「和多田コンサルタンシー」は、経済産業省認定の「経営革新等支援機関」です
**このホームページは、すべて私・和多田惇がHTML、CSSほかをコーディングし作成したものです。文字の多いページとなりましたことをご容赦ください**
(私の仕事の法的根拠)
■私・和多田惇(機関名称:「和多田コンサルタンシー」)は、「中小企業支援法」第11条、及び「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」に基づいて定められた、経済産業大臣が登録する「中小企業診断士」としての資格をメインに、中小企業者の経営に関する事業経営全般の指導・診断等を行っています。
■「経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」ともいう。)」である和多田惇(機関名称:「和多田コンサルタンシー」)は、各種制度に関する説明ほか、中小企業経営者の支援を行います。お気軽にご相談ください。
■「認定支援機関」としての相談料は無料です。専門機関を利用する相談する中小企業の方には、相談費用面でできるだけ支出負担のかからない公的制度をご紹介します。
(役員による違法行為)
■なお、かつて当山形診断協会への私の入会を実質拒否した副支部長・大野勉氏は更に、当協会からの派遣要員として行っていた「経営士」の派遣は、会員でもなく公的な法律の裏付けのない資格(民間会社が自ら定めた資格)の経営士という派遣でした。同行為は明らか中小企業診断協会の組織を裏切る違法行為となりますので、くれぐれもご注意願います。中小企業診断協会を通した「経営士」の派遣行為は「事業目的違反行為」、「競業避止義務違反行為」そして「役員の利益相反行為」となる「違法行為」となり、「中小診断協会」、「中小企業診断士」及び「中小企業支援法」に違反するとんでもない裏切り行為となります。
■私の専門家としての最初の相談は「無料」です。上記同様、公的な相談制度を利用し、相談費用面での負担を少なくするように努めています。事業経営に関する事項の経営「なんでも相談」を心がけています。
■私自身の相談能力にかかる私のプロフィールについては、プロフィール欄に記載しています。私の主な資格・立場は、「経営革新等支援機関」であるほか、「中小企業診断士」と「ISOの品質・環境審査員補」などです。会社法関連の訴訟で本人訴訟による勝訴の地裁法廷経験もあります。但し、「非弁行為」等の他の指導業種と業際となる専有指導領域についての指導は行いません。
■「中小企業診断士」として、中小企業経営全般に関する事項を扱います。
<中小企業の事業承継(政府「積極推進」の特例制度)・M&A>
- 平成30年4月1日移以降10年間限定取り扱いで、中小企業の事業承継制度がスタートしました。一代限定で、最終的に実質的に免税となる事業承継の納税猶予・免除となる制度です。
- 具体的には、今から約5年間の平成35年3月31日までの間に関係機関に特例承認計画書を提出し、その承認書に基づきその後10年以内に事業承継のために事業後継者へ持ち株全株の贈与を行えば、この制度の得点が得られる制度です。
- この制度の取扱いは、「経営革新等支援機関」の関与が必須条件となります。和多田コンサルタンシーも「経営革新等支援機関」となっています。
- 事業承継制度は、事業後継人材の問題、今年から大きく変わった事業税制の問題等、この分野の指導に関わる者にとっても非常に専門性の高い幅広い視点を必要とする指導分野となっています。
- 事業承継問題は、単に表面的な説明だけで解決できるような課題ではありません。当機関は実務レベルでの解決を目指し、推奨税理士と連携しながら、この制度の取扱いを積極的に行っています。ご相談ください。
- その他いろいろな目的で他の企業と合併したり、他の会社へ自社を譲渡することなどを考えるときにも、どのような手順が必要かなどの相談ができます。
ISOの認証制度が大きく変わりました
■ISO審査・認証は、2015年版から審査内容が大きく変わっています。この2015年版では、戦力評価の経営・業績評価システムとのつながりが強くなっています。これまでのISO認証審査は、ともすれば日常の業務とはかけ離れISO審査用単独に書類作りをするというイメージだと感じている方が多いと思います。そのためこれまで私も、この制度が中小企業者のために負担になる制度と感じ、この制度への関与をあまり行ってきませんでした。
■しかし今回の大幅改訂は、「書類づくりのISO」のイメージから脱し、真に「経営に役立つISO」に変わったと感じています。私はISOの2015年度版での方向転換には大賛成です。
■今後はバランス・スコアカードの「KPI」もISOに取り入れられることも可能になると思います。改訂の狙いに、日常の業務プロセスとの統合化も狙いの一つとなっています。
■その他、私が相談に応じられる分野は「相談可能分野」に記載しています。
「コンプライアンス経営」の重要性
■私は弁護士ではありませんので、いわゆる「非弁行為」となる相談は行いません。私のプロフィール欄等にみられる「法律行為」については、業務として行っていることではなく、私自身がこれまでに行った「本人訴訟」や「訴訟復代理人」としての経験や知見に基づいて、一般的な法律行為について述べているものです。
■しかし事業経営に関し、法律行為の検討なくして、経営を語れないのも疑いのない事実です。
■中小企業診断士は、法律に関わる事項の検討も多いです。それ故に「山形中小企業診断協会」の特定役員に見られるように、「中小企業診断士」自らが「違法行為」を行ってはいけません。他の企業の診断を行う前に、「中小企業診断士」自らが「違法行為」を行ってしまっていたなら、直ちにその行為を「取消し」、「謝罪」すべきです。そうでなければ、診断士としての資格は実質ないと考えなければなりません。自らが裁判所で裁かれたままにしておいて、専門家ぶった行動を取ってはいけないのです。
■中小企業経営者の相談者の団体である「山形県中小企業診断協会」は、残念ながら法律無視を続けている「あきれた団体」です。山形地裁判決で、「理事全員の就任決議の取消判決」を受けています。このほかに代表者個人が被疑者となる刑事被疑事件もありました。この団体に所属する者として、誠に恥ずかしい限りです。この件に関し、私ほか会員に対し何らの謝罪もありません。この地裁で裁かれた事件は、対象事件に代理行為により弁護士自らが関わった事件です。その事件が裁かれたのです。指導に当たる者は、自ら襟を正さなければ、「診断指導行為」等が出来るものではありません。
■事業経営は、多くの部分で契約等の「法律行為」に依存しています。経営者が関わる法律行為は何も弁護士だけしか扱えないというものではないのです。
■2017年5月の民法大改正は、経営者にとって大きな関心事となるとみられます。2020年4月頃が改正民法の施行時期と言われています。契約法の重要性を改めて認識する必要があります。
「山形県中小企業診断協会」は現状では、入会・業務提携をお勧めできる団体ではありません
■私が加入している「山形県中小企業診断協会」は、「特定役員のための診断協会」であって、決して「会員のための診断協会」ではありません。従ってこの協会への入会・提携はお勧めしません。
山形県の「診断(士)協会」は、「経営士団体(代表者:大野勉)に乗っ取られていた」
等の、山形診断協会で発生した問題点についての記事は
「和多田惇のブログ」
に移動しました。そちらをご覧ください。
そしてその他の事件についても、プロフィールページに殆ど載せました。特に証拠書類中心で説明しています。
「山形県中小企業診断協会」に対する「判決書」ほか各種の「違法行為」を証する「実証物」
については
プロファイルページの
の項で、その説明を行っています。
訴状、判決書、音声証拠、山形県への電話及び内容証明郵便による山形県知事への照会・同回答書などの各種の実証物に基づく「違法行為」の内容に関する証拠が掲載されています。
私のページに、せっかくご訪問をいただきながら、このような話題となり恐縮です。いずれ「診断協会」の「改革」は進むと思っています。
現在、ホームページを手直し中
手直しが必要となった原因は、
上記テーマの共通している違法行為を行った大野勉氏、五十嵐幸枝氏、竹川敏雄氏及び「山形中小企業診断協会」の「実証物」に関する部分のCSS定義書き換えによるものです。記事再掲載はできますが、その前に侵入者特定のためのトラフィック調査を行っています。掲載内容に、よほど都合の悪かった人がいたのでしょうね。もう少しお待ちください。調査結果を後日ご報告いたします。それまで本ページに記載してあった内容の殆どが、私のプロフィール欄に移動しています。
なお、本ページの閲覧そのものについては全く問題ありません。セキュリティは確保されています。ご心配なく!