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中小企業診協会診断士 倫理規程
(目  的)
第1条 この規程は、診断支援に携わる社団法人中小企業診断協会会員(以下「会員」という。)が遵守すべき必要事項を定めることを目的とする。

(法令、規程の遵守)
第2条 会員は、法令及び社団法人中小企業診断協会(以下「本会」という。)の定款、規程及び決議に従わなければならない。
2 会員は、この規程に定められていない事項についても自ら守るべき職業倫理のあることを認識し、中小企業診断士の名誉と良識においてこの規程の精神に従わなければならない。
(都道府県等に対する協力義務)
第3条 会員は、国、都道府県等の公共団体及び本会等から診断業務に関する協力を求められた場合は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。

(名誉と信義)
第4条 会員は、深い教養と高い品性の保持に努め中小企業診断士としての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。

(自己研錯と誠実性)
第5条 会員は、中小企業診断士としての公共的使命の重要性を認識し、つねに自己の専門分野において技法の開発、研錯に努め、忠実に義務を行わなければならない。

(広告、宣伝の原則)
第6条 会員は、中小企業診断士としての品位を傷つけ、又は良識を疑われるような広告、宣伝を行ってはならない。

(秘密の保持)
第7条 会員は、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に洩らし又は利用してはならない。

(自主性の貫徹)
第8条 会員は、つねに中小企業診断士としての適切な注意と判断によって診断を行い、全診断 過程を通じて自主性を貫き、受診企業の依頼動機あるいは特定人の要求に迎合するようなことがあってはならない。

(違法行為等幇助の禁止)
第9条 会員は、受診企業における違法行為又は反社会的行為を幇助するような指導をしてはならない。

(業務の受託と信頼関係)
第10条 会員は、委託者との間における信頼関係を保持するため委託者との契約を忠実に守り紛議を生じないよう努めなければならない。
2 会員は、企業に対して診断業務を委託するよう、みだりに強要してはならない。
3 会員は、診断業務の委託に当たり委託者との間の紛議を避けるために、報酬等に関しては本会が定める標準契約書等に基づき書面を作成しなければならない。
4 会員は、不当に低い報酬などにより診断業務の委託を争ってはならない。
(利害相反関係企業同時受託の禁止)
第11条 会員は、明らかに利害相反関係にある同業2社以上の診断業務を同時に受託してはならない。

(地位利用の禁止)
第12条 会員は、受診企業に対し中小企業診断士の立場を利用して、自己又は第三者の利益を図るような行為をしてはならない。

(他資格者業務侵害の禁止)
第13条 会員は、法定の他資格者の業務を侵害してはならない。

(会員間の規律)
第14条 会員は、みだりに他の会員を誹滴し又はその名誉を傷つけてはならない。
2 会員は、共同で業務を行うに当たり、相互に協調し、誠意をもって分担業務を遂行しなければならない。

(業務侵害の禁止)
第15条 会員は、直接又は間接を問わず、他の会員が受託する診断業務に介入し、又は侵害する
ような行為を行ってはならない。

(名義貸しの禁止)
第16条 会員は、会員以外の者に自己の名において診断業務を行わせてはならない。

(使用人の監督指導)
第17条 会員は、自己の使用人に対し業務上適切な監督を行い、この規程を守るよう指導しなければならない。

(規程の疑義取扱い)
第18条 会員は、この規程の解釈又はこの規程に定めのない事項等に関して疑義が生じた場合は、本会に申し出てその見解を求めなければならない。

(細則事項の規程)
第19条 この規程の運用に関し必要な事項は細則で定める。

(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は、常任理事会の承認を得なければならない。

附則
この規程は、平成5年4月15日から実施する。