酒田商工会議所では,国の「経営革新計画支援」制度の利用を薦めています。

次のような特典が得られます。
但し,計画の承認が即,支援措置を保証をするものではなく,計画の承認を受けられた後,それぞれの支援機関等の審査・承認を受ける必要があります。
  • 中小企業信用保険法の特例の利用
  • 政府系金融機関による低利融資制度の利用
  • 設備投資減税の利用
  • 保留金課税の停止措置の適用
  • 中小企業投資育株式会社法特例の利用
  • 高度化融資制度の利用
  • ベンチャーファンドからの投資
  • 特許関係料金減免制度の利用
  • 販売開拓コーディネート事業制度の利用
以上,詳しくは下記へご照会ください。
難しく考える必要はありません。「経営革新」とは

個々の事業者にとって「新たな事業活動」であれば,既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象になります。

製造業のほか卸・小売業,サービス業も対象になります。

  • 事業毎に同業の中企業の当該技術等の導入状況
  • 地域性の高いものについては,同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況
  • 新商品の開発または生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
上の欄の,経営革新の対象となる「新たな事業活動」とは
を言います。
を判断し,それぞれ既に相当程度普及している技術・方式等の導入については,承認対象外となります。