのです。その間被疑者側から防御のための立証がなされないとなれば、事件の性質上、立証のなされないこと自体が犯罪行為があったことの証明となります。
■虚言・偽計による犯罪の事件性の確定は、被害者からの立証もさることながら、加害者の側から防御活動としての立証が重要となります。その防御手段としての立証がなされないこと自体が、事件の性質上、虚言・偽計行為による事件であったことの証明となります。
■本事件の場合は通常の犯罪行為とは異なり、虚言・偽計による犯罪です。被疑者の弁明・防御手段は、虚言・偽計でないことの疎明・証明の有無がポイントなると考えられます。その点が通常の犯罪行為とは異なる挙証責任のパターンです。
告訴状提出、事件受理時点で、私からは被害事実を証明できる十分な証拠を提出しています
■「被害者」にとって「刑事事件」の難しさは、法廷を維持するだけの証拠の確保だと言われています。「被害者」である私からは、音声証拠、書証等、既に十分すぎるほどの証拠を捜査機関に提出しています。
被疑者と事件に登場する関係機関からの事実証明が捜査機関の事件処理のポイント
■従ってその後は、「加害者」とその「関連機関」からは防御手段として、その行為が真実であることの証明が求められるのです。その証明ができなければ、証明できないこと自体が犯罪行為があったことの証明となります。事件受理後2年という立証機会が与えられても証明できないとすれば、それが虚言・偽計による犯罪行為なのです。
■事件を曖昧にはできません。被疑者側から立証ができないことが、立件のための証拠が揃わないことにはならないのです。本事件の場合は、被疑者からの防御手段がとられないこと自体が虚言・偽計行為であることの立件性が高いことの証明になるのです。
■通常の裁判では、仮に被疑者がサイコパスであったとすれば、そのサイコパスであったことを専門機関で証明するパターンが通常の立証パターンとなると思われます。その場合は被疑者に防御手段として立証を求めること自体が筋違いであると考えられます。通常の事件とは異なることを強く意識しなければなりません。
「山形診断協会」で起こった事件は、すべて「代表者」とその周辺役員による行為が原因
■私が経験した「山形診断協会」とその周辺で起こった事件は、一般会員が起こした事件ではありません。全て上層部の診断協会・支部の役員が引き起こした事件です。
■彼・彼女らが一体どのような行動を行ったかを検証していただければと思います。全てが上層部が起こした事件ですので、「上層部役員」の「同じ穴のムジナ体質」に問題があったと考えています。
■なお私は、診断協会の信用に影響があると思い、これまで気を遣ったつもりで「役員による犯行」を余り明らかにしてきませんでした。
■しかし役員自らが連続して犯行が起こしているのですから、もうどうしようもありません。役員が、内では悪事を行い、対外では外面だけ良い見せかけの「ブランディング」の必要性を説くことなどあり得ないことです。
■中小企業者の方々を前にして、しゃあしゃあと「経営者の品格」を求めてはいけないのです。
■この際、これまで情報未開示だったもう一人の代表者(支部長)の犯行についても情報開示します。なおこうした事件の開示は、役員の偽計で私が犯人にされ、有りもしない虚偽情報が情報拡散されていることから、情報拡散を止めるためにやむを得ず情報を開示しているものです。
■さらに新たな事件を開示することで、全ての代表者が連続して、違法行為または犯罪行為に直接関わっていたことになります。まともな代表者はいなかったということになります。
■役員全員が、診断協会が異常な状態であることを認識してほしいのです。自ら悪事を断ってこそ”ブランディングの重要性”を語れる団体となれるのです。
もう一人の「支部長」が起こした診断協会「信用失墜事件」ー【追加紹介】
■もう一人の「支部長」が起こした事件はこうです。
■三宅氏と五十嵐氏の両支部長の間に入る支部長・新谷博司氏が、平成22年に引き起こした不祥事です。団体にとって深刻な「信用失墜事件」(←リンク先))となりました。事件の詳細は左記リンク先記事で確認してください。
■(公共機関の「経営アドバイス事業」での支部長個人の不祥事)
この事件の対象となった「アドバイス事業」は、主宰機関の「公共機関」と受託機関の「山形診断協会」の団体契約による事業です。診断協会を代表する トップ自らが起こした事件です。契約は団体間での包括契約で行われたものですので、「山形診断協会」の団体としての「受託者責任」が問われた事件でした。
■この「経営アドバイス事業」につき、最近ちょうどタイミングよく発行された機関紙「企業診断ニュース9月号」(←リンク先)で、この制度を紹介しています。しかもこの記事の中で、この当時の「事件当事者」だった「支部長」と、その時の理事で、事件の「引責処理」に猛反対した後任支部長の五十嵐氏の二人組が写真入りで紹介されています。
■その時問題となった「支部長の行為」について五十嵐氏は、「このようなような行為は良くあることだ」として、支部長と診断協会の「引責処理を回避」しようとしました。事件の詳細は上記リンク先記事をご覧になってください。
■(公共機関が山形診断協会に対し責任追及)
この事件は、主宰機関の公共機関から、支部長自らが行った欺罔(ぎもう)・詐欺行為の指摘を受けた事件です。
■(支部長の「引責辞任」で解決)
この「事件の後始末」には、当時私も理事だったため、その後始末に関与し、最終的には、 支部長が「引責辞任」することで解決できた事件でした。しかしその過程で、「支部長」の責任の取り方について、「支部長の辞任はやむを得ない」という私の意見に猛反対した人物が、現代表者の五十嵐幸枝氏です。
■(五十嵐氏から、「この種の事件は、よくあること」として和多田に猛反発)
その時私は、この事件については、「アドバイス事業」の契約の当事者となっている「診断協会」の「信用失墜」を最小限に食い止めることが優先事項と考えました。そのため、診断協会自らが「支部長の辞任」を含め、身を切る改革姿勢を関係機関に示すことが必要と、理事会で強く主張しました。結局我々は、 「支部長引責辞任」という痛みを伴う解決の道を選択することができました。しかしこの時の私の考え方に対し、後に我が診断協会代表者となる五十嵐幸枝氏は猛反発しました。
■その時に、彼女が私をなじった言葉は次の言葉でした。
「和多田さん、あなたは、こういうことをしたことはないのですか? このようなことは良くあることです。」
■これを聞いた私は、開いた口が塞がりませんでした。この人物は問題外です。コメントしません。
■この事件を契機に、彼女の「嘘」・「デマ」を中心とした私に対する「犯罪・不法行為」による、彼女の本性を現す役員としての実力発揮の攻撃が続くことになりました。
■(セミナー講師として「女性経営者の品格」を説示したご両人)
ちょうどこの事件直前には、ある商工会議所でのセミナーでこの二人が講師となり、自らが設定した 「女性経営者の品格」という格調高い「テーマ」で、女性経営者による「経営のあり方」のみならず、女性経営者に「品格」を求めるセミナーを実施したばかりでした。
■この「支部長が引責辞任した事件」を契機に、事件の後少し置いて、後任の支部長となった五十嵐幸枝氏から私への嫌がらせによる犯罪行為、不法行為が続くことにになったのです。私にとっては忘れられない事件でした。
「情報開示・情報公開」することが、団体に「自浄作用」を働かせる
■(「一般会員」に知らせなかったことが悔やまれる)
「支部長」が起こしたこの事件を、この時に「一般会員」に知らせなかったことが悔やまれます。
■私はこの時、我が「団体の代表者」がこのような「恥ずかし行為」をしたことを、一般会員が知ってしまうことは、本人がこれから「中小企業診断士」として仕事を続けて行く上で支障になるだろうと考えたこと、また「一般会員」にとっても「まさか自分たちの代表者が!」と衝撃を受ける事件だと考え、私が気を遣ったつもりで、この事件の内容とその事後の対応情報を「一般会員」に開示しませんでした。
■しかし今考えれば、元支部長からの謝罪の言葉はなく、そしてこの事件処理では、五十嵐幸枝氏の元支部長をかばう姿勢と、私に対する反発の発言で事件がかき消されて終わってしまったという印象でした。
■ですから、殆どの会員はこの事件の存在を知らなかったのです。
■次の社員総会では、一般会員はこの事件が存在したことを知らずに、しかも「特別利害関係者」となる「引責辞任した前支部長・新谷博司氏」までもが投票に加わり、デタラメ選挙で五十嵐氏を支部長に選任してしまったのです。
■診断協会の選挙のやり方は、「地裁判決」(平成26年(ワ)234号)の対象となった「デタラメ選挙」(←リンク先)よりもさらにひどい「立候補者名を明示しないで、総会前に自宅で開票する」方法で行われていました。とても「選挙と言えるものではありません」でした。
■後で分かったことですが、後任の支部長となった五十嵐支部長は、間違いを犯した前支部長を、彼女の「最も尊敬する大先輩」(本人の言)だったと知り、愕然としました。それぐらいの行為は構わないと思う「同じ穴のムジナ」だったというわけでしょう。彼らが設定する「セミナー」で経営者の「品格」を「テーマ」とする感覚が疑われます。こういう行為をしながら診断協会のブランディングを説く二人です。「情報開示・公開」をしないことがこういう行為を許しているのです。その事件後に、五十嵐氏から私に対する作り話の虚偽情報の拡散による「犯罪行為」が次々と起こった理由が分かるというものです。「悪を企む同じ穴のムジナ」の中での、役員引き継ぎとなったのです。正に「さもありなん」というものでした。
■(「情報開示・情報公開」の必要性を痛感)
私たちは、「個人情報に関する部分」の「守秘義務」は絶対に守る必要があります。しかしながら、この個人情報とは関係のない「診断協会団体」に関する情報や、ありもしないデマを飛ばす人物についての個人資質等については、 「情報開示」することがいかに大事かを知らされました。
■代表者・五十嵐幸枝氏の虚言・流言行動は、「個人情報保護法」とは全く関係ない部分です。「個人情報保護法」は、「悪事を保護・隠蔽するための法律」ではないのです。
■その行動によって被害を受けている者が現実にいるわけですから、恐れることなく「情報開示・公開」などの具体的な対応を取ることがいかに大事であるかを、改めて知らされることとなりました。
■情報を開示・公開しないことが「不正を生む温床」となっていたのです。この後の記事で述べる事件も「情報開示・情報公開」がなかったことが原因で、団体の「自浄作用」が全く働かなかったと考えます。
■物言わぬ理事の「コバンザメ理事」も、情報開示・公開がなされれば、本来の理事としての機能を発揮するようになるのです。
■この記事もその趣旨で公開しています。
■(他機関でも最近同様の事件が発生)
当団体の事件経緯は、 上記リンク先記事で確認してください。
最近の東京都庁の豊洲騒動では、事件の規模こそ全く違いますが、事件の本質には、私たちの事件とかなり共通した部分があります。当団体の「コバンザメ理事」が代表者の行為全てを容認するパターンは、都庁組織も同様です。そして何よりも「情報開示・情報公開」ができていなかったことが、問題を大きくしたと考えます。 情報を開示・公開すれば「自浄作用」は働くのです。
■事件の本質は「密室」・「ブラックボックス」でのなせる事件だと思います。他機関でも参考になることと思います。私たちの事件に限っては、私の「引責処理」主張に対し、五十嵐氏から猛反発を食らったことも含め、個人・団体共に「痛み」は伴いましたが、相手の公共機関に対しては、「山形診断協会」が「身を切る対応」と「反省・謝罪」を行ったことで、相手機関からの信頼を回復し、今でも事業継続できているのです。
■トップが故意に悪いことをした時の解決には、そのトップの辞任は、ほぼ絶対条件なのです。
「診断協会役員」でありながら「組織」を裏切り、「経営士」の地位向上に努めた人物
■ここで述べる事件は、「中小企業診断協会」が「中小企業診士」を構成員とする団体でありながら、民間資格の元・「経営士」だった者が、利益相反行為禁止義務、競業避止義務に違反して、「経営士団体」が「中小診断協会」の運営実権を「経営士団体法人」に移動してしまったという、通常では考えら得ない事件です。
■その中心人物の名前をまず挙げておきましょう。
- 組織を裏切り、「経営士」の地位向上に努めた中小企業診断士会員(役員)は
- 大野 勉 (元・副支部長)ー 元・経営士
- 渡部一彦 (現・理事) ー 元・経営士
です。
■上記問題を招いた原因には、当時の支部長・三宅鴻志氏にも責任の一端があります。
■中小企業診断協会は、「中小企業診断士の地位向上」を図るために中小企業診断士が集まって作った協会です。
■上記人物は、「中小企業診断協会」に所属し協会役員にもなっていながら、裏活動で、会員「中小企業診断士」を排除し、中小企業診断協会の組織を利用して「経営士」の地位向上に努め、「組織への裏切り行為」を行った人物です。詳しくは以下の記事で述べています。
■上記の人物は、診断協会をおかしな方向に導いた者です。即刻、「中小企業診断協会」を離脱し、自らが団体法人を設立・構成し、体表者となっていた「経営士」団体に所属を変えるべきです。
■特に渡部一彦氏は、「事業所名」まで「渡部経営士事務所」としておりますので、名は体を表すで、「経営士会」へ所属替えする方がいいのではないかと思います。
■彼らは、中小企業診断士の「地位向上」どころか、診断士の「地位低下」をもたらした前科のある人物です。会員、非会員に関係なく、彼らの行動を憎みましょう!
大野勉(副支部長)事務所に、「診断協会」と「経営士会」の両団体事務所が存在
■今から述べる事件は、上記「引責辞任」した支部長・新谷博司氏の前任の三宅鴻志支部長の時の事件です。
驚いたことに、私が「診断協会」に入会したはずなのに、この「事務所」内に、「完全競合(完全競争関係)団体」となる「経営士団体」(代表者:大野勉)が存在していたのです。
■事務所の所在地」ほか、両団体の実態は次のとおりです。
- 【中小企業診断協会の名目上の事務所所在地】
- 山形市南原町1丁目14ー51三宅鴻志氏方
- 【中小企業診断協会の実質上の主たる事務所所在地】
- 山形市あさひ町一丁目3-19大野勉氏方
- 【経営士団体(「地域フロンティア事業協同組合」)の主たる事務所所在地】
- 山形市あさひ町一丁目3-19大野勉氏方
- 「登記事項証明書」に記載の「主たる事務所」を確認してください(←左記リンク先)。両団体が全く同じ所在地であることが分かるはずです。
- 「経営士団体」法人の正式名称は、「地域フロンティア事業協同組合(理事長:大野勉)」です。確認してください。会員の殆どが「経営士」でしたので、私はこの団体を分かりやすく「経営士団体」と言っています。
■要するにこの「一つの事務所」に、「完全競合(競争)関係にある二つの団体の「中小企業診断士協会」と「経営士団体」が存在」していたのです。お互いに競合(競争)関係にある団体ですから、両団体間で情報が漏れてはいけない「団体」です。その両団体が同一事務所(建物)に存在し、しかも両団体の全ての事務を、大野勉氏の手の内で全てを処理できるようになっていたのです。
■正に大野勉氏は「神の手」ならぬ「悪魔の手」でその両団体を一手に牛耳ってていたのです。それが我が診断協会副支部長の大野勉氏です。三宅支部長は当時、大野氏のことを、「とても顔の広い人」と、非常に好意的に評していました。こんな状態では「顔も広くなる」はずです。 これに対して私は、大野氏のことを、「ゴットファーザー」と名付けました。
■では、このような「異常な状態」を許してしまった人は一体誰でしょう? それは紛れもなく、当時我が診断協会支部長の三宅鴻志氏だったです。
■私たちの見えない・暗い所(「ブラックボックス」)で、二人は手を結んでいたのです。二人は、私のような「無骨な人間」と違って、お互いに「空気が読める、スマートに振る舞える人間」だったのです。
「診断協会・本部」は、「都道府県協会」への同時「入会」を義務づけ
■「中小企業診断協会」では、「本部」への入会手続き承認は、同時に「都道府県協会」(「山形県中小企業診断協会」)への入会が「義務づけ」られています。( ←上記リンク先)。
■私は本部・「診断協会」への入会は、何ら問題なく「入会承認」を得ましたので、同時に都道協会への入会が義務づけとなっている「山形県協会」への入会の手続きを済ませました。当然のごとく入会承認を得たと思っていました。
■この時の山形診断協会の支部長は三宅鴻志氏、副支部長は大野勉氏でした。実際の診断協会の事務機能は、上記のとおり大野勉氏の事務所で行われていたのです。
■しかし「経営士団体」に支配されていた「山形県診断協会」のその後の取扱は、まことに驚くべきものでした。その後のストーリーは以下のとおりです。
■この団体は、通常では全く考えられない、とんでもない団体だったのです。「とんでもない団体」だと分かったのは、その後私一人で2年以上もかけて調査を行った結果のことです。あり得ない事態!!となっていたのです。
■以上の状況で、表向きは「山形診断協会」へ「入会」しました。この段階で、「本部」及び「支部」の両方の「会員」としての「年会費」は、同時に「支払い済み」でした。
ところが、何と!
「山形県診断協会」に入会したのに、「経営士団体」が入会阻止 あり得ない!
■簡単に言えば、国家資格団体の「診断協会」へ入会したはずなのに、 民間会社の資格者の「経営士団体」メンバーが、私の「入会」を邪魔したのです。
■両団体が同じ事務所の中にあったのですから、この「私の入会阻止」は、起こるべくして起こった事件と言って良いのかもしれません、何しろ大野氏は「神の手」を持っており、何でもできたのですから。
詳しくはこれから述べます。
なぜ「経営士団体」が私の入会を阻止したのでしょうか?
■結論を先に言いましょう。!!
■それは:
「経営士団体」が、「中小企業診断協会」内に仕組んだ 「悪のビジネスモデル」を、私によって暴露されることを恐れ、強引に入会阻止行動に及んだ
のです。
■私が「自営診断士」ではなく「企業内診断士」であれば、こうしたシステムに探りを入れることはないと考えて、スムースに入会は許されたでしょう
■しかし私の場合は、既に「自営診断士」と活動しており、「裏システム」の存在には敏感であることはわかり切っていることです。
■ましてや私が、長年にわたって、いろいろの企業・団体の診断・審査に当たってきた経歴を持っているわけですから、この事が自分たちが行う「裏活動」に支障があると考え、「ゴットファーザー」の怒りに触れ、「神の手」ならぬ「悪魔の手」の力が働いたのでしょう。
では「悪のビジネスモデル」とは?
■「悪のビジネスモデル」とは、次の内容のビジネスモデル(「悪の仕組み」)です。
経営士団体の会員でもある診断協会会員の「経営士」と診断協会会員外の「経営士」が結託し、診断協会内に「ブラック団体」となる「経営士団体」を結成し、その「経営士団体」が「中小企業診断協会」の名前を使って裏活動するシステムです。間単に言えば、経営士団体のメンバーが正規の会員になりすまし、診断協会を悪用して「外部関係機関」の仕事を行う「システム」です。
- これらの悪の行動の元凶となった人物は、当時、副支部長の大野勉氏であり、さらにその後理事となった渡部一彦氏(渡部経営士事務所)の二人です。
- 上記二人は、「診断協会」を裏切った人物です。私はこの二人によって診断協会入会を拒否されたようなものです。
- 彼らの具体的な仕事獲得の方法は、「他関係機関」から「診断協会」に「会員・中小企業診断士の紹介依頼」があった時に、「診断協会では会員診断士の紹介を行っていない」」と伝え、
- 次に、その「依頼の話」を、「診断協会」内に存在する「暗躍ルート」の「経営士会」に誘導するする「仕掛け」です。依頼先から確認できている実例の「証拠」があります。山形県庁の役職者です。その証拠を示せと言われれば明らかにすることができます。
- この「悪の仕組み」を作った人は、当時「山形診断協会」副支部長の「ゴットファーザー」大野勉氏(元「経営士」)です。
- この仕組みの存在を知りながら、彼らの行動を影で手助けしたのが支部長の三宅鴻志氏です。
■私は三宅氏に、 診断協会を通して関係機関からの診断士の紹介依頼はないのですか?と聞いたのに対して、三宅氏から次の言葉が返ってきました。
「 その依頼はありません。私も大野氏を通して仕事を得ています。大野氏はとても顔の広い人です。」とのこと。
■それを聞いたその時の私は、「会員」でありながら、まだ診断協会の「会員名簿」に私の名前を載せてもらっていなかったのです。この話の構図が何を意味するかは、すでに皆様はお分かりのことと思います。 - 私の入会前からこの「暗躍ルート」を利用して「専門家」として活躍していた「経営士」メンバーは、この記事の後に出てくる「経営士」加藤和弘氏、新藤俊彦氏、渡部一彦氏らです。
特に、今でこそ「診断士」に合格している渡部一彦氏については、当時は、まだ「中小企業診断士」試験に合格できていなかったのです。
- それにも拘わらず当時の彼らは、この「診断協会」内の「暗躍ルート」を利用して、すでに「山形県企業振興公社」等の「専門家」として出入りしていたのです。
- 私が山形県の診断協会に入会手続きを取った当時、山形県では、他県に比べて異常に「経営士」の活躍が目立ったため、「経営士」の加藤和弘氏に聞いたのです。「どういうルートで仕事を得ているのです?」と
■私が聞いたときに「経営士」の加藤和弘氏は、はっきりと次のように私に答えたのです。
「大野勉氏を通して仕事を得ています」
と。
-
私が入会手続きを取った時に、私に対応した当時の副支部長の大野勉氏は、私に次のように言いました。
「診断協会は会員を斡旋するところではありません」
と
- とんでもない! 「会員紹介」は、診断協会の「事業目的」の一つです。
「悪のビジネスモデル」の首謀者が言うわけですから、 このように言うのは、 診断士を排除する仕組みを作った者として当然のことだったのです。 - この後で出てくる記事で、診断協会本部の「専務理事」が私に話した
会員を紹介することは「診断協会の事業目的となっていません」
という発言と全く同じ発言と考えていいのです。
- 「斡旋」≒「紹介」という意味ですから、私は、とんでもないことを言う「役員」だという印象を持ちました。
- 「定款」には「会員・中小企業診断士の紹介」という項目が「事業目的」の一つとして、記載されているのにです。なぜこのような発言となったのかは、影の仕組みを作った人には当然の発言だったと思っています。
■「正規会員・中小企業診断士を犠牲」にしたとんでもない、絶対にあってはならない、「悪のビジネスモデル」が存在していたのです。(←リンク先にその手口が書いてあります。)。
■彼らは、私にその「悪のシステム」を暴露されることを恐れたのです。それ故に「私の入会が邪魔」になったのです。
では、どのような行為で、私の入会を拒否したのでしょう?
■「入会拒否」のパターンの一つは、「会員名簿」に載せないパターンです。「会員名簿」は、「協会ホームページ」や実際の「紙ベースの会員名簿」で外部に公表されていたのですが、その「会員名簿」に私の名前を継続して載せなかったのです。その不掲載期間が、2年を超えました。
■「入会拒否」の二つ目のパターンは、「協会の事業目的」となっている「外部への会員の紹介」を否定し、実際に外部機関から会員・診断士の紹介依頼があった時に、その紹介依頼を拒否するというものです。この二つ目のパターンは、現在の代表理事・五十嵐幸枝氏による理事会も同様のパターンをとり続けています。五十嵐幸枝氏は特に、私に対しては、「診断協会を通した仕事は、私には回さない」というものでした。
■そして信じられないことですが、この「会員紹介」という「事業目的」の拒否行動に、「本部・診断協会」の「専務理事」も支援する側に回っています。それは昔の話ではありません。27年度の「定時社員総会」日の話です。五十嵐幸枝氏をかばってのことでしょうが、実際に専務理事による、この「事業目的」否定があったのです。あまりにもリアルな話なのです。この後で、詳しく説明します。証拠を示してくださいと言われれば、示すこともできるのです。
「本部・診断協会」の「専務理事」の対応内容には、大いに問題が!
■五十嵐幸枝氏は、山形県協会の代表理事であるほかに、事件当時から現在に至るまで(一社)中小企業診断協会(本部)の理事にもなっています。虚言癖のある人物ですから、その影響は同診断協会(本部)にも及んでいます。
■会員の私を原告とし、(一社)山形県中小企業診断協会を被告とする民事裁判事件は、被告に対しては、五十嵐氏が本部の理事でもあった関係からか、本部の指導の下で行われていましたので、裁判結果は、中小企業診断協会本部が実質「敗訴被告」となったも同然の判決だったのです。
■一連の事件に関する「本部・専務理事」の対応行動には、私は今でも疑問を持っております。
■私はそれまで、私が遭遇した種々の困難を本部に情報として伝え相談していたのですが、一向に解決に至りませんでした。この時の情報提供事実については、今でもその事実を立証できます。
私は万策尽きて、「山形地裁に訴え提起」するに至りました。この時も本部は、私の事情を聞くこともなく、逆に、本部・専務理事が中心になって五十嵐幸枝氏の「全面支援」に回った裁判だったと言われています。私からの提訴以前の本部への私からの情報提供事実については、今でもその情報提供事実を立証できる状況にあります。
■裁判が始まった頃には、私からの訴え提起が素人によるものであり、判決を得るまでには2年以上はかかるだろうという声がまことしやかに流れ、私の敗訴必至を言う人も出てきました。そこで言われている理由は、本部が五十嵐氏を完全バックアップしており、しかも被告代理人弁護士のほか、本部の弁護士2~3人が事件検証をしているので、私の勝ち目はないというもののようでした。
■しかし実際には、素人である私の本人訴訟による裁判は、3回の口頭弁論を経て、訴え提起からわずか6か月で、定時社員総会で選任された代表理事・五十嵐幸枝氏とその他の「コバンザメ理事」ら計5人の理事全員の選任決議を取消すという強烈な「判決」を得ることができたのです。
■しかも、その「判決」の対象となった「招集手続きを含む一連の定時社員総会」は、五十嵐氏が委任した代理人弁護士の指導の下で運営され、代理人弁護士も出席した社員総会での手続きだったのです。その社員総会運営が裁かれたのです。
■株式会社に例えれば、取締役会の取締役全員を会社登記簿から抹消を命じられた判決なのです。しかもその抹消手続きも、裁判所からの「嘱託登記」で職権抹消されたのです。診断協会本部の執行部は、「五十嵐氏を全面支援」した結果に対して、恥ずかしいことをしたと思わなければなりません。その「全面支援」をするに至った経緯を検証し、その「判決の重み」を感じ取らなければなりません。
■私が原告となった本人訴訟による裁判でしたので、もしこの時に本部が、五十嵐氏が意図的に発する「嘘の塊」の情報提供を聞くだけではなく、私の意見も聞くなどの、事態の客観的状況把握に努めていれば、裁判上の和解や、裁判外の話し合いでの解決の道もあったのです。本部の対応次第によっては私の訴訟取り下げもあったのです。
■本裁判は、本部の指導の下で行われていますので、診断協会本部も実質「敗訴被告」となったも同然なのです。
■本部が客観的な情報収集と適法性を前提にした判断が適切に行われていれば、理事5人全員の首を切る強烈な「理事選任決議の取り消し判決」はなかったはずです。
■「嘘」をつくことを何とも思わない五十嵐氏が発する「嘘の情報」のみを本部が信じ込み、五十嵐氏からの「嘘の情報」だけで「五十嵐氏支援」に回った「意思決定のあり方」に、基本的に大きな誤りがあったのだと思います。「正しい意思決定のあり方」を説くのは、中f小企業診断士の得意とするところのはずです。
■「専務理事」の行動を通して私が受けた本部・診断協会の意思決定・対応には、大いに不満があります。
■しかし私は、「診断協会・本部」を敵だとは全く思っていません。もしそう思っている人がいたとしたら、それは五十嵐幸枝氏からの「嘘」情報の浸透力が、ものすごかったことの表れだと思います。
神仏に仕える人の家族である五十嵐幸枝氏故に、「自らの心に向き合う姿勢」に期待
■私は今気がかりなのは、五十嵐氏のありもしない「作り話」 の流言に、公共機関の名前を使う行為で、県関係機関等の広範囲の関係機関に迷惑をかけていると思われることです。もっとも山形県は、五十嵐氏の発言に対してその「事実否定」を行っていませんので、その事実があったと考えるしかありません。私の攻撃範囲が次第に広くなっているのは、これは私のせいではなく、五十嵐氏が広範囲に関係機関を騙し利用したせいなのです。五十嵐氏は、早くその「作り話」を「取り消し」て、公共機関名を使って迷惑をかけたことを関係機関に直接「謝罪」しなければなりません。
■(「女性経営者の品格」をセミナー「テーマ」として語る五十嵐幸枝氏)
かつて五十嵐氏は、当協会の前支部長だった 新谷博司氏と共にセミナー等で「女性経営者の品格」でレクチャー(←リンク先)を行った経験のある方です。
■ご両人とも「語りの面」ではとても上手で、レクチャー内容では人気のある方でした。しかし私から言えば、残念ながら、自らの実行面ではその逆を行った方ではないかと思っております。
■およそ「品格」を語る人とは思えない、語りの内容とは全く逆の行動であることは、この記事を見ていただければお分かりになるかと思います。私の場合には、セミナー等では絶対に語れない「テーマ」です。
■そして五十嵐氏幸枝氏が、僧侶の奥様として、多少なりとも宗教観、道義感を持っているのでしたら、私が敢えて取り立てて言わなくても、このような一般の人間としてもあり得ない「卑劣な行為」は、自ずからの心に素直に聞いてみれば、自ずと解決できることだと私は思っております。
■それでも、五十嵐幸枝氏が、発言の内容が事実だと主張するのであれば、捜査機関、県関係機関そして私に対して、その事実が起こったことを法的に主張・立証を行うことで全ての人の理解が得られる、と考えるのが神仏に仕える者の取るべき態度だと思います。いかがでしょう?
■全くの証拠も示さずに第三者らに言いふらすやり方(風説の流布行為)は、神・仏に仕える宗教関係者の取るべき態度ではないはずです。 特に五十嵐幸枝氏から、
私・和多田惇の名を挙げ私を特定して「私のストーカー行為」が実際にあった
と言っているのですから、自宅や宗教法人「泉流寺」(山形県鶴岡市藤岡字イカリ田13番地)の周りで起こったとするのであれば、必ず「夫婦共通の話題」、「夫婦共通の事件認識」となっているはずです。この悪意の「作り話」で大変な被害を受けている私としては、
私からもぜひ彼女のご主人である 「泉流寺」住職・五十嵐信樹氏に、その真実を聞いてみたいところです
■(「虚偽の被害届」の申告は、申告時点で「虚偽告訴罪」が成立する犯罪行為)
私の名前を特定した話ですので、私が犯人にされてしまいかねない話だったため、私はこの話を聞いた翌日、 実際に鶴岡署を訪問し五十嵐氏の発言経緯を伝え、私の名前および類似の被害届け出等の存否を確認した結果、五十嵐氏の言う事実は全くないことが確認できています。実際に「虚偽の被害届」申告していた場合は、申告時点で「虚偽告訴罪」が成立します。「嘘つき」に関係する犯罪はいろいろありますが、この種の「嘘つき」はかなりたちが悪く、警察としても野放しにはしないと思うのですがいかがでしょう。
■私としては、むしろ五十嵐氏が実際に「虚偽の被害届」を申告していれば、私も「事実でないことの立証」もできますし、検察も虚偽の被害届であることがすぐに立証できるでしょうから、五十嵐氏を一気に裁けたかもしれないと思ったりしています。五十嵐氏よ! それほどの行為であることを認識してください。!
■この種の事件は、本来、私が「被害届」を出さなければならない事件なのです。ただし、最終的には後日私から告訴状を提出し、事件受理していただきました。
何しろ私は、この場所や周辺には、一度も行ったことがないのです。
この場所は、社団法人法の正規の手続きを経ずに、
五十嵐氏が勝手に法人の「主たる事務所」として本部・診断協会や関係機関 に通知していた場所
でもあったのです。
■五十嵐氏がこの場所を診断協会の「主たる事務所」としていたわけですから、本来であれば会員の誰であってもこの場所へ行くことは何ら不思議ではない場所なのです。
■社団法人法の「主たる事務所」の定めの違反、虚偽の被害届違反、本部・診断協会への届け出違反などの「嘘だらけで作られた話」なのです。
■それでも、五十嵐氏はサイコパス的な異常性格者なので「嘘」はつくだろうと私は思っていましたので、もし私がこの場所へ行ったとしたら、「とんでもないことになる」ことは分かっていました。それで、この場所には、絶対に行かないことにしていたのです。
■しかしこれだけ用心していても五十嵐氏には通用しないのです。「行きもしないのに行った」と言い、「ありもしないストーカー行為」があったと付け加えてしまうなどの恐ろしさを持っているのです。
■こういう人間を何というのでしょうか? 「普通の人間」でないことは確かです。
■さらに五十嵐幸枝氏は、彼女の言う「ストーカー行為」について、
「地域周辺から苦情があった」
とも付け加えております。もちろんこれもデマ話で、「嘘」の上塗りをしています。もしそれが本当だとするなら、それも日時、場所、苦情申立人などを特定し、五十嵐幸枝氏から堂々と法的に主張・立証してほしいのです。流言・デマ効果だけを狙う「言いっ放し」は、宗教関係者にはおよそ無縁な事柄です。宗教関係者には「布教活動」と「流言活動」が同在することはあり得ません。
■このような行為をする人物が、我が「診断協会」の代表者なのです。私の人生でこんなことは全く初めてです。
■五十嵐氏よ! あなたは「和多田のストーカー行為について、周辺から苦情があったので警察に被害届けを出した」と第三者に流言しましたが、該当事件そのものがないことが警察で確認できています。それ故、五十嵐氏の流言は虚言だったことが確認できるのです。
■警察署では
五十嵐氏の「流言」があったことの確認さえできれば「刑事事件化」できる性質のもの
です。
■本来であれば「虚偽告訴罪」の行動に該当し、それには「告訴」のみならず「被害届」も当該「刑事犯」に含まれるとされています。事実を虚構し、人(私)を罪に陥れる行為です。刑事処分は未必でも可能とされています。五十嵐氏の行為はとんでもない行為です。警察署の名を語ってはいけないのです。警察署自体が分かることです。
嘘の上塗りをする行為は、この世の凡人でもしない事です。
■明らかにまともな人間ではありません。聖職に関わる人や信仰心を持つ人には、およそ縁のない領域のはずです。
■私という名前を特定した話ですので、もし五十嵐氏の言うとおりで事実であるとすれば、
私が、わざわざ 鶴岡警察署に聞きに行っているわけですから、それが事実であれば、その時点で私は、「事情聴取」や「参考人呼び出し」を受けているはずです。
■五十嵐幸枝氏よ! ぜひ「再び嘘をつくことのない真実の証拠」を示して主張・立証してください。
■虚言・流言に関しては、上記のほかに、山形県名を語った偽計騒動、庄内町での「響ホール」内での警察官呼び出し騒動など、「通常人」では考えられない行動が見られます。これらのいずれの行動も
「被害者」が五十嵐氏、「加害者」が和多田惇」としての流言効果を狙うような行動パターン
が目立ちます。
「加害者」と「被害者」が入れ替わった流言です。単なる「嘘つき」には止まらないのです。「悪質」です。
■五十嵐氏が本当に外部に向けて発言・発信したいのであれば、当然のことながら、法的に主張・立証することで、他人も納得するはずです。五十嵐幸枝氏は、「通常人」ではできない特殊な素因を持った人間と感じます。この辺の内容は、このホームページのトップページにも書いておきました。参考にしてください。
「法」が支配する「問題解決」の重要性
■安倍首相は、南シナ海における国際紛争解決のために、国際海洋法裁判所から出された仲裁判断に基づき、力ではなく法の支配する国際間の紛争解決を求めています。
■私がこれから述べようとする「診断協会」関連問題は、正に上記問題と同じ構図の問題が存在しています。山形診断協会に対して「地裁判決」(平成27年3月11日判決言渡し、平成26年(ワ)234号)が下っても、同協会は、「判決書」を「紙切れ同然」と考え、「判決文」を無視し、引き続き同じ「違法行為」を繰り返しています。人を指導する立場や専門家にある人が、
「地裁判決は交通違反と同じ」ーー(五十嵐代表理事表現)
「山形の裁判官は程度が低い」ーー(渡部一彦理事の発言)
と暴言を吐き、まさに「山形診断協会」役員は、「知者の顔をした無法者集団?」と言いたくなります。
そもそも「中小企業診断協会」とは?
■「中小企業診断協会」は:
- 「中小企業診断士」のみを「会員」とする団体です。
- 当然のことながら「経営士」は会員となることができません。
- 従って、団体を正確に表現する「団体名称」は、「中小企業診断士協会」と士を入れた名称の方が、「正確な表現」となります。
- 単に「一字のあるなしの問題」で「事は小さい」、と言いたいところですが、
■実はこの「士」という一字がないことを悪用した事件が現実に発生したのです。しかもその「悪用者」は、何と!当時の我が「中小企業診断協会」の山形県「支部長」の三宅鴻志氏と、会員外の「経営士会メンバー」だったのです。(←左のリンク先にその「実例」が詳しく書いてあります。)
私の「入会を阻止」という「悪さ」をした人って一体どんなグループの人たち?
■その時の私の「入会阻止メンバー」は、診断協会の副支部長でもある大野勉氏、渡部一彦氏ほか下記に記載した会員外の者を含む「経営士団体」に籍を置くメンバーでした。
■ここで「経営士団体」とは、以前又は現在「経営士」であったものが構成員となっている団体で、団体名称が「地域フロンティア協同組合」となっていました。大野勉氏が代表理事となっている「団体」です(←リンク先)。
■この経営士団体の所在地は、「診断協会」の実質的な「主たる事務所」と全く同じ場所にありました。
■この団体の構成員の殆どが現・元経営士であることから、私は分かり易く「経営士団体」と表現しているものです。
■この団体が、「診断協会」の名の下で「暗躍組織」として診断協会内部に存在していることが私の調査で明らかになりました。
■私が「診断協会」そのものの「診断」を始めたのは、
私の入会時の大野氏の発言と、そして経営士の加藤和弘氏の私に対する発言がきっかけでした。
■当初、三宅鴻志支部長と大野勉副支部長の二人とも、大野勉事務所所在地には「経営士団体」が存在しないと言い張っていたのです。
支部長と副支部長の、会員・診断士への裏切り行為
■しかし私から具体的にその証拠を示されて、ついに両役員はその「団体の存在」を認めました。
■彼ら二人の行為は、明らかに診断協会の中小企業診断士会員への裏切り行為だったのです。
■私から協会内に問題団体が存在することを指摘後、同「団体」は、商業登記簿上では表向きは「解散・清算」登記が完了したことになっています。しかし「経営士団体」そのものは「権利能力なき社団」として存続が可能であり、「法人清算登記」が、同時に「団体不存在」を意味するものではないのです。依然「構成員の結束」は固いと見られます。
関係者外の「経営士」が、どうして私の「入会を拒否」をできるのか?
■その「答え」は:
- 当時、上記リンク先記事に見られるとおり「中小企業診断協会」の実権が経営士団体にあったこと
- 「支部長」三宅鴻志氏が、大野氏の「経営士団体」としての行動をのさばらせ、支部長として制御できなくなり、実質的に経営士団体の診断協会内での「裏活動」を容認してしまったこと
- 「診断協会」本部までもが、「会員・診断士の紹介」は、「診断協会」の事業目的とはなっていない」と言い出したこと
- 両団体の役員を兼ねている大野勉氏ほかの役員が、「利益相反行為禁止」、「競業避止義務履行」そして「事業目的違反行為禁止」規定を守らなかったこと
他県の診断協会においても
このような 「ブラックボックス」化した「裏システムの存在」はあり得ることです。参考にしていただければと思います。ですから組織行動の「見える化」が必要なのです。「情報公開」・「情報開示」は、組織を守るために必要な手段なのです。山形の例では、何しろ実際に協会内に「ブラック組織」が継続して存在していた出来事です。もし同様の競業関係にある他資格団体の役員を兼ねている場合は、会社法上の役員の競業避止義務違反に該当しやすいことを認識し、両団体の役員兼務については、事前に内部での了解を得ることが必要になると考えます。基本的には、「山形県診断協会」の「実例」に見られるように、両団体の役員を兼ねることは、競業関係上の利害が発生しやすく、その過程で「闇の組織」を作ってしまいやすいのです。
三宅鴻志支部長は私に、「大野氏はとても顔の広い人」と言ったのです。 こんなやり方を許しておくなら、当然誰でも顔が広くなるでしょう! 会員・中小企業診断士が、彼ら役員の食い物・餌食にされているのです。絶対あってはならないことです。
診断協会・本部の「専務理事」までもが「事業目的」の「会員・診断士の紹介」を否定
■上記の「本部」による「会員・診断士の紹介」の「事業目的」否定は、あり得ない「間違い !!」です。
■三宅支部長と大野副支部長は「会員・診断士の紹介」という「事業目的」否定することで、「悪のシステム」を作り上げたのです。
■下記のとおり、「山形県中小企業診断協会」や「本部」の「定款」、「法人登記簿」を見れば分かることです。
■ 【山形診断協会ホームページ】(←リンク先)では
定款」第4条10項では
「会員中小企業診断士の経営診断事業等に関する紹介」「定款」第4条11項では
「会員中小企業診断士の経営診断業務の円滑公正化」
■一方、これを
【本部のホームページ「定款」で見た場合は、(←リンク先)
4条6項、及び同条7項に
山形支部と全く同じ文言が本部「定款」に条文として載せられています。そしてさらに、同条14項では
「都道府県中小企業診断士協会等に対する支援のための事業」として、
「県単・中小企業診断協会」の支援が「事業目的」事項に挙げられています。
■上記で見たとおり、
「会員・診断士の紹介」は「事業目的」として「定款」、「登記簿」に記載されています。 このことは絶対間違ってはいけない事項です。
本部の役員がこれを「間違う」ことはあり得ないことです。リンク先の自らが作ったホームページの「定款」掲載ページを確認してください。
■代表者・五十嵐幸枝氏は、診断協会として
「和多田には、診断協会を通した紹介仕事は回さない」
というのです。これも「定款違反」です。
■なお、五十嵐氏は「山形診断協会」の「理事」のほかに、東京の「中小企業診断協会」の「理事」にもなっています。
■これは五十嵐氏が、嘘の「作り話」で他人の同情を買うというお得意の手口で本部役員を信用させ、本部役員が支部の実態調査を把握することなく、一方的に五十嵐氏の嘘をそのまま信用し、「誤った指導」を行ったと考えられます。全くあきれ返ります。
■なぜならば、
■27年6月20日の山形の「定時社員総会」後の「懇親会」の席で、
本部の「専務理事」は、直接私にこう話してきたのです。
診断協会では会員の紹介は事業目的となっていません。
■一方、大野氏も私の入会時に次のように話しています。
私(大野氏)が推薦する人は、その人が「診断士」だからということではなく、診断士に限らず「優れた人」を推薦します.
と。ここでの「優れた人」とは、彼が別に団体の理事長をしている「経営士」のことを指していることは明らかです。これは、明らかに事業目的等の「定款違反」です。経営士団体の「暗躍ルート」の存在を意識した発言です。「そんなことは言っていない」と言われれば、その証拠を示すこともできます。理事としての「競業避止義務違反」、「利益相反行為への義務違反」などの行為にに該当します。 <そもそも「完全競合団体」となる両団体のトップ役員を務めること自体異常なことです。/p>
こうした事態の解決には、私に対する
- 「問題となっている発言の取り消し」
- 「私に対する謝罪」
- 「発言者の責任の取り方を示すこと」
- 「私の正常な状態への回復」
は最低限必要なことです。
■今の私にはもはや、これ以上失う物はありません(I have nothing to lose.)。「闇となっていた部分の情報の開示と公開」は、他の組織・会社等の全ての団体の運営に参考になる筈です。
■最近もどこかで聞いたことがある言葉の「クローズドな団体・社会」、「運営のブラックボックス化」、「情報公開・開示」・「ディスククロージャー」、「見える化」などの言葉は、私がこれまで述べてきた言葉であり、述べている事件内容は規模に関係なく、どんな団体にも全く当てはまる言葉です。
■協会から私を排除しようとるる五十嵐氏の行動が、本部の一部の役員から、何らかの承認を得た上で行われていることが、この「事業目的否定」で確認できます。
■東京の「中小企業診断協会」(通称:「本部」)が、これ程までに、五十嵐幸枝氏の後ろ盾となっているとは全く考えてもいませんでいた。
■その後も本部から私に対して、その発言が誤りだったとの連絡は全くありません。
以上のとおり、本部は重大な間違いを犯しています。それは本部の「定款」4条6項及び同7項、そして同14項を見ればわかることです。ここには「事業目的」として「会員中小企業診断士の紹介」とはっきりと書いてあるではありませんか。さらには「中小企業診断士」の根拠法となる「中小企業支援法」を見れば分かるとおり、「会員中小企業診断士の紹介」は法の趣旨に沿ったものであり当然のことです。
■私は、「診断協会」が、団体「事業目的」である「中小企業診断士の紹介」の果たし方が悪いと言っているのではありません。
■私が言っているのは、
診断協会のトップ役員による「事業目的」を否定する行為が、「診断協会を通した仕事の紹介は和多田には回さない」とか、「経営士団体という闇の組織に仕事を回してしまう」とか「闇の組織の存在を認める」などの「彼ら・彼女らの行動に、活動の根拠を与えることになってしまう」
と言っているのです。
「診断協会・本部」は、五十嵐氏の「嘘」による「作り話」だけを聞くのではく、その「被害者」である私や会員の話にも耳を傾けてください。必ずや「真実」が分かります。
■私は相手がたとえ「大きな組織・機関」であっても、この問題を決してうやむやにしません。
■なぜならば、五十嵐氏の行動には、こうした「大きな組織・機関」を、天性の「嘘つき」の性格や「ブラックボックス化」という手段・手法を使って自分の力として利用しているからです。
■この嘘つき人間が、山形県民に「(公財)山形県企業振興公社」の運営・出資について、同公社の公益性を担保する「評議員」なのです。こんな人物にを評議員にすることは、山形県民のためには全くなっておらず、私には、彼女がこの評議員の地位を振り回し、山形県が彼女に利用されているイメージしかありません。
■私の話には、余りにも他の「大きな組織・機関」に話が及んでいると感じている方がいるかもしれませんが、それは、私が話の範囲を広げたのではなくて、五十嵐氏の天性の嘘という手段で大きな組織が翻弄されている組織構図が、そのようにさせているのです。私が手を広げているのではありません。
■私の目的は、こうした[五十嵐氏によって動員された組織の構図」 を明らかにすることです。もちろん悪いのは五十嵐幸枝氏ですが、各機関に共通していることは、「実態把握のプロセス」が、全くと言っていいほどなく、五十嵐氏の行動に安易に同調してしまっているということです。それだけ五十嵐氏の「嘘をつく才能」が、並外れたものであることを示しているのです。
■五十嵐氏が、禁じ手の「嘘」という内容物を流す「情報パイプ」を作って「診断協会」本部、「山形県」及び「(公財)山形県企業振興公社」を「後ろ盾」に作り上げる能力は相当なものです。しかしそれは、決して誰もやらないことです。なぜなら「犯罪行為」・「行政処分対象行為」となってしまう行為だからです。
「事業目的否定」は明らかに「重大な違法行為」
■こうした彼ら、彼女らの行為が、「中小企業診断士の紹介は事業目的ではない」という考え方に基づいているとするなら、「事業目的を否定」する診断協会「本部」及び「支部」の役員の責任は非常に重いと考えます。
■この五十嵐幸枝氏の発言は、私が山形診断協会を被告とした「山形地裁」訴訟で、私が全面「勝訴判決」を得た内容以上に、重大な発言だと私は思っております。
■なぜならば、既に事件化した刑事事件と、今後の民事事件となる五十嵐幸枝氏による名誉毀損等の不法行為に基づく損害賠償請求事件においても、五十嵐氏の発言に本部が言質を与えることになってしまうからです。
■その「事業目的違反」行為の容認は、結果的に、「診断協会」内に設けた「経営士会」の「暗躍ルート」の存在をも容認することになってしまうのです。
■以上のような諸々の問題点が挙げられます。
「会員・診断士」の紹介を否定して、なぜ「経営士会」メンバーの紹介が許されるのか
■わが診断協会トップが、
「和多田に仕事を回さないない」
と言いながら一方で、
「会員でもない経営士会に紹介依頼仕事を誘導」
することは余りにも重大な違法行為です。
■「診断協会」の「定款」の「会員」規定、そして「事業目的」規定に意図的に違反したのに、経営士団体メンバーの違法行為を排除できず、
「その彼らの行為を容認するために、私を排除する必要がある」
という論理は、決してあってはなりません。
■この「事業目的」への誤った対応は、彼らが望む「会員排除」の手助けをしてしまったのです。いやむしろ裏工作を企む彼らには、この事業目的は邪魔な存在だったはずです。
■本部による「会員紹介」事項の「事業目的否定」は、
経営士団体の行為に利する考え方となってしまうのです。
■五十嵐氏を含む歴代の代表者の行為は、とても許しがたいものです。「悪さ」をした「経営士メンバー」に「居場所」を与えた結果、いまだに彼らの「あくどい行為」を排除できずにいるのです。
なぜ「診断協会」は「経営士団体」を排除できなかったのか?
■「なぜ経営士団体を排除できなかったのか」については、
- 「リーダー」が「リーダー」たる立場を忘れ、自らの利益に走ったこと
- 単に代表者(支部長、代表理事)に従うことだけの「コバンザメ理事」の存在が、「経営士会」の「診断協会」への浸食を許してしまったこと
という問題点が挙げられます。
■診断協会を導くリーダーが、協会をとんでもない方向に導いてしまったという、リーダーのあり方に最大の問題があったのです。
■その結果は:
何と「中小企業診断協会」内に 「経営士団体」を「裏で」取り込むという「診断協会」の「事業目的違反行為」が裏で協会を支配していたのです。
私の「入会拒否」は、経営士による「悪のビジネスモデル」の発覚を恐れてのこと
■私にその「悪のシステム」を見破られることを恐れ
「私の入会が邪魔」になったのです。
■本来、こうした事態の解決策は単に、
悪さをする 「経営士会」を追い出す
ことです。
■私は、「山形県中小企業診断協会」本部及び支部長からの入会承認を得て「山形県中小企業診断協会」に入会しました。 両方の会費も直ちに年単位で先払いをしました。もちろん私は、同団体を「経営士会」が浸食しているとは、当然考えていなかったことです。
■しかし何たることか! 「山形県中小企業診断協会」を実質支配していた「経営士団体」が、「私の診断協会への入会を阻止」したのです。協会支部「会員名簿」に和多田の名前が「不掲載」という状態が続きました。
■ついには、私の診断協会入会をすでに承認していた「三宅鴻志支部長」までもが、私の「会員名簿掲載」について「まだ理事会の承認を得ていない」と言い出す始末です。「診断協会」が「経営士会」に「実質支配」されているが故に、「三宅鴻志支部長」までもが「経営士会の実質支配状態」を認めざるを得なかった故の発言だったのです。
なぜ三宅支部長までもが「経営士」行動に加担?
「経営士団体」に支配され診断協会を、 支部長である彼が「経営士会」メンバーを制御できなくなり、経営士会を追い出すこともできず、ついには自分の居場所を守るために、経営士会の闇の制度を認めざるを得なくなってしまったのです。
■ここでも「コバンザメ理事」の存在も、結果的に「経営士による診断協会の実質支配」に拍車をかけたのです。
■診断協会本部と県支部の承認が分かれることは絶対にないのです。協会支部内部の問題はとんでもなく根深いと直感しました。
■診断協会が私を排除しようとしたのは、会員の私に問題があったわけでもなく、診断協会内の経営士団体を排除する勇気がなかったからです。全ての原因は、協会代表者の対応と経営士団体の行動に問題があったからです。それを私を排除することで解決しようとしたからです。何とも情けない話です。
私の排除には「コバンザメ理事」も加担
それは、彼らが主導する協会内での 「悪のビジネスモデル」の「存在」とその「手口」が、私によって明らかにされることを恐れた人たちです。
■この段階で、すでに私は会費2年分66,000円を支払い済みだったのです。この状態がまもなく2年間近になろうとする時のことです 。
■この時渡部一彦氏は、この時点ではまだ「中小企業診断士」ではありませんでした。診断士合格するまでのつなぎとして、民間会社発行の「経営士」の資格を得ていました。
■しかし彼は、中小企業診断士でないにもかかわらず、既に「診断協会」の副支部長の大野勉氏が主導する「診断協会」の「暗躍ルート」を利用し「悪徳メンバー」として、既に「山形県企業振興公社」等に出入りし「専門家」として活動していました。
■大野勉氏は診断協会の副支部長の地位にあり、そして一方では「経営士会」の代表理事として、両団体を意のままにできる状態にありました。我が診断協会の三宅鴻志支部長は彼のことを、とても顔の広い人と褒めていたのを覚えています。当然「裏ルート」を使えば「顔も広くなる」でしょう。
■法的には会員が、利益相反関係にある二つの団体の役員になることは、本来は絶対にやってはいけないことなのです。
■診断協会が大野勉氏のこの行為を許したことで、その地位を利用して「競業避止義務違反」、「利益相反違反行為」、「診断協会の事業目的違反行為」など、会員「中小企業診断士」を完全に裏切る「背任行為」行っていたのです。
■刑法では、「背任罪」等のいろいろの罪が当てはまります。私がこれまでに経験したことのない役員の行動パターンです。
■大野勉副支部長の行為を手助けしたのは、いや彼らの行動に何も言わず黙認したのは、当時の「三宅鴻志支部長」も含めた診断協会の、いわゆる「コバンザメ役員」だったのです。
「経営士団体」が「診断協会」を支配(「和多田の会員名簿への記載拒否」)
■それまで「経営士」だった渡部一彦氏が、大野勉氏の後を追い、「中小企業診断士試験」に「合格」し、正式に「診断協会」入会手続きを取った時の事です。
「診断協会」は、私の入会手続き2年後に入会してきた渡部一彦氏を、直ちに「会員名簿」に乗せたのです。
その時点でも、私・和多田惇の名前は、依然「診断協会会員名簿」にはありませんでした。
まして、私の診断士としての経歴は、昭和52年の診断士登録からです。渡部氏のような新米「診断士」ではなかったのにこの取り扱いです。
■この時、既に「中小企業診断士」の「業務領域」が「経営士」に侵食されていることを、会員「中小企業診断士」は気づいていませんでした。
結局私は、会費を払い続けていたにも拘わらず。2年以上も「診断協会山形県支部」の「会員名簿」に載せられなかったのです。全くあり得ない話です。「刑事事件」になってもおかしくない話です。
■この時の私の本当の怒りの先は「どこ」だったと思いますか?
■それは「経営士団体」以上に、「診断協会」トップの「支部長」そしてその後の「代表理事」です。
リーダーの「意思決定」は単純明快であれ!
■それは「自分さえ良ければ」というトップの「リーダーのあり方」が「最大の問題」だったのです
私が 2年余後にやっと「会員名簿」にも載ることのできた「診断協会」は、会員「中小企業診断士」のための「診断協会」ではなかった
ということが分かりました。
■三宅支部長は長年、支部長をしてきており、その経営士メンバーの活動実態は分かっていたはずです。
■「会員名簿不掲載」に対しては、まず以て
会員・中小企業診断士のことを考え、毅然とした意思決定をすべき
だったのです。
■もし逆に、診断協会・代表者が、会員でもない「経営士団体」メンバーを「思いやり」、「中小企業診断士」を「排除」しようとするのであれば、
そのリーダーは「診断協会」を離れ、「経営士団体」に身を置くべきです。
■中小企業診断士のためにならないリーダーは、「診断協会」には必要ありません。
そういうリーダーは、会員全員で排除しなければなりません。
■かっこいい説明・言い訳は必要ありません。
本部(東京)の「中小企業診断協会」に協力を求めたのだが協力得られず
■私が診断協会に入会後に遭遇した事件には、下記のような問題があることを伝え、本部役員による山形支部への指導・協力を求めた。
- 経営士団体による暗躍ルートが協会内に存在すること
- 三宅支部長の後任支部部長による関係先との「金銭不祥事件」とその引責処理
- 私の入会時の「会員名簿不掲載」事実と、それに対する特定役員の対応状況
- 五十嵐代表から私は、「和多田には、協会に紹介依頼のあった仕事は全く回さない」と言われていること
- 全国規模で支部長会議等が毎年開かれているようであるが、我々会員は、その会議で何が話し合われたのかは全く伝えられず、その議題名さえも知らない。
- 会員への情報提供が全くと言っていいほど無いこと
- 本来我々会員が知らなけらばならない情報が、経営士メンバーの「部外者」が知っているのに、我々「会員」が知らないこと
- 「診断協会は、他機関への会員紹介を行う所ではない」と大野副支部長から言われたことの衝撃(「事業目的」定款4条11項違反行為)
- 社員総会手続きが全くの「デタラメ」であったことから、私を原告、診断協会を被告とした訴えを本人訴訟により「山形地裁」に提訴したこと
- 上記訴訟で私が「全面勝訴」したこと
- 代表理事の五十嵐幸枝氏個人の行動に虚言・偽計による私への「信用毀損」、「業務妨害」があったことから、「書証」、「音声証拠」等を添えて「刑事告訴」し、「事件受理」されたこと
■私から「本部」に以上の情報提供を行った。しかし残念ながら「本部」は「支部」を直接指導する関係にはない。支部運営は支部独自の運営に任せている。支部で話し合ってほしい」と役員から再三説明があり、結局は、「地裁判決」があるまでの間は、本部役員が山形支部に来て指導を行うことは全くなかった。
■「本部」と「都道府県中小企業診断士協会」支部の関係は
本部「定款」4条14で
「都道府県中小企業診断士協会等に対する支援のための事業」
を事業目的の一つとして 「都道府県中小企業診断協会」の指導に当たることになっている(←リンク先)のです。■「地裁判決」(平成27年3月11日判決言渡し、平成26年(ワ)234号)で「理事5人全員の理事選任決議の取り消し判決」が出され、役員不在の診断協会となってからは、本部の「専務理事」が支部の「定時社員総会」での総会屋対策的役割で総会に毎年出席しています。もちろん五十嵐氏の代理人弁護士は、既に3回連続で社員総会に出席しています。何とも異常な状態としか私には映りません。それだけ代表理事でいることのメリットは大きいのでしょうね。
■私の入会拒否にまで絡んだ「経営士団体」等の診断協会内での行動状況を、私がかなり以前から本部に情報提供していたにもかかわらず、何ら対策がとられなかったことが、今の役員体質にもつながっていることは大変残念です。
「経営士団体」悪徳メンバー・リスト
■この時の暗躍メンバーだった民間会社付与資格者の集まりである「経営士団体」で、私が確認できている「悪徳メンバー」は次のとおりです。
- 渡部一彦氏
- 元・「経営士」
- 現・「山形診断協会」理事
- (有)渡部経営士事務所
- (暗躍・経営士団体メンバー)
- 大野勉氏
- 元・「経営士」
- 元・「山形診断協会」副支部長
- (暗躍・経営士団体リーダー)
- 新藤俊彦氏
- 現・「経営士」
- コンサルティングオフィス新藤
- (暗躍・経営士団体メンバー)
- 加藤和弘氏
- 現・「経営士」
- (有)プランニングオフィス加藤
- 現・「山形県事業引継ぎ支援センター」専門相談員(「山形県企業振興公社」受託事業)(←リンク先)一体 何の専門家?、不動産取引業者?、民間団体付与のファイナンシャルプランナー?
- (暗躍・経営士団体メンバー)
「山形県企業振興公社」の「専門家指名」から見た「業務専門性」
■ここでは、加藤和弘氏の「専門性」について述べます。
ここでの「専門性」とは「事業承継」に関する「専門性」ということになります。
■私が考えている 結論を先に言いましょう。■
■「中小企業支援法」で定める「中小企業支援センター」の「専門家」として、彼・加藤和弘氏は「求める力量」(コンピタンス)に不足する専門家であると考えます。
■なぜならば、「事業承継分野」の「専門性」については、単に「ファイナンシャルプランニング分野」だけに限らない、民法、会社法、税法、金融商品取引法、経営承継法、経営管理、M&A 等の幅広い知識・実務経験が求められるからです。
■ある事業承継に関する説明会で、同氏の「専門性」について「ファイナンシャルプランナー」を挙げていました。
■私が彼に話しかけたら、
「事業承継の相談に応じます。どうぞ!」と、自信満々のようでしたが・・・。
私はつい 「本当に大丈夫ですか?」と言ってしまいました。
ということで、この彼の実力の根拠とする「ファイナンシャルプランナー」について、私から説明します。大変紛らわしい「資格名称」です。
「(公財)山形県企業振興公社」が好む「民間資格名称」について
■【紛らわしい資格名称】
彼が言う「資格」は、「国家資格」を取れない人が取る「民間企業」発行の「名称」です。
「ファイナンシャルプランナー」として
「取り立てて強調する程の「資格」ではない」と考えます。「山形県企業振興公社」外には、加藤和弘氏以上の実力のある人は数多くいます。
■多くの「銀行員」が取得している「FP技能士」(通称「ファイナンシャルプランナー」)は「国家資格」です。
■一方、彼が取得したとする「ファイナンシャルプランナー」は、正確には「民間団体」の「NPO法人」が発行した「AFP=アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー」という「民間資格名称」「AFP」のはずです。
■ちなみにお笑いタレントと結婚した福田萌や、グラビアタレントの森下千里が取得した「2級FP技能士」は、同氏の民間付与資格とは異なり、銀行員同様の立派な「国家資格」です。
■では加藤和弘氏の資格と言われる「AFP」と、「国家資格」の「2級FP技能士」とではどちらが上でしょうか? 一概には言えませんが、普通は国家資格の「2級FP技能士」の方に軍配が上がるのでは?
■「実力のある人」が選ぶのは、資格に「権威」があり、名称維持に金がかからない「国家資格」の方です。更にこの上の「1級FP技能士」につながる資格でもあるからです。
■この「ファイナンシャルプランニング分野」に限っても、山形県内には、加藤和弘氏よりはるかに有能な「1級FP技能士」の方が数多くいます。
■それにどんな資格もそうですが、「2級」と「1級」の差は結構大きいのです。民間の場合でも「英検1級」や、私が合格経験のある「日商簿記検定1級」なども同様です。
■「中小企業診断士」(国家資格)と「経営士」(民間)との関係についても
、 上記同様の関係にあります。「経営士」の人が「中小企業診断士」の資格を得た場合、その後も継続して「経営士」になっている人は余りいないはずです。当診断協会の「大野勉氏」や「渡部一彦氏」も、今では「経営士」ではないはずです。なぜなら、すでに上位資格の「中小企業診断士」の資格を得たのですから、わざわざ格下の「民間資格」で、かつ資格維持に金がかかる「経営士」の資格を維持する必要性は全くないからです。私が「問題」としているのは、その「団体の存在」と、その「団体の行動」です。■私がここで言う「経営士団体」メンバーとは、元経営士も含んだ人たちで構成する団体のメンバーで、診断協会に出入りして「悪さをしていた人たち」のことを問題にしているのです。
■私は、「山形県企業振興公社」が好む「民間会社発行の資格」を、「資格もどきの資格」と評しています。
■上記の「専門家」の「コンピタンス」不足について、私が、具体的に言及するのは大変勇気のいることです。しかし実は、この点を指摘をしたのは、私が最初ではないのです。最初に指摘したのは、山形市で開催された事業引継ぎ支援センター東京本部主催での説明会において、専任講師(公認会計士)から私同様のコンピタンス不足の指摘があったのです。多くの銀行員の方が出席していた説明会の席でです。ご存じの方も多いのではないかと思います。
■加藤和弘氏は、「中小企業診断士」の資格を得ることができず、未だに「経営士」のままの人です。何よりも「中小企業診断協会」を裏で悪用した「暗躍メンバー」の一人です。好ましくありません。
■我々「会員・中小企業診断士」は、その「被害者」です。その影響は「診断協会会員」に限らず、会員外の「中小企業診断士」に対する誤解にもつながりかねない話なのです。もっとも「中小企業診断士」と言っても、例外中の例外の人もいます。「刑事告訴」を受け、捜査機関によって犯罪の可能性ありとして「事件受理」された者です。大変恥ずかしいことですが、これまた「山形県企業振興公社」に関係する、同公社の「評議員」となっている人物です。
■私のこの記事は、個人を中傷するためのものでは全くありません。これらの者の行為を許しておくことによる「悪影響」や「被害拡散」を止めるためには、その実態を公開することが必要だと考えているのです。「やり得」は許しません。私はその「被害者」だから言えることです。これ以上被害を広げたくないから、彼らの行動の情報を開示しているのです。
「中小企業支援法」「公益財団法人」「評議員」との関係は
■「中小企業診断士」同様、「(公財)山形県企業振興公社」は、「中小企業支援法」を「根拠法」とする「中小企業支援センター」としての「支援機関」です。
■同公社は、山形県から全額の財産拠出を受けて、「公益財団法人」として運営しています。いわば県民が支える「中小企業支援団体」なのです。
それ故に「出資と運営」の基本となる「公益性の保証」については、「評議員」で構成する「評議員会」を設置・運営することで、山形県民に「公益性」を担保しているのです。
■ところがその「評議員」の中に、刑事告訴され捜査機関によって犯罪の可能性ありとして「事件受理」された者がいるのです。
■「評議員」は、同公社を管理、監督する権限を持ち、「同公社の公益性を担保」するはずの「評議員」(←リンク先)です。
■その「評議員」は、捜査機関が「犯罪可能性あり」として「事件受理」された者です。それが我が診断協会のトップの五十嵐幸枝氏なのです。誠に恥ずかしい限りです。
■この「刑事事件」には、「山形企業振興公社」役職者が同席した会合の席において、五十嵐幸枝氏が発言した下記内容が捜査対象となっています(「音声証拠」付き)。(←リンク先)
「中小企業診断士」、「(公財)山形県企業振興公社」、「経営士」との関係
■上記3者は、次のような関係になっています。
- ◍「中小企業診断士」
- 「中小企業支援法」第11条に基づく「経済産業大臣」登録の「国家資格」者
- ◍「(公財)山形県企業振興公社」
- 「中小企業支援法」第3条の規定に基づき、「地域中小企業支援センター」として定められる中小企業支援計画に位置付けられた経営に関する支援機関であり、地域におけるきめ細やかな支援の拠点として機能するものです。「中小企業支援センター」として指定された「都道府県等中小企業支援センター」です。「中小企業診断士」と同じ根拠法に基づく機関です。)
- ◍「経営士」
- 「民間会社」が独自に発行した「資格名称」
■ここで注目しなければならないことは、
「(公財)山形県企業振興公社」と「中小企業診断士」との関係は
”共に 「中小企業支援法」の下にあって、同一目的の役割を担っている「機関」と「資格者」”
であるということです。
■現状においては、この「資格者」である「中小企業診断士」部分が、山形県においては、残念ながら上記に述べた加藤和弘氏に見られるようなコンピタンスが曖昧な「ファイナンシャルプランナー」や「経営士」に置き換わっています。この実態を作ったのは、中小企業診断協会内に「裏ルート」を作った上記に掲げる「暗躍メンバー」と、その状態を容認した代表者以下の「コバンザメ理事」の人たちです。
「中小企業支援法」の下では:
「中小企業支援センター」(「山形県企業振興公社」)と「中小企業診断士」とは、法の下で両者が有効に機能することが求められているのです。
■「経営士」は、「中小企業支援法」には特別に組み込まれておらず、あくまでも民間機関としての支援者となります。
■上記3者の法律上の位置関係は上記のとおりです。しかし山形県では、実際には必ずしも「中小企業支援法」に定める方向とはなっていません。今後の検討課題です。
■評議員による「公益性の担保」」どころか、まず同「評議員」自身の資質・適正と、その「任命」に関わった者の責任が問われなければなりません。
■公益財団法人「山形県企業振興公社」は、上記の「事業承継」に関する「専門性の考え方」といい、「公益性の認識」といい、何となくおかしいところがあると思いませんか?
■私はこれらの事件の「被害者」だから言えることです。
■「山形県企業振興公社」や山形県内の一部の「新聞社」はこの辺の事情をお分かりでしょうか?
「診断協会」内における「経営士団体」メンバーの活動実態
■私は、上記「悪徳経営士」メンバーによる「中小企業診断協会」を悪用した暗躍活動を原因とする「被害者」です。
■彼らの行動を「やり得」とさせず、彼らの行動の実態を開示し、その行動による被害を少なくしたいために、彼らと接触を持つ方に注意を呼びかけているのです。
■事件に関係した人物は、すべて現在又は元「経営士」の人たちです。
リンク先: http://consulting.watada.biz/index.html#darkmember
■その経営士団体の登記上の事務所と、中小企業診断協会の実質事務所は、どちらも大野勉氏の事務所にありました。
■以前は、経営士団体の事務所は別の場所にあったのですが、渡部一彦氏が手続きを担当して、登記上の事務所をわざわざ大野勉氏事務所に移転登記を行ったのです。
■この時も診断協会の備置き義務のある書類は、この経営士団体の事務所にあったのです。今でも同書類は経営士の渡部一彦氏の事務所に勝手に移動保管されているのです。
■診断協会の書類を「経営士団体」が保管していることに変わりありません。これも私の「診断協会」の診断で明らかになりました。
■その時既に渡部一彦氏は「経営士」団体のメンバーだったのす。渡部一彦氏は意図的な乗っ取り行為の協力者で、「暗躍ルート」の仕組みを作った者の一人です。
■経営士団体の登記内容ほかの団体状況は下記リンク先にあります。
http://consulting.watada.biz/#kuimono
■このメンバーで特に罪の重い人物は、渡部一彦氏と大野勉氏の二人です。
■その理由は、診断協会内で理事の立場を利用し「利益相反行為」、「競業避止義務」の理事の義務違反そして 「診断協会」一般会員には意図的に情報を隠し、「経営士団体」には情報を流すという「事業目的違反行為」(定款4条10項違反)(←リンク先)など、理事として会員を欺く著しい背任行為を行っていたからです。
■ただし大野勉氏については、
私の調査で違反事実が確定した段階で、私に対する謝罪はなかったものの、その時点で副支部長を辞任し、さらに約束されていた次期支部長を辞退することにより、 一定の責任を取りました。
■一方、渡部一彦氏((有)渡部経営士事務所)については、
いまだに その責任を取っていません。
■渡部一彦氏は、「診断士」になる前から「経営士」の「暗躍ルート設定」に関係した人物です。経営士団体法人の主たる事務所を大野勉氏事務所に「変更登記」したのも渡部一彦氏です。
■「一般社団法人法」では、診断協会の主たる事務所(山形市)に常時備置き保管が義務(←リンク先)づけられている財務関係書類(←リンク先)がこの場所に一切ありません
■実はこの渡部一彦氏が、「診断協会」の「主たる事務所」から同関係書類を持ち出し、米沢市の自宅にに同書類を保管しているのです。
■厳密にいえば、これらの書類は、大野勉氏から始まって常に「経営士団体」関係者に引き継がれ、それぞれの自宅で保管しています。
■この状態は法第342条8項の帳簿・書類の備え置き義務違反による過料処分対象となっていますので、近く法手続きを取ります。この場所にずっと書類がなかく、経営士団体役員宅にあるわけですから「横領罪」に該当しそうです。
■「経営士」の会員は、過去行動経緯から見て、当法人の役員就任は絶対に避けるべきです。診断協会がこのパターンを許したことから、
「経営士グループ」がコソ泥みたいに「診断協会」の軒下を無断で利用し、ついには母屋まで取ってしまった状態」
となったのです。私の入会拒否という本来絶対あってはならないことまで起こしてしまったのです。
■「中小企業診断士」と「経営士」との間の「資格内容」の「程度の差」は大きいとは言え、公益財団法人「山形県企業振興公社」の認識に見られるように、その「経営士団体」が「診断協会」と完全競合団体であることは間違いありません。
会員が両方の団体の役員に所属することは絶対に避けるべきです。その理由は、私の入会拒否事例が示しています。「中小企業診断協会」が「民間会社付与資格」の「経営士」に軒を貸すこと自体、全くあり得ないことです。
■私の会員名簿不掲載という行為は絶対あってはならないことで、私の会員否定を行うという不利益取り扱いを受けていた間も、「営士団体」から支配された診断協会は、私から会費66,000円を受領していたのです。
■少なくとも「詐欺罪」に相当する行為だったのです。詐欺団体?とさえ思ったほどでした。
■経営士団体がこれだけ診断協会運営を侵食し、そして実質支配しているとは当然のことながら全く考えてもいないことでした。私の「診断協会正常化」への思い、「経営士・経営士団体の排除」の戦いはここから始まっています。
■その時から、私の”「中小企業診断協会」を診断する”ことが始まりました。私は同じ東北人として、「山形県人は素朴で信用できる」という私の山形県人への親しみの感覚は、この「診断協会」入会拒否事件に限っては、完全に裏切られました。「山形県人」どころか本当に「日本人」?と思った次第です。
■ 単なる間違いは誰でもあることですが、乗っ取り・なりすまし・偽計行為は、人の信頼を根本から裏切る意図的行為であり、人としても絶対あってはならないことです。
私の診断協会入会には上記問題があり、私の入会後の 大きな仕事は、次の仕事でした。
”「中小企業診断協会」を「診断」すること”
■その結果、何と「中小企業診断協会」内に「経営士団体」を裏で取り込むという「診断協会」の「事業目的違反行為」と「悪のビジネスモデルの存在」でした。
■その仕掛け人グループは、上記に掲げた 「経営士団体」のメンバーでした。私を実質「入会拒否」したのもこのグループでした。
■これが「山形県診断協会」のやることか? 日本人のやることか? と、ただただビックリし、あきれ返ってしまった次第です。
「山形診断協会」を被告とする訴え提起で理事5人全員の選任決議の取り消し判決確定
■その後も「山形県中小企業診断協会」体質は改まらないため、26年9月、私は本人訴訟により、「一般社団法人山形県中小企業診断協会」を「被告」とした裁判(←リンク先)を山形地裁に27年6月に提訴いたしました。
■この裁判では、被告側の「代理人弁護士」がついており、「診断協会本部」からも同協会「専務理事」を中心とした「全面的な支援」を受けていたと聞いています。従って、五十嵐氏側は本部診断協会をバックアップを完全に得ているので裁判に負けることはないという話が飛び交っていました。私自身も、五十嵐氏の企みに長けた一方的な説明で、本部診断協会も彼女の言うことを信用して、東京の中小企業診断協会本部(通称「本部」と行っています。)の「専務理事」を中心とした人たちの支援を受けた民事事件であったと理解していました。被告筋の話からは、素人の提訴であり、私の敗訴は間違いないとみていたようです。
■しかし実際には、本人訴訟で提訴6か月後に「理事5人全員の選任決議取り消し」の「原告勝訴判決」(←リンク先)(平成27年3月11日判決言渡し、平成26年(ワ)234号)を得ることができました。私は大学へ行って法律を学んだわけではありません。大学受験さえしていません。私が、「日常誰でも感じる感情を、自分の意見として表現できたこと」、そして「私が現場で学んだ法律知識の活用」が法廷の場での勝利をもたらしました。
■それによって、五十嵐幸枝氏にただ従うだけで「泥棒家族の団結イメージ」の物言わぬ「コバンザメ理事」を含めた理事5人全員が「一連託生」で裁かれてしまったのです。2~3人の理事に「正しい判断」と「主張」があれば避けられた「地裁判決」です。理事の中に、誰一人として自分の意見を言える人はいなかったのです。全く情けない話です。
しかし「控訴期間」が過ぎ、「判決が確定」した直後に、「経営士」でもあった
渡部一彦利理事は、次のように言って、担当裁判官を誹謗したのです。
”山形の裁判官は程度が低い”
と言ったのです。あまりにも横暴・傲慢な発言です。判決に不満があれば高裁に「控訴」すればいいのです。
■まるで、どこかの国の人が言う「判決は紙切れ同然!」と言わんばかりの開き直りです。反省など全く感じられません。確定判決により理事全員が登記簿から職権で登記抹消され理事不在の法人となった後の半年近く経ってから、再び理事全員欠員となっている理事補充のための理事選出選挙を行いました。その時も再び前回同様の「デタラメ選挙」を行ったのです。「郵送による投票」で投票用紙を五十嵐幸枝氏個人宅に送らせ、その投票分を五十嵐氏個人が総会前に開封してしまい、総会の場では郵送分の投票用紙は会員に見せないというやり方での選挙です。この時も五十嵐氏個人の代理人弁護士と本部の「専務理事」が出席して総会が開かれました。この方法での選挙では、いくらでも投票済み用紙及び投票結果の改ざんが可能です。「全くのデタラメ選挙」(←リンク先)を、全く反省なく同じデタラメ選挙を繰り返しているのです。
■判決後すぐ、五十嵐幸枝代表理事は私について、「オレオレ詐欺師」同然と表現したEメールを、私を除く会員全員に配信したのです。(←リンク先)
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■「中小企業診断士」は、「アサーション」(assertion)という言葉を勉強したはずです。
■より良い人間関係を構築するためには、人は誰でも自分の正しいと思う意見や要求を表明する必要がある」との立場に基づく適切な自己主張のことです。理事が何も言わないと上記の例の「判決」となってしますのです。「同じ穴のムジナ」の「理事会」となってしまうのです。
■何も言わないことが良いのではないのです。
「空気を読むだけの能力」を良しとし、悪事に竿さすことができない
「黙って悪事に従う」のは、理事の役割ではないのです。
■「お利巧人間」の「情けない話」なのです。私は、この種のタイプで悪事を行う理事の「おこぼれという分け前」に預かることだけを考えている理事を「コバンザメ理事」と表現しています。
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■五十嵐幸枝氏ら特定の役員の行動は、明らかに「違法な行為」だったことが「地裁判決」で明らかになったのです。代理人弁護士付きの「被告」は「高裁」への「控訴」を行いませんでした。自ら、意図的な違反行為であったことを認めたのです。
■「企業を診断する立場の団体がこのような判決を受ける」ことは、大変恥ずかしいことです。「コバンザメ理事」よ! 早く目を覚ましてください!!
(なお私は、この種の法律行為を業務(「非弁行為」)として行うものではありません。)
■代表理事の行為が、余りにも度が過ぎる「違法行為」であり、「主張しない理事」に代わって私が「法廷」の場で主張したのです。それだけ「理事会」は「泥棒家族の団結」のように自分の主張のないままに「悪事に結集」してしまったのです。
■理事は、「五十嵐幸枝氏」に従うだけの「コバンザメ理事」であってはいけないのです。代表理事が「悪いこと」をした時には、それをとがめ、自己の考えを主張できる理事でなければなりません。診断協会に「自浄作用」が全く働かないのはそのせいです。
代表者の「おこぼれという分け前」に預かろうとするだけの「さもしい根性」の「コバンザメ理事」であってはいけません。
単に代表者の「悪事」に従うだけの 「泥棒家族の団結」のようなイメージの「理事会」
では、まったく情けない話です。自らの考えを主張できる理事となってください。さもなければ、再び今回の「地裁判決」のような裁きを受けます。「中小企業診断士」としての質が疑われます。目を覚ましてください!!